自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch567:名無しさん@お腹いっぱい。
19/06/10 18:27:12.42 hmFvINWX.net
>>534 >>536
> 例外なしと言ってる訳じゃないから矛盾無く例外があり得ると理解できたか?
前から言ってる通り、役人的には例外があり得るよ。それこそが霞が関文法って奴だ。
内閣府の要綱のような矛盾は愛知県のこのページにも端的に現れている。
自転車は安全に利用しましょう - 愛知県
URLリンク(www.pref.aichi.jp)
> 自転車運転中の携帯電話、イヤホン等の使用は禁止です
という小見出しのすぐ下に
> 大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止
> 安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。
とある。
つまり、「イヤホン等の使用は禁止です」と言ってるけど実際は全面禁止って訳じゃない。
 違反となるには「大音量で使う」などして「安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態」という要件を満たす必要があることを解説している。
役人が使う「霞が関文法」では、この小見出しと解説はなぜか矛盾しないんだよ。
で、内閣府の要綱の方にはこの小見出しに相当する部分だけが記載されてる訳だ。
お前の論理によれば、矛盾しない理由は「例外なし」と書いてないから、なんだろう?
確かに内閣府も愛知県も「例外なし」なんて書いてないな。
> 例外の存在歯否定できない
その通り。
だから>>8-10も実は>>13-15 >>114の警視庁見解と別に食い違ってないってことだよ。
何しろ「例外なし」と書いてないからね。


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