自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:名無しさん@お腹いっぱい。 19/05/15 19:15:38.73 IRXfMM7e.net >>184 「詭弁崩壊」はお前の方だったな。 カーステを切って窓を開ければ聞こえる音が大幅に増えるだろう? 音が有効だと言うならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。 カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ。 そうしないと言行不一致だぞ? 俺は普通に目視で安全確認するから窓を閉めてカーステを使うし、イヤホンチャリもやるけどな。 > 単なる推測だな。 相変わらずお前はリテラシーが低いな。 「おそらく」「ではないでしょうか」はどっちも「捕まったと書いている」に対して言ってるんだよ。 イヤホンチャリに対しては「止めてイヤホンの音量を確認するなどしたうえで、指導・警告」を行うのが常道だ、と警視庁交通部管理官の濱田里司警視は言っている。 理解したか? > 自分で調べな 結局ソースなしってことね。 201:名無しさん@お腹いっぱい。 19/05/15 19:17:57.93 IRXfMM7e.net >>185 「高音で」は例示に過ぎない。 カーステが大音量であろうとなかろうと「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態なら違反だよ。 > イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。だよな。 その通り。「など」には大音量でないカーステも当然含まれる。残念だったな。 > 該当しない二人乗りは道交法本体違反だろ? 違うな。 幼児用座席に6歳以上が乗ったり、6歳未満でも16歳未満が運転した場合は道交法違反ではないよ。違反と定めているのは、各都道府県の道路交通規則の方だ。 タンデム自転車も同じ。 てか、この程度の論理すら分かってなかったのか?自称法学部の癖に? お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろ、と何回言わせるんだ? > 定義ではないな 「安全な運転に必要な音又は声」自体が定義だし、>>5の例示も定義の一環としてそれを補強してるよ。 両者を合わせれば定義がより明快になるって訳だ。理解したか? 要するに大体こういうのが「安全な運転に必要な音又は声」だ、と分かればいいんだよ。 警察はお前らアンチみたいなあら探しが目的じゃないからな。 > 日本語読めるか? 読めるから言ってるんだよ。 >>129の弁護士の言説は>>11-13 >>114の警視庁見解と明確に食い違ってるだろう? どうなんだ? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch