自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch580:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/11 12:51:52.65 s+PsJlNY.net
>>ID:2MkDEakk
> 高音のカーステ や イヤホン は例示されてるんだから違反じゃない筈がない
だからその例示について「例外なく」って書いてないじゃん。
「例外なく」って書いてなければ完全禁止とは言えないんだろう?お前の論理では。
> 14の危険行為に該当する場合の解説を逆手にとった
どこをどう読んだらそうなるんだ?
つべこべ言い訳しないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
> 同意だよな
世界中でお前1人だけが唱えてる妄言なんぞに俺が同意する訳はないだろう?
「お前1人だけが唱えてる」に一切反論できないよな?
違うと言うならお前と同じ意見を他から引用してね。
> 神奈川の規則は矛盾か?
矛盾しない、と言ってるんだけど?
> 原則違反である
じゃ、幼児用座席に幼児を乗せたチャリは原則禁止か?違うよな?
> あると判明しないものは無いんだよ
だからどういう意味?辻褄合ってないよ。説明よろしく。
> じゃあないんだ
頓珍漢にも程がある。お前の頭の悪さも相当なものだな。
消去法で消していったのは「もの」じゃなくて「可能性」。
繰り返すが、消去法で可能性を消していったから「可能性がない」と判明して立証もできたんだよ。
てか、マジで分からないの?自称法学部の癖に?
> 例外なしと言ってる訳じゃないから矛盾無く例外があり得ると理解できたんだな?
繰り返すが、役人の霞が関文法的には例外があり得るよ。
普通に読めば明らかに矛盾だけど「霞が関文法」ではなぜか矛盾しないことになってるな。
> 愛知の場合は骨伝導なら
「骨伝導」なんて愛知県のサイトのどこに書いてある?いつもながら妄想乙。


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