自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch123:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 11:38:28.03 RZ6i7k1y.net
>>115
>お前の住んでいる自治体に問い合わせろ、と言ってるんだけど?
>>80を読み直してね
>で、山口、島根、京都を走ると違反になるよね。
>法解釈を他地域に援用すると違反になるんだけど笑笑
と書いてあるよね
山口、島根、京都を走るのになんで自分の住んでいる自治体に問い合わせるのかな笑笑
>「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」は警視庁の見解ではなく条文からの引用。
「運転上必要な周囲の音や声」は条文からの引用ではないよね
警視庁が「イヤホーン等使用運転は危険です」
「車やバイク等の接近音」は交通事故を未然に防ぐために必要だと



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