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2018年4月12日 14:34 発信地:日本
【4月12日 時事通信社】米国務省は11日、国際結婚破綻時の子供連れ去りに関する「ハーグ条約」加盟後の日本の取り組みについて、一定の前進は見られるものの、依然として「条約履行上の深刻な不備がある」という認識を示した。下院外交委員会人権小委員会の公聴会で、同省のローレンス特別顧問が表明した。
ローレンス氏は公聴会に寄せた書面で、日本のハーグ条約加盟から3年間に報告された子供連れ去り事案が、加盟前3年間と比べ46%減少したと説明。連れ去りに関する啓発活動が進んだほか、問題発生後の解決でも「著しい改善が見られた」と評価した。
一方で、子供を日本へ連れ帰った親が返還命令を拒否した場合、「日本当局が命令を執行する手段は極めて限られている」とも指摘。「(そうした事態は)受け入れられないし、日本に条約上の義務不履行のパターンがあることを深く懸念する」と表明した。(c)時事通信社