09/12/17 16:12:59 KxH3Ot6w
>>545
Wikipedia<名誉毀損>より 名誉毀損の成立を認めない場合
真実性の抗弁
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
相当性の抗弁
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
たとえば誰かさんがノミの市で買ってきた廃棄寸前のポンコツ楽器をリペアして
名器と称して法外な価格で販売していた場合について考えてみよう。
それが事実であれば商道徳に反する行為の被害者を防ぐ点で公益性がある。
さらに購入価格が適正な評価額より著しく高ければ暴利を貪っていると信じるに
足るの相当だ。
残念だろうがそういう話をされても止める手立てはないんじゃないか?
演奏の批評も演奏者の人格的価値について社会的評価を低下させなければOK。
そんなのが犯罪に該当したら文化欄の批評記事やコンクールの講評が全部犯罪になる。
ましてや対象がプロかアマかは関係ないしコンクールの主催者とかNPO邦人とか
公的な性格が強い団体であれば演奏の批評は甘んじて受けなければならないだろう。
あ、ここに書いたのは<そういう個人や団体があったら>という例え話だからな。
それを踏まえて遠慮なく語ってほしい。