自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch691:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/25 13:57:48.29 ed4IzxAu.net
>>652
>つまり例外だよ。
聞こえないような状態、を禁じてる。それが要件。聞こえない可能性が無いならイヤホンしていても違反じゃない。例えば無音の骨伝導。
聞こえなような状態であっても違反とならない場合があり補聴器や警官のイヤレシーバー、でこれが例外。
殺意を持って取った行動の結果被害者が死ねば殺人罪。死ぬことが要件だから死ななければ要件を満たさないから殺人罪とはならない。
死なせると言う認識を持って取った行動の結果被害者が死んでも(要件充足)殺人罪とならない場合があり正当防衛と緊急避難。これが謂わば例外。法の構成が理解できたか?馬鹿すぎで無理か?
>これまた苦しい逃げ口上だなあ。
お前、>>603に論理的に反論できないんだろ?当たり前過ぎるからなあ。だろ?何処か否定できるのか?出来ないだろ?
>>603みたいなことを言ってる警察
>>78の警視庁交通部の公式表明だなあ。そうだろ?
>>647
>で、その矛盾は
要綱に矛盾があることを、「矛盾じゃない」という論理で説明できる、って、お前気違いもほどほどにしろよ。
現実は、要綱に矛盾があるというお前の主張が「例外なく、と限定しない限り矛盾じゃない」と否定され、全く反論出来ない状態だ。つまりお前は完全論破された。
まあ挙句お前は内閣府と全自治体ガ矛盾してると喚き始めたんだが、誰も相手にしないのは当然だろ?何が霞が関文法だ恥知らずの無知蒙昧にもほどがあるな。
全く反論できないだろ?なんちゃって論破完全崩壊で終了だな。


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