自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch572:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/11 08:59:23.47 2MkDEakk.net
>>538
>役人的には例外があり得るよ。
だから何?神奈川の規則は矛盾か?ん?
>違反となるには「大音量で使う」など
の他カナル型等形状から明らかに聴覚を損なうものがあるだろな。密閉型ヘッドホンとか耳栓とかもな。
愛知県の場合は、規定から、例えば骨伝導なら大音量と判定できなかったら違反にはしてないんじゃないか?
だから何?神奈川の規則も要綱も矛盾だと言い張りたいのか?馬鹿にもほどがあるな。
>その通り。
補聴器や警官のイヤレシーバーは例外なんだろな、どこも。
道交法の適用を定める規則の制定や運用は各自治体に委ねられてるな。
>だから>>8-10も実は>>13-15 >>114の警視庁見解と別に食い違ってない
14の危険行為に該当する危険行為の判断か?たぶん違うぞ。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故れば違反として過失ヲ荷重された千葉神奈川蒲田入谷 だが
 大阪で違反を取らなかった事例が確かあった。
>何しろ「例外なし」と書いてないからね。
原則違反であると言うことだね。東京都は例外を同文に明記してるから他に例外は無いんじゃないか?例えば無音の骨伝導(違法性そきゃく)ぐらいしか残らないでしょ。


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