08/12/12 03:36:24 FUUlZMlq
>>739
具体的に説明すると二期会からある建物を建設することを請け負ったAと
その施工管理を請け負ったBがいるとする。
建設を請け負ったAは当然工期(契約)終了までに建設をしなければならない。
それに間に合わせるために資材や下請けを発注するわけだ。
契約を途中で打ち切られれば、当然発注分の損が発生する。
これはAが発注したものであっても合理性があれば
依頼主(二期会)が当然に発注したものと解釈され、二期会が負担を負う。
ところが、施工管理の場合、信義則の問題はあろうものの、
それ自体はお金に換算することは難しいだろうし、
契約が途中で打ち切られたとしても、仕事自体がなくなったのだから
当然支出もなかっただろうものとして取り扱われる。
今回の場合、この話に例えれば、制作を請け負っているのは施工管理であるとみなすのが妥当であって、
争っても信義則についての争いにしかならないわけだ。
「契約不履行」というのは請負の場合、通常、依頼主が発注先に使う言葉。
同情はするが難しいね。