自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33
- 暇つぶし2ch383:w8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature02.html 内閣府のソースだけど 「歩行者及び自転車利用者(以下「歩行者等」という。)」 と以降「自転車利用者」を省略する場合は補足してあるね笑笑 車両接近通報装置は「視覚障害者」のみへの配慮だというソースは見つかったのかな? 「のみ」という言葉を利用して逃げるなら 車両接近通報装置は自転車への配慮は含まれないというソースでもいいよ笑笑
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