自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch115:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 15:18:37.28 WjU6hh6+.net
>>90
>軌道修正して誤魔化しちゃったのはお前の方だったな。
全ての始まりは
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
の「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのが始まりだよ
>「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」だなんて誰も言ってないぞ?
>>53には
「例えば「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」なのかな笑笑」
と書いたんだけど?
「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定するのなら
「車両にのった運転者に警官がに声をかける」という行為がすべて「事故りそうな状態」だと断定しているのと同じことだよね
「例えば」を文章から勝手に省くことによってごまかそうとしたけど、無理だったね笑笑
>「幼児用座席に乗車させる際」が例外だという記述なんて一切ないぞ?
2に続いて4で補足されているってことだよ
>タンデム自転車の例外についても一切言及がないぞ?明らかな矛盾だろう?
タンデム自転車笑笑
過去スレでは「超レアケース」で逃げてたよね笑笑
>そんな状況が超レアケースであることは理解できたか?どうなんだ?答えてみろよ。
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑


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