自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch645:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/18 14:11:25.47 D9Wt5k7e.net
>>596
>>593
>それだけじゃないよ。
ん?「聞こえないような状態」の例外か?ん?聞こえないような状態でも違反とならない例外が説明されてるのか?ん?どこどこ?
>この明快な証拠への反証
聞こえないような状態(大きな音が出るまたは耳を塞ぐ)となり得ても違反じゃないのは補聴器と警官等のイヤレシーバーだな。他にはないだろ?明快だな。
>を疑うなら
て言うか嘘だろ。当てはまるのは違反の中でも悪質か否か(14の危険行為)の判定。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故れば聞こえてるか検証も無く違反として過失が過重労働される千葉神奈川蒲田入谷。
お前こそ警察行って「イヤホンだけで警告するなー」「聞こえてるかの検証も無く違反扱いするなー」切々と訴えて来いよ。パトカーで病院連れてってくれるぞ。


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