19/05/24 20:33:41.40 6dN7rZVK.net
>>300
>ここでの論点は2や4のみだろう?
論点は2や4のみではなく内閣府の要綱の書かれ方の話だよ。
>内閣府の要綱は交通規則の法令に基づいて書かれている。
と>>245でイヤチャリくんが言っているよね笑笑
>繰り返すが、>>78で法解釈と言えるのは「音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です」の部分だけだろう?
>正面切って反論してみろよ。
苦しいの?
イヤホーンやヘッドホンを使用して自転車を運転すると・・・
音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
イヤホーンやヘッドホンを使用し音楽等を聴いて自転車を運転すると
運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になるってことだね
「運転上必要な周囲の音や声」には「車やバイク等の接近音」も含まれるよね。
イヤホーンやヘッドホンを使用して自転車を運転すると
音楽を聴かなくても装着のみで聞き取り難くなる。
さらに
音楽等を聴くと、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になる。
これくらいは文章読んで理解する能力をつけないと笑笑
>その通り。
警察内での共有認識が根拠だろうね。
>>36
共有認識が根拠ではないなら
神奈川県警察の窓口の担当者が
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答するときに
どこの何を根拠にしたかってことを探してこないといけないね笑笑
>クラクションやサイレンなんかと同等に大きくて安全運転に必要な音だな。
プラス交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音も当然含まれるよね
「交通事故を未然に防ぐために必要」なんだからね笑笑
>法解釈としての厳密性がなくなるってだけ。
言い張るだけじゃなくって根拠をよろしく。
>道路交通規則は「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転を禁止している。それに該当すれば何であろうと違反。だから「など」は関係ないよ。
「安全な運転に必要な音又は声」の具体例に「など」や「等」が含まれている話だよ。
「など」が何なのかを予め明らかにする必要がある。何でも後付けで「など」に入れていい訳じゃなかったのかな笑笑
>>283