自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch815:名無しさん@お腹いっぱい。
19/07/09 18:37:20.27 /30omKv/.net
>>763
>>78の法解釈は>>11-13 >>114と何ら矛盾してないよ。>>762参照。
矛盾部分があるなら論理的に指摘してね。
> イヤホンだけで違反として警告
どこにも「イヤホンだけで」とも「検証も無く」とも「例外なく」とも書いてないよ。
全部お前の妄想。
どこかに書いてあるならちゃんと引用してね。
> シートが折り畳める車種
ずっとその話をしてるんだよ。何だと思ってたの?
> 出鱈目で何も論証できてないから
明快に論証済みなんだけど?
「交通事故を未然に防ぐために必要」が事実なら完全義務化するしかないだろう?
そうしない限り事故を防げない筈だよ。何しろ「事故を未然に防ぐために必要」なんだから。
霞が関文法(霞ヶ関文学)が普通に存在することも>>131で明らか。残念だったな。
> 例外は補聴器と警察等のイヤレシーバーが明記されているだけ
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、と警視庁が明言してるよな?即ち例外だよ。


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