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◆ヘイトスピーチ目的の施設利用 弁護士会が制限求める
東京弁護士会は7日、特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチを
目的とした公共施設の利用を「自治体が制限すべきだ」とする意見書を公表した。
ヘイトスピーチの現状について「被害は深刻で放置は許されない」と指摘。
差別をする団体が施設の利用を求めた場合は
「利用制限などの具体的措置が求められる」とした。
ヘイトスピーチをめぐっては、
「表現の自由」との兼ね合いから規制には課題も指摘されている。
意見書では、児童ポルノなど「表現の自由」の規制が許される事例を挙げ、
人種差別撤廃条約にも照らし「利用制限は憲法には違反しない」とした。
他方、申請時に特定民族への侮辱的表現があるなど、
「人権侵害のおそれが明らかな場合」に限るとの要件を設けることも求めた。
同会は、この問題を解説した自治体向けのパンフレットも作成。
東京都内の市区町村と全国の弁護士会に送り、活用を呼びかける。
東京都内で会見した伊藤茂昭会長は、
規制については同会内でも反対があったことを明らかにしたうえで、
「対応に悩む自治体に活用してほしい」と話した。
朝日新聞 2015年9月7日20時51分
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