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在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京都千代田区)に
固定資産税などを課税したのは違法だとして、総連側が都などに取り消しを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は12日、原告側上告を棄却する決定をした。
総連側の敗訴が確定した。
訴えていたのは、中央本部の登記上の所有者の合資会社「朝鮮中央会館管理会」。
一審東京地裁、二審東京高裁とも、
「朝鮮総連の活動は正規の在外公館の活動とは異なる」として公益性を認めず、
総連側の訴えを退けていた。
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