自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch662:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/20 16:44:11.65 OIKoQK9Y.net
>>64
お前のように屁理屈で過失を小さく見せようとして失敗したんだろうな
なんにせよ言い訳は全く通っていない
「イヤホンで音楽」「スマホと飲み物持ち」「自転車で歩道走行」という事実を認定してその運転態度が根本原因と裁判所は指摘している
残念だったな
>事故原因自体はスマホ操作による前方不注視だよ。
それは判決文のどこに書いてある?
お前の個人的妄想でないなら引用よろしく
もっとも、お前と同じような弁護士の主張は論外と切り捨てられてるがな
>「『脇見運転』と矮小(わいしょう)化する弁護人の主張は論外」と退けた。
URLリンク(www.asahi.com)
論外、残念だったな
>被告が「イヤホンは事故原因ではない」などという主張をした形跡がないことを理解できたか?
急いでいたことが原因という主張は、イヤホンやスマホ等々指摘されていることと事故は関係ないという主張の裏返しでしかない
結局その主張は通らず自身の運転態度が根本原因だと一蹴されている
残念だったな、理解できたか?
>誰もそんなこと言ってないぞ?
当然普通に聞こえるはずの音が聞こえなければ違反
しかし普通に聞こえる範囲はチャリと車では異なる
つまり車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」の範囲も同じとは限らない
どこにも書いてないし誰も言ってないが常識的に判断すれば当然そうなる
これを否定して突っかかってきたのはお前なんだが?
>JABLAWやアットウィキの主の法解釈は警視庁の法解釈と同じだよ。
警視庁の解釈をどこかで見たり聞いたりしたやつが書いた記事だからだろうな
それがどうかしたか?
>だから警視庁管内の道路交通規則と同趣旨の道路交通規則が施行されている自治体では同じ法解釈が通用するってこと。理解したか?
意味不明な論理(妄想)だな、全く理由になっていない
規模の大きな自治体の解釈が正しく、他の自治体がそれに従わなければならないとする法的根拠か判例か、そういう類の客観的な根拠を早く示せ、逃げるなよ


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch