10/01/08 14:30:38 hagel+KY
>>110
数スレ前に門前払い食らった人が所轄名指しで書き込みしてたよ
ついでにコピペ
764 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/01/08(金) 14:05:02 ID:CS4ZMI5e0
>>602
商法ってか契約者保護法により、少額訴訟に訴えれば今回の場合確実に消費者側が勝つね。
消費者側に違反行為があったにせよそれが故意・重過失でないことは明らかだから、
消費者に一方的不利な規約は無効と判断される。
まあ、こういうケースは消費生活センターに相談すればだいたいすぐ金返ってくるよ。
そんでも埒があかなければ、金返せの内容証明⇒簡裁に少額訴訟⇒差押
このくらいちょっと勉強すれば素人でもできる。