19/05/07 18:14:45.55 UPf5oV9i.net
>>76
> 判決文は事実認定と量刑の根拠を述べている。
だからさ、判決文は単に「左耳にイヤホンをして」としか言ってないだろう?
それだけでは違反要件を満たさないんだよ。>>5参照。
判決文に「左耳にイヤホンをすることによって安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で」とでも書いてあれば違反認定されたと言えるかも知れないけどね。
残念だったな。
> その通り、但し大音量なら、な。
それは違うな。大音量でなくても「きこえているかどうかが本人にはわからない」よ。
お前の論理を適用すればな。
さらに言えば、大音量かどうかも「本人にはわからない」よ。
お前の論理を適用すればな。
残念だったな。
俺しか言ってないと何で「ヘイト差別主義者」ってことになるんだ?説明よろしく。