自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch136:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 21:49:44.03 2tCbIeRE.net
>>118
>「事故りそうな状態」でない限り、安全上も法的にも聞く必要はないだろう?
運転者が「聞く聞かない」ではなくって
イヤチャリくんが「車両にのった知り合いに声をかけるとしたら」の話なんだけど?
もし事故りそうな状態であるなら
「お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、」
ではなく
「車両にのったお前の知り合いが事故りそうな状態の時に声をかけるとしたら、」
と書くのが自然だよね笑笑
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
呼びかけるのか?笑笑

>「例外」などという記述は一切ない。単に矛盾してるだけだな。
記述はなくても2に続いて4で補足されているね
「イヤホン使用等」については「安全な運転に必要な音又は声」なんてどこにも書いてないけど
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑
>はぐらかさずに答えろよ。
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
>まだ走行可能ルートをかなり限定している自治体が多いから当然だな。
かつ公道ではまず見かけないからね。
公道を走行する車両としてはレアケースだね笑笑
>必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?
「二人乗り,並進,飲酒運転の禁止の徹底」
に対して「タンデム自転車の例外について言及がない」
重箱の隅だね笑笑


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