19/05/16 12:21:43.35 /UAg/e8q.net
>>194
車もチャリも道路交通規則の該当条項に基づく扱いは同じだよ。
どちらも「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での運転が禁止されてるだけ。
それ以上でも以下でもない。
4は単に2と矛盾してるだけで、2と関連付ける説明もゼロ。それを補足とは言わないよ。
幼児を人ではなく荷物扱いしてるなら別だけどね。
タンデム自転車の例外に至っては言及すらないだろう?こういう矛盾が根拠だよ。
法令に関する矛盾は許されないが、それすら是としてしまうのが霞が関文法。
理解したか?
> 頑張ってよく探したね
タイトルの「全国交通安全運動推進要綱」でググれば瞬時に出るんだけど?
アンチってのはネットリテラシーの低い連中ばかりだな。