自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch794:カゃないのは理解できたようだな。それともまた自分の矛盾記述を正当化したいか?ん?やってみ? >その通り。 これまた > 必要なら遡及して全部義務化しろ 「交通事故を未然に防ぐために必要」ならそうするのが道理。 という低能コメントの矛盾を認めた訳だな>>> ?ん?そうだろ? >呼び方なんてこの際どうでもいいんだよ。 漸く霞が関文法なんて存在せず無関係と認めたようだな。 >「イヤホン禁止」と書いてあっても「例外なく」と書いてなければ全面禁止じゃないってことさ。 例外として認める事項は当局ガサダメルことはわかってるよな。じゃなかったら何でも例外になり得るというバカハメツ状態になるからな。 >警視庁が提示してる 規則では補聴器と警官等のイヤレシーバーだな。 解釈としては イヤホンしててもイヤホンしてないのと全く差異無く安全に必要な音または声が聞こえるなら違反じゃない(例えば無音の骨伝導)。 但しこれは「例外」では無く、イヤホンを禁じる理由である違法性が存しないから(違法性の阻却)。 頭の中腐った味噌に蛆湧いた状態だから理解できないか?ん?何か質問あるか?ん?




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