19/05/28 11:38:23.30 LvxEYrgL.net
>>319
>危険性については共有認識を根拠にできない。
理由とソースお願いね笑笑
>>36
共有認識が根拠ではないなら
神奈川県警察の窓口の担当者が
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答するときに
どこの何を根拠にしたかってことを探してこないといけないね笑笑
>車の走行音は「安全な運転に必要な音又は声」に含まれない、と警視庁が言ってるんだよ。
交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
>>78
交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音も当然含まれるよね
「交通事故を未然に防ぐために必要」なんだからね笑笑
「交通事故を未然に防ぐために必要」な「音」は
「安全な運転に必要な音又は声」ではないのかな笑笑
>「安全な運転に必要な音又は声」の具体例は例示でしかないよ。
「安全な運転に必要な音又は声」の内容についてなんだけど?
「安全な運転に必要な音又は声」の具体例に「など」や「等」が含まれている話だよ。
「など」が何なのかを予め明らかにする必要がある。何でも後付けで「など」に入れていい訳じゃなかったのかな笑笑
>>283
>カウントしてると認めるのか?どうなんだ?誤魔化してないではっきりしろよ。
「だからカウントしないんじゃなくて」と書いてあるのは読める?
理解できないのなら「」をつけてあげるね。
だから「カウント」しないんじゃなくて
実際に事故になった時の法令違反別の「カウント」は都道府県からの条例に沿っての報告で「安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む」
との回答だね
イヤホン装着の事故が含まれる「4つとその他」は警察が公表してるよね笑笑