自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch636:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/17 20:32:48.70 24domEED.net
>>596
>警視庁に問い合わせて
何を?
イヤホンやヘッドホンや耳栓等で「聞こえないような状態」が違反。
無音の骨伝導とかイヤマフとか耳を塞ぐこともなく音も出ていないものは違反じゃない。
聞こえる状態が例外、じゃなくて、イヤホンしていないのと同様に、確実に安全に必要な音又は声が聞こえるならしていないのと同じだから違反じゃない。
但し、聞こえる音もある、とか聞こえないとは限らない、とか聞こえるかもしれない、等は聞こえない音がある可能性があり交通の安全を担保できないから、違反。
は当たり前だろ?どっか違うか?ん?
ん?「聞こえないような状態」の例外か?ん?聞こえないような状態でも違反とならない例外が説明されてるのか?ん?どこどこ?
>この明快な証拠への反証
聞こえないような状態(大きな音が出るまたは耳を塞ぐ)となり得ても違反じゃないのは補聴器と警官等のイヤレシーバーだな。他にはないだろ?明快だな
反論ゼロということでいいか?ん?


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