自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch780:名無しさん@お腹いっぱい。
19/07/07 14:07:39.55 4YFagQT0.net
>>728
>>11-13 >>114はイヤホンは14の危険行為に該当する違反を検挙する場合の説明をしている。そこに異存も不整合も無い(但し「おそらく」と推測をのべたところは事実と相違する)。
警視庁に関しては交通部の>>78の説明で違反の範囲を説明している。
事実は
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知 イヤホンしてるだけで検証も無く立件千葉神奈川蒲田入谷 
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。
イヤホンしてたら、してなければ聞こえた音が聞こえているかどうかはわからない。
聞こえる音もある、とか聞こえないとは限らない、とか聞こえるかもしれない、等は聞こえない音がある可能性があり交通の安全を担保できないから、違反。
>しっかり整合性取ってね。
わかったかな?
で、お前が、イヤホンしてるだけで違反として警告を受けることはない、事故ってもイヤホンの違反が問われ過失を加重されるのは実際に聞こえていたかどうかの検証があった場合だけだ、と根拠を持って保証できるなら事実としての不整合を認めるけど?


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