10/06/23 15:16:04 QnFad4Yx
>>176だが東京03も判で押したように同じ答えだったわ…orz
簡単に言うと、「この商品すごいよ!」って「表示をして」実際そうでなかったら違反になるが、
情報を隠して(表示をしないで)だますのは、「表示」の違反にならんそうな(?)
(消費者をだまそうとしているという本質は変わらないので、正直このへんの理屈も理解不能だが。俺の訊き方が悪いのかも)
次は公正取引委員会に電話するわ。消費者庁はしっかり対応はしてくれるけどダメだった
あーますます納得いかなくなってきたw