自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33at WM
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33 - 暇つぶし2ch100:;警視庁に電話で問い合わせろ」と答えてやってるけど? 警視庁無関係。お前はこの書き込みの中身ゼロだから答えられないんだろ? >そんなことを主張してるのは島根・山口県警だけだな。 それは島根山口は警告なしに罰金取ってるってことか? 警告の意味合いが違うってことか?ん?  どうなんだ?答えろよ。ん?脳味噌スカスカが。 >鼻で笑われて クリカエ過ぎて自分で惨めにならないか?ん?妄想適応障害よ。



101:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 09:15:05.39 iW22foJf.net
>>88
>だからさ、判決文は単に「左耳にイヤホンをして」としか言ってないだろう?
何でそう言ってるかわからないだろ?だから話にならんのよ。低能にも程がある。
>残念だったな。
お前の低能ぶりがなあ。
>> その通り、但し大音量なら、な。
>それは違うな。大音量でなくても「きこえているかどうかが本人にはわからない」よ。
カーステは大音量の場合違反。大音量か否かの判断は警察の裁量。
従って
>大音量かどうかも「本人にはわからない」よ。
も当然。

大音量でなければ
安全に必要な音または声が聞こえていないことは不問。
イヤホンは音量不問。
従ってイヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。

>俺しか言ってないと何で「ヘイト差別主義者」ってことになるんだ?
単にお前以外は「ヘイト差別主義者」じゃないってことだろ。わkったか?

102:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 09:23:23.95 iW22foJf.net
>>89
>そもそもの>>29の趣旨から完全に離れてるぞ?
へ?
いいや自転車ならイヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。けどそれがダンプならイヤホンしてなくても聞こえないから違反じゃない。趣旨は同じ。
同じだろ。低能文盲で書き込み崩壊破綻だな。
>どうなんだ?
は?道交法の安全運転義務を履行させるための条例だろ? 違うのか?
道交法が条例の根拠法令だろ?
ん?それとも二人乗りが重量オーバーになるメーカー保証免責が目的だとでも?
>山口県警のトンデモ法解釈が警視庁の正しい法解釈
山口県警がトンデモで警視庁が正しい、の根拠は?無いだろ低能カス。

103:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 09:36:07.68 iW22foJf.net
>>90
>論理的な法解釈
じゃこれ正しい訳だな。逃げずに答えろよ。
○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
○ 注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
>おや?誰も言ってないぞ? いつも言ってるだろう?
低能の極致だな。
>積載ではなく乗車な。
はあ?
当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
で二人乗りは一つのサドルに二人が座るなら違反じゃない、とか言ってるのか?
何妄想してんの?
>両者を禁止してるのは
道交法を根拠法令とする
>各都道府県の道路交通規則
だろ?
>残念だったな。
何が?お前の低能ぶりか?

104:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 09:54:29.91 iW22foJf.net
>>91
>何度も答えてるんだけど?
これでいいんだよな。
>イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
>危険性については共有認識を根拠にできない。
何言ってるかわからんが危険だと自治体が認識したから
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
>法解釈は共有認識を根拠にできるけど
完全に、何言ってるか不明。
>それは大音量でないカーステも同じ。残念だったな。
大音量じゃないと違反じゃないことがか?お前には都合悪い事実だからな。
>仕方なかろう?
低能なサイコパスらしい反応だな。お前のような異常者を隔離するためには措置入院の決定権を医師以外にも広げんとな。
こんなことも知らないのか?
殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅したら人殺しじゃなくなる、って話か?知らんな。聞くだに悍ましい邪悪ぶりだな。
>譲り合いは交通安全の基本なんだけど?
後続車の進路妨害がお前の生きがいなんだろ?祖のためにしょっちゅう振り返ってんだろ?キモいな。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 12:34:04.35 IeYcxWcg.net
>>92
してないぞ?
>>93
そんなこと言ってないぞ?
>>94
これといった根拠を何も示してないけどな。
で、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態なら違反じゃないとも言ってる訳だ。

106:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 12:36:27.44 IeYcxWcg.net
>>95
定義はこれな。明々白々だろう?
> Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
> A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。
「誤審があり得ない」なんて誰が言った?三審を経たら誤審の可能性がなくなるとでも?
上級審で誤審する場合がないとでも?
建前と実際の運用が食い違ってることなんて珍しくもないだろう?
自転車指導警告票の運用が正にそれだよ。
人殺しを人殺しとするには立証が不可欠だ、と言ってるんだよ。交通違反も同じ。
それをお前が口惜しがって必死で混ぜっ返してるだけ。理解したか?
警視庁は日本最大の法執行機関だから関係大アリだよ。残念だったな。
口惜しかったら逃げ回ってないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
>>96
違反認定してないから「左耳にイヤホンをして」としか言ってないんだよ。
残念だったな。
違反かどうかに関係なく、「きこえているかどうかが本人にはわからない」だろう?
お前の論理を適用すればな。
お前は差別主義者かどうかが人数で決まる、とでも思ってるのか?
それこそが差別主義の典型だな。
てか、島根・山口が田舎だと言ってる奴なんて無数に


107:いるんだけど?



108:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 12:39:55.22 IeYcxWcg.net
>>97
通りがかりの紳士が声の限りに「危ない止まれ」と叫んだら、それは「一般人の単なる呼びかけ」ではないな。
そもそもの>>29の趣旨から完全に離れてると理解できたか?
論点を読み取れない奴は横レスすんな。
> は?道交法の安全運転義務を履行させるための条例だろ? 違うのか?
違うよ。
例えばタンデム自転車が公道のどこを走っていいかについては各都道府県が決める、ということだ。
自称法学部なんだからこれぐらいは理解できるだろう?
有り体に言って、警視庁の方が遥かに優秀かつ厳正だからだよ。
田舎県警とは責任の重さが段違いだからな。
理解したか?

109:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 12:43:59.87 IeYcxWcg.net
>>98-99
○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
→交通事故を未然に防ぐために必要なら、何故車の運転者は接近音を聞く必要がないんだ?
矛盾してるな。
○ 注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
→それはカーステも全く同じ。「可能性」は何にだって存在するからな。
○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
→これだけが「法解釈」と言えるな。聞こえている状態なら法令違反じゃないと言ってる訳だ。
ほら、答えてやったぞ。気が済んだか?
お前の横レスは頓珍漢な勘違いレスばかりだな。論点を読み取れない奴は横レスすんな。

110:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 12:49:06.64 IeYcxWcg.net
>>99
大音量でないカーステも「外音に対する聴覚を一切妨げない状態でない」から、“聞こえなくなる「安全に必要な音または声」が生じてしまう”だろう?
お前の論理を適用すればな。
実際、窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難い。>>16参照。
これこそがお前にとっての都合悪い事実だな。
人殺しを人殺しとするには立証が不可欠だ、と言ってるんだよ。交通違反も同じ。
それをお前が口惜しがって必死で混ぜっ返してるだけ。理解したか?

111:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 14:31:39.24 iW22foJf.net
>>101
>定義はこれな。
いや単なる例示だろ。
>などのこと
は限定を意味しないだろ?ん?文盲だと理解できないか?ん?

>なんて誰が言った?
自分の大嘘で詰まったか?ん?
>>誤審があり得るから三審制だろ
>正確には違うな。
バカが。
>上級審で誤審する場合がないとでも?
意味不明。
>人殺しを人殺しとするには立証が不可欠だ
じゃなくて、人殺しを人殺しとして処罰するには立証が不可欠だ、な。当然こと。人殺しは、立証あろうがなかろうが人殺し。
>日本最大の法執行機関だから
何の根拠にもならんな。単に東京都を所管する警察であるに過ぎない。まあ、首都であり立法行政の中央機構が集中してるから重装備ではあるが。
>鼻で笑われてやんわりと
キモいな
>違反認定してないから
何故触れてるのかわからないんだろ?低能ブーリブリだな。
>残念だったな。
お前の存在がな。
>違反かどうかに関係なく、「きこえているかどうかが本人にはわからない」だろう?
イヤホンしてなきゃ違法要素が無いから、聞こえていない音がないことがわかるな。当然だわな。
>お前は差別主義者かどうかが人数で決まる、とでも思ってるのか?
違う違うお前だけだ、と言ってるんだよ。

112:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 14:43:56.86 iW22foJf.net
>>102
>>29の趣旨から
こじらせ馬鹿だな。じゃこれは同意でいいんだな。それと>>29がどう違うって?ん?
いいや自転車ならイヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。けどそれがダンプならイヤホンしてなくても聞こえないから違反じゃない。趣旨は同じ。
>違うよ。
また知らないことを断定するバカ。道路交通の安全に関わるからな。その基本、根拠は道交法。
>警視庁の方が遥かに優秀かつ厳正だからだよ。
お前の主観でしかないし、
>田舎県警とは責任の重さが段違い
自治体警察の権威(authority)に優劣があるが如き致命的出鱈目。
>理解したか?
お前のバカぶり無知蒙昧ぶりは理解してるぞ。
まあどっちにしても
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
だから同じことだ。

113:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 14:53:01.80 iW22foJf.net
>>103
なあんだ論理的解釈と認めたものを否定するのか?どういうロジックだ?ん?
>何故車の運転者は接近音を聞く必要がないんだ?
てか聞こえないだろ。低能だな。
>それはカーステも全く同じ。
その通りだな。ただ逝ってるのはお前の大好きな警視庁、の交通部。
>聞こえている状態なら法令違反じゃないと言ってる訳だ。
聞こえているかいないかわからなかったら違反だろ。
だから
音楽等を聴いて
を原因として
運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態
になるからイヤホンは違反、と説明してる訳だ。
警視庁が
>遥かに優秀かつ厳正
とか言いながら都合の悪いところだけ否定する低能無知蒙昧ぶりよ。
てかバレなきゃ何でもする、が本質の犯罪者だな。

114:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 15:04:02.43 iW22foJf.net
>>104
>大音量でないカーステも「外音に対する聴覚を一切妨げない状態でない」から、“聞こえなくなる「安全に必要な音または声」が生じてしまう”だろう?
だからその通りだと何度言わすんだバカが。但しイハントナルのは大音量の場合で、大音量かどうかは警察の判断。わかったか?もうくるくるループしてわんわん吠えるなよ。
>実際、窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難い。
だが違反じゃないな。もうくるくる回るなよ。
>交通違反も同じ。
違反は違反。人殺しは人殺し。司法が処罰を下すには立証が必要というだけ。
>理解したか?
だからお前が、父親の暴力を始め懲らしめの苦痛さえなければどんな悪業も平気でやる犯罪者サイコパスだというのは理解したよ。
倫理観が絶無なんだよな。だからイヤホンは、罰金取られなきゃ平気ってだけだろ?尤もらしく法解釈だの危険性だの語るんじゃねえゴミクズが。

115:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 15:18:37.28 WjU6hh6+.net
>>90
>軌道修正して誤魔化しちゃったのはお前の方だったな。
全ての始まりは
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
の「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのが始まりだよ
>「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」だなんて誰も言ってないぞ?
>>53には
「例えば「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」なのかな笑笑」
と書いたんだけど?
「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定するのなら
「車両にのった運転者に警官がに声をかける」という行為がすべて「事故りそうな状態」だと断定しているのと同じことだよね
「例えば」を文章から勝手に省くことによってごまかそうとしたけど、無理だったね笑笑
>「幼児用座席に乗車させる際」が例外だという記述なんて一切ないぞ?
2に続いて4で補足されているってことだよ
>タンデム自転車の例外についても一切言及がないぞ?明らかな矛盾だろう?
タンデム自転車笑笑
過去スレでは「超レアケース」で逃げてたよね笑笑
>そんな状況が超レアケースであることは理解できたか?どうなんだ?答えてみろよ。
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑

116:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 15:21:38.10 WjU6hh6+.net
>>91
>もっと具体的に知りたいなら警察に問い合わせてみたらどうだ?
警察だけじゃわからないなあ
山口県警でもいいのかな?
2019.02.08以降に警視庁に問い合わせたとしたら
>>78の回答が返ってくるかもね
「交通事故を未然に防ぐため」には「車やバイク等の接近音」が必要だと書いてあるね
「車やバイク等の接近音」の音は「安全な運転に必要な音又は声」だよね笑笑
>正しい法解釈に則れば違反ではない、と言ってるんだけど?
だから2019.02.08より前に警視庁に問い合わせをして
警視庁が過去に回答していた法解釈を鵜呑みにして鳥取や山口、京都で運転すると「違反」になるよね
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。
URLリンク(www.pref.shimane.lg.jp)

117:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 15:27:44.40 WjU6hh6+.net
>>103
>>78
田舎県警とは責任の重さが段違いの
遥かに優秀かつ厳正な警視庁の見解なんだけどね笑笑
音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
警視庁の見解は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」から
「運転上必要な周囲の音や声」に変わったみたいだね
「運転上必要な周囲の音や声」には当然「交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音」も含まれるよね
「車やバイク等の接近音」は目視では確認できないから、音情報は交通事故を未然に防ぐために必要だということが警視庁の最近の見解なのかな?笑笑
イヤホーン等使用運転は危険です!
自転車に乗るときはイヤホーン等を必ず外して、周囲の音にしっかりと気を配り、
安全運転に努めましょう!
だってさ笑笑

118:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 18:01:04.25 IeYcxWcg.net
>>105-106
その例示で十分理解できるだろう?限定したと誰か言ったか?
三審制は当事者に不服申立ての機会を与えるためにある、と言ってるんだけど?
「誤審があり得ない」なんてお前以外の誰も言ってないと理解したか?
リテラシー欠如はお前の方だったな。
> じゃなくて、人殺しを人殺しとして処罰するには立証が不可欠だ、な。
違うな。
「処罰するには」以前に、事実認定に立証が必要なんだよ。交通違反も同じ。
それをお前が口惜しがって必死で混ぜっ返してるだけ。理解したか?
悪いが、東京都を所管する警察と島根、山口を所管する警察とでは実力差があり過ぎる。
これは主観でも何でもないよ。理解したか?
「左耳にイヤホンをして」としか言ってないだろう?違反認定してないからだよ。
残念だったな。
> 聞こえていない音がない
そんな訳はないだろう?
実際には、窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難いんだから。>>16参照。
これこそがお前にとっての都合悪い事実だな。
島根・山口が田舎だと言ってる奴なんて無数にいるんだけど?
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。>>11-13参照。
俺は最初からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ?
タンデム自転車が公道を走っていいかどうかについては各都道府県が決める、という極めて明快な具体例を出してやっても理解できないのか?自称法学部の癖に?

119:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 18:01:39.98 IeYcxWcg.net
>>107
> てか聞こえないだろ。
その通り。
つまり、車やバイク等の接近音は交通事故を未然に防ぐために必要とは言えない。
俺が評価してるのは>>11-13の法解釈だよ。
理解したか?
口惜しかったら逃げ回ってないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

120:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 18:08:10.57 IeYcxWcg.net
>>108
そのトンデモ解釈はお前が勝手にでっち上げた妄言でしかないな。
実際はこの記事の通り、音量確認のプロセスを踏むのが警視庁のスタンスだよ。
残念だったな。
自転車でイヤホンは本当にダメ? 傘の固定は? 警視庁に聞いてみた
URLリンク(withnews.jp)
「イヤホンは両耳、片耳は関係ありません」と濱田警視。
「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します。
では、ネットにある「捕まった」というのは?
 「おそらく止められてイヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、
指導・警告を受けたことを捕まったと書いているのではないでしょうか」(濱田警視)とのこと。
 警視庁としては、耳にイヤホンを入れているとどうしても注意力が落ち、
周囲への意識が散漫になるので「あくまでも事故防止に、外すように指導している」。
スマホのハンズフリー装置を使っている場合でも、適正な音量かどうかが指導の目安に
なるそうです。
(中略)
「警視庁が捕まえたとみなすのは検挙、つまり切符を適用した場合です。
通常は指導・警告で、
いきなり捕まり(検挙・摘発)、交通切符(赤切符)を切られるのは希な事例です。
渡す際は、名前を控えています」
 渡されるカードを見せてもらうと、なるほど黄色の「警告カード」でした。
14歳未満へは「マナーカード」で青でした。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/08 18:20:01.01 IeYcxWcg.net
>>109
このスレの争点は「安全上ないし法的観点からチャリ運転中にどんな音声を聞く必要があるか」だ。
「事故りそうな状態」でない限り、安全上も法的にも聞く必要はないだろう?
一方、警察官の指示は「安全な運転に必要な音又は声」だから法的に聞く必要があるだろう?
理解したか?
4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
タンデム自転車はニーズや意義を認めて解禁する自治体がどんどん増えてるんだけど?
2人乗り「タンデム自転車」、公道走行の解禁広がる
URLリンク(www.asahi.com)
既に都道府県の半数近くが解禁してるから超レアケースでも何でもないな。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているだろう?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?
>>110
お前の住んでいる自治体に問い合わせろ、と言ってるんだけど?
お前は山口県人じゃないんだろう?
正確な法解釈の論理を知りたいなら警視庁がお勧めだけどな。
>>111
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」は警視庁の見解ではなく条文からの引用。>>2参照。
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?

122:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 11:37:53.23 RZ6i7k1y.net
>>115
>「安全上ないし法的観点からチャリ運転中にどんな音声を聞く必要があるか」だ。
だからキミ以外は「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞こえたほうが安全だという考えだよね。
もし事故りそうな状態であるなら
「お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、」
ではなく
「車両にのったお前の知り合いが事故りそうな状態の時に声をかけるとしたら、」
と書くのが自然だよね笑笑
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
の「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定なかったら都合が悪くなるからね笑笑
>4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
4で例外として捕捉してるよね
「安全な運転に必要な音又は声」なんてどこにも書いてないけど
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑
>タンデム自転車はニーズや意義を認めて解禁する自治体がどんどん増えてるんだけど?
行動で見たことないなあ
自治体が解禁したしとても絶対数は極度に少ないからレアケースだね笑笑

123:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 11:38:28.03 RZ6i7k1y.net
>>115
>お前の住んでいる自治体に問い合わせろ、と言ってるんだけど?
>>80を読み直してね
>で、山口、島根、京都を走ると違反になるよね。
>法解釈を他地域に援用すると違反になるんだけど笑笑
と書いてあるよね
山口、島根、京都を走るのになんで自分の住んでいる自治体に問い合わせるのかな笑笑
>「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」は警視庁の見解ではなく条文からの引用。
「運転上必要な周囲の音や声」は条文からの引用ではないよね
警視庁が「イヤホーン等使用運転は危険です」
「車やバイク等の接近音」は交通事故を未然に防ぐために必要だと


124:言ってることが悔しかったの? >>78は 田舎県警とは責任の重さが段違いの 遥かに優秀かつ厳正な警視庁の見解なんだけどね笑笑 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。 警視庁の見解は 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」から 「運転上必要な周囲の音や声」に変わったみたいだね 「運転上必要な周囲の音や声」には当然「交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音」も含まれるよね イヤホーン等使用運転は危険です! 自転車に乗るときはイヤホーン等を必ず外して、周囲の音にしっかりと気を配り、 安全運転に努めましょう! だってさ笑笑



125:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 13:01:18.10 NWjupy0a.net
>>116
> 「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞こえたほうが安全だ
ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ定期。
> 都合が悪くなるからね
別に都合悪くも何ともないな。
「事故りそうな状態」でない限り、安全上も法的にも聞く必要はないだろう?
一方、警察官の指示は「安全な運転に必要な音又は声」だから法的に聞く必要があるだろう?
理解したか?どうなんだ?はっきりしろよ。
> 4で例外として捕捉してるよね
「例外」などという記述は一切ない。単に矛盾してるだけだな。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているだろう?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?
> 行動で見たことないなあ
まだ走行可能ルートをかなり限定している自治体が多いから当然だな。
既に都道府県の半数近くが解禁してるんだから法令としてレアケースでも何でもない。
単にお前が無知なだけ。
>>117
正確な法解釈の論理を知りたいなら警視庁がお勧めであることに変わりはないな。
条文を引用してないってことは法解釈としての厳密性が低いってことだよ。
正しい法解釈は>>11-13参照。
俺は警視庁の法解釈は評価しているが、>>78のような危険性に関する言説には根拠がないと思ってるよ。

126:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 15:59:03.61 mN/80bT4.net
>>112
>限定したと誰か言ったか?
例示だけで範囲に限定が無ければ定義とはいえないな。
つまり一般人の注意喚起の声や、自動車の走行音を排除する根拠が無い。
>そんな訳はないだろう?
イヤホンしていない状態のことな。まさか規則が集音マイクを期待している訳がないからな。
>窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内
カーステ無音なら違反は無い、カーステ鳴ってて、安全に必要な音または声が聞こえなかったら、大音量なら違反、大音量じゃなきゃいはじゃない。判断は警察。
>島根・山口が田舎だと言ってる奴なんて無数にいるんだけど?
自治体の条例と運用に優劣など無いのに「田舎だから間違いだ」がクソ気違い差別なんだよね。
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。
イヤホンしていたら、聞こえていない安全に必要な音または声が無い、とは言えないから違反。
それを聞こえていると検証することは不可能。
>タンデム自転車が公道を走っていいかどうか
道交法安全運転義務を根拠に、安全とは言えないタンデム自転車走行(公道)を条例で禁じている。わかるかい?

127:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 16:06:17.85 mN/80bT4.net
>>113
>その通り。
だから>>29でお前にやさーしく、車両の形状状態によって聞こえる安全に必要な音または声は違うのだ、と教えてくれたんだろ。
走行中ダンプで聞こえない音なら自転車でも聞こえなくていい、なんて大馬鹿解釈がゴミだということな。
>車やバイク等の接近音は交通事故を未然に防ぐために必要とは言えない。
違うみたいだな。>>78
お前無様だな。
>俺が評価してるのは>>11-13の法解釈だよ。
勝手に好き好き言ってろよ。惨めなやつだな。
>鼻で笑われてやんわりと
もう涙目でその妄想するしかない訳だ。キモっキモっ!!

128:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 16:14:52.72 mN/80bT4.net
>>114
>そのトンデモ解釈
反論もループもできなきなったってことだな。
>音量確認のプロセスを踏むのが警視庁のスタンスだよ。
違うよな。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故ったらイヤホンしてるだけで音についての検証無く違反として過失を加重される千葉神奈川蒲田入谷
警察庁定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。
だからお前は違反なんてへっちゃらで罰金取られなきゃ平気なクソゴミカスなんだろ?ん?何しろ
人殺しが証拠不十分なら人殺しじゃなくなるという気違いサイコパス犯罪者だからな。

129:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 16:27:41.07 mN/80bT4.net
>>115
>このスレの争点は「安全上ないし法的観点からチャリ運転中にどんな音声を聞く必要があるか」だ。
いや違うだろ。イヤホンの危険性から禁止している条例であるのに、危険性を顧みずイヤホンを装用することの是非だろ。違反は動かないが、危険を増大させないから装用してもいい、という主張が社会に受け入れられるのか、ということ。
>「事故りそうな状態」でない限り、安全上も法的にも聞く必要はないだろう?
違うな。イヤホンするから「事故(りそうな)」きけんがぞうだいするだろ。
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
タンデムは二人が乗れる構造だから55条直接抵触は無いが、安全かどうか、について自治体、道路によって判断が分かれるんだろうな。
もし、安全性について何ら懸念が無いなら、道交法違反懸念も無いから、条例で禁ずることはできない筈だな。
>二人乗り禁止に関しても明らかに省略
自治体によってす�


130:迯キ異があるなら網羅的説明などできる筈がないな。 >条文からの引用 何ら定義されてないから無意味な引用だな。それともこれか? イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。



131:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 16:43:03.95 mN/80bT4.net
>>118
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならない
55条の当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
たら違反だろ。単に違反としない場合の細則をジョウレイに定めているに過ぎない。
>俺は警視庁の法解釈は評価しているが、>>78のような危険性に関する言説には根拠がないと思ってるよ。
単に都合の悪い話に耳塞いで「ワーワーワー」だな。クソバカ低能。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 18:33:03.00 NWjupy0a.net
>>119
車の走行音は含まれない、と警視庁が言ってるんだよ。引用してやったろう?
口惜しかったら逃げ回ってないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
実際、窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難いだろう?>>16参照。
これこそがお前にとっての都合悪い事実だな。
田舎でも間違ってない警察がいくらでもあるぞ?
問題は田舎であることじゃなくて間違ってることにあるんだよ。
> 安全とは言えないタンデム自転車走行(公道)を条例で禁じている
解禁する自治体が続々増えている、と教えてやったろう?
>>120
車やバイク等の接近音は交通事故を未然に防ぐために必要とは言えないだろう?
理解したか?どうなんだ?
>>78の「危険性」に根拠などないだろう?
もしあると言うなら、お前が代わりに根拠を出してもいいんだよ?

133:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 18:43:31.75 NWjupy0a.net
>>121
おいおい、>>114の記事への反論はどうした?
反論できないから見なかったことにしたいのか?
お前は>>11-13の記事が取材先不明だの文責がどうのと頓珍漢な難癖で逃げてたけど、>>114の記事は取材源の所属部署はおろか氏名、役職、階級まで全て明記してるぞ?
お前のトンデモ解釈と明らかに食い違ってるんだから逃げてないで少しは反論してみろよ。

134:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 18:48:17.75 NWjupy0a.net
>>122
> いや違うだろ
違わないよ。そもそもの「危険性」自体の根拠が全く示されてないからね。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことは何とか理解できたようだな。
自称法学部の癖に時間が掛かり過ぎだけど一応褒めてやろう。
条文からの引用が無意味な訳がないだろう?
定義は>>5で十分理解できるぞ?お前は「など」がついただけで一切理解不能に陥るのか?
>>123
二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているってことだろう?理解したか?
>>78の「危険性」に根拠などないだろう?
もしあると言うなら、お前が代わりに根拠を出してもいいんだよ?

135:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 21:48:41.73 2tCbIeRE.net
>>118
>ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
だから
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
へのレスに別の方法や声の大きさを変えると書いたら
今までの主張と辻褄が合わなくなるからね
苦しいね笑笑

136:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 21:49:44.03 2tCbIeRE.net
>>118
>「事故りそうな状態」でない限り、安全上も法的にも聞く必要はないだろう?
運転者が「聞く聞かない」ではなくって
イヤチャリくんが「車両にのった知り合いに声をかけるとしたら」の話なんだけど?
もし事故りそうな状態であるなら
「お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、」
ではなく
「車両にのったお前の知り合いが事故りそうな状態の時に声をかけるとしたら、」
と書くのが自然だよね笑笑
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
呼びかけるのか?笑笑

>「例外」などという記述は一切ない。単に矛盾してるだけだな。
記述はなくても2に続いて4で補足されているね
「イヤホン使用等」については「安全な運転に必要な音又は声」なんてどこにも書いてないけど
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑
>はぐらかさずに答えろよ。
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
>まだ走行可能ルートをかなり限定している自治体が多いから当然だな。
かつ公道ではまず見かけないからね。
公道を走行する車両としてはレアケースだね笑笑
>必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?
「二人乗り,並進,飲酒運転の禁止の徹底」
に対して「タンデム自転車の例外について言及がない」
重箱の隅だね笑笑

137:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/09 21:51:01.65 2tCbIeRE.net
>>118
>条文を引用してないってことは法解釈としての厳密性が低いってことだよ。
危険だという共有認識だろうね笑笑
法律のプロは条文を引用してるから法解釈としての厳密性は高いってことかな?
URLリンク(lmedia.jp)
>俺は警視庁の法解釈は評価しているが、>>78のような危険性に関する言説には根拠がないと思ってるよ。
音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
警視庁の法解釈は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」から
「運転上必要な周囲の音や声」に変わったみたいだね
「運転上必要な周囲の音や声」には当然「交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音」も含まれるよね
2019年2月8日以降は警視庁に電話したとしたら
交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。
イヤホーン等使用運転は危険です!
自転車に乗るときはイヤホーン等を必ず外して、周囲の音にしっかりと気を配り、
安全運転に努めましょう!
と返答されるんだろうね笑笑
イヤチャリくんは
京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダだって教えてくれたけど
2019年2月8日以降は>>78のように回答されるとしたらムダではないみたいだね笑笑

138:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 12:42:55.32 /YZi7sM1.net
>>127
また逃げたね。
お前らアンチは
> 「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞こえたほうが安全だという考え
なんだろう?
ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ。
そうしないと言論不一致だぞ?
俺はそんな考えを持ってないから窓を閉めてカーステを使うし、イヤホンチャリもやるけどな。

139:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 12:46:12.20 /YZi7sM1.net
>>128
> 呼びかけるのか?
ようやくストレートに訊いてきたか。
たかが5ちゃんなんだからそんなにビクついて遠回りしなくてもいいんだぞ?
走行中の車両に呼びかけなくちゃならないなら、どっちにしろ精一杯の大声を出すしかないよ。呼子も拡声器もない一般人だからね。
それでもバイクや車やダンプカーにはまず聞こえないだろうけどな。
> 2に続いて4で補足されているね
4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
こういう矛盾を是としてしまうのが霞が関文法なんだよ。
元通産官僚が明かす「霞ヶ関文学」という名の官僚支配の奥義 (神保哲生の「マル激トーク」)
URLリンク(www.the-journal.jp)
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているだろう?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?
タンデム自転車に関する法令はレアケースでも何でもないだろう?
明らかに6歳以上の子供を幼児用座席に乗せて走ってるママチャリなんてそこら中で見かけるぞ?
二人乗りに関する記述の矛盾は重箱の隅でも何でもないと理解したか?

140:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 12:48:53.89 /YZi7sM1.net
>>129
共有されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という認識だけ。
イヤホンチャリ規制に「大音量で」の要件を明記している自治体も多いからね。
法律のプロでも法解釈を間違うことはある、という実例に過ぎないな。
その証拠に、>>11-13や>>114の警視庁解釈と明らかに食い違ってるだろう?
> と返答されるんだろうね
そう思うんなら実際に問い合わせてみろよ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

141:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 22:15:38.04 OeAGQI+H.net
>130
>ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
また逃げたね
だからイヤホンチャリと車の車内では聞こえ方が違うというのが
キミ以外の見解だよ
だから
965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?
へのレスに別の方法や声の大きさを変えると書いたら
今までの主張と辻褄が合わなくなるからね
苦しいね笑笑

142:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 22:18:02.79 OeAGQI+H.net
>>131
>たかが5ちゃんなんだからそんなにビクついて遠回りしなくてもいいんだぞ?
こんなことを書く時点で悔しさが滲み出てるよね笑笑
やっと「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのを認めたんだね
この20日間よく頑張ったね笑笑
>走行中の車両に呼びかけなくちゃならないなら、どっちにしろ精一杯の大声を出すしかないよ。
チャリにも
車道を走ってるダンプカーと
おなじ精一杯の大声で呼びかけるの?
キ◯ガイかと思われるよ
意地をはるのはやめようよ笑笑
>こういう矛盾を是としてしまうのが霞が関文法なんだよ。
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑
>4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
4で例外として捕捉してるよ
読んだらバカでもわかるよね
「安全な運転に必要な音又は声」なんてどこにも書いてないけど
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
なんども答えてるよ
理解する能力がないだけ
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
>タンデム自転車に関する法令はレアケースでも何でもないだろう?
タンデム自転車を見かけることはレアケースだってことは認めるよね
それをいちいち全国重点に関する主な推進項目に書くの?
重箱の隅笑笑

143:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 22:19:59.75 OeAGQI+H.net
>>132
>共有されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という認識だけ。
>>7-10
>>78
警視庁交通部でも違うみたいだね笑笑
自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事も「イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」といってるよね
「自転車 イヤホン 危険」で検索してみてね
それが「共有認識」だよ
>イヤホンチャリ規制に「大音量で」の要件を明記している自治体も多いからね。
その「大音量で」がカーラジオ等にのみかかっている自治体の方が多いよね
>法律のプロでも法解釈を間違うことはある、という実例に過ぎないな。
電話窓口の警察官でも法解釈を間違うことはある、という実例かもしれないね
2019年2月8日以降の警視庁の法解釈は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」から
「運転上必要な周囲の音や声」に変わったみたいだね
「運転上必要な周囲の音や声」には当然「交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音」も含まれるよね笑笑

144:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/10 22:21:11.06 OeAGQI+H.net
>>132
>その証拠に、>>11-13や>>114の警視庁解釈と明らかに食い違ってるだろう?
2019年2月8日以降は>>78だよね
>担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
手詰まりかな? 悔しいね
2019年2月8日以前ならそうかもしれないね
実際に問い合わせてみたら?
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>78を繰り返してもらってね。それで決着だよ笑笑

145:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 09:36:20.66 Tq31Nkdk.net
>>124
>車の走行音は含まれない、と警視庁が言ってるんだよ。
頼りの警視庁に踏み潰されたゴキブリの最後のピクピクー!
>>78
イヤホーンやヘッドホンを使用して自転車を運転すると・・・
○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
>窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難いだろう?
違反じゃないけどな。イヤホンはしてるだけで違反。
>都合悪い事実だな。
お前にとっちゃ逃げ道なくてくるくるループわんわんだからな。
>問題は田舎であることじゃなくて間違ってることにあるんだよ。
自治体警察の間違いを指摘できるとしたら警察庁か法務省、裁判所、内閣府ぐらいだろ。お前みたいなゴミクズカスじゃあないな。勿論警視庁の任でもない。
問題はお前の腐った脳味噌だろ。
>解禁する自治体が続々増えている、と教えてやったろう?
だから安全なのか?ん?解禁していない自治体が違法だとでも言うのか?ん?
>車やバイク等の接近音は交通事故を未然に防ぐために必要
だから必要じゃなくて有効だと何回言わせるんだ腐れ脳味噌。覚えられないならメモでもしろ。
>「危険性」に根拠などないだろう?
警視庁交通部の言明に根拠が無い、からどうした?ん?警視庁に電話でもして喚けよ「ソースヨロシクー」と。腐れ脳味噌ゴミクズカスが。
>お前が代わりに根拠を出してもいいんだよ?
もう涙目だなあ!警視庁にソースヨロシクと言えないから、出してもいいんだよ?ん?無様だな。踏み潰されたゴキブリピクッ、だな。卵残すなよ。

146:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 09:49:47.09 Tq31Nkdk.net
>>125
>記事への反論はどうした?
はあ?
>通常は指導・警告で
警察庁定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。
何を反論するんだ?ん?

>音量確認のプロセスを踏むのが警視庁のスタンスだよ。
は嘘だよな。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故ったらイヤホンしてるだけで音についての検証無く違反として過失を加重される千葉神奈川蒲田入谷
>>114の記事は
違反だから警告を発するよな。二人乗り無灯火等と同様自転車にいきなり例外なく罰金を課す訳ではない、と当たり前のことを言ってるだけだろ?
だから罰金取られなきゃ平気というお前のようなゴミクズカスがのさばる訳だが、現実論としては止むないなあ。
>お前のトンデモ解釈と明らかに食い違ってる
どこがあ?

147:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 09:58:43.07 Tq31Nkdk.net
>>126
>違わないよ。そもそもの「危険性」自体の根拠が全く示されてないからね。
それ内閣警察庁全自治体並びに自治体警察に言ってるんだよな。惨めだなあ!
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないこと何とか理解できたようだな。
日本語読めない自分を晒して恥ずかしくないのかね。道交法違反になるだろ?ん?絶対にならないのか?ん?根拠は?ほれ?
>条文からの引用が無意味な訳がないだろう?
てか条文引用は定義の体を為してないな。
それとも定義として読んでほしいのはこれか?
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
>二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているってことだろう?
それが何か?
>もしあると言うなら
錯乱して二度書き込みか。終わってるな。

148:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:04:45.35 Tq31Nkdk.net
>>126
>定義は>>5で十分理解できるぞ?
これか?
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
>「など」がついただけで
単なる例示だということが明らかだな。じゃないと一般人の制止の声が聞こえず幼子を轢き殺すお前に重過失が問えなくなるからな。

149:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:07:41.10 Tq31Nkdk.net
>>126
しかもお前は実際には聞こえていないのにその証拠が無かったら「聞こえてたからー」という理屈が通ると思ってるゴミクズカスサイコパスだからなあ。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:15:33.02 Tq31Nkdk.net
>>131
>それでもバイクや車やダンプカーにはまず聞こえないだろうけどな。
だから違反になるのは自転車イヤホンだけだろな。
>こういう矛盾を是としてしまうのが霞が関文法なんだよ。
キモいな。知らないことを如何にも知ってるように書くと気持ちいいのか?
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
道交法単独では絶対違反にならない、なんてある訳ないのはわかったのか?ん?
>6歳以上の子供を幼児用座席に乗せて走ってるママチャリなんてそこら中で見かけるぞ?
それがどしたの?違反なんだよな?

151:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:22:02.74 Tq31Nkdk.net
>>132
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という認識だけ。
無音の骨伝導なら違反じゃない、という意味ではその通りだな。
で、イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。これまた当然だな。
>法律のプロでも法解釈を間違うことはある
この場合間違ってないよな。ん?そうだろ?

152:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:33:09.13 Tq31Nkdk.net
>>132
>>11-13や>>114の警視庁解釈
どれもイヤホンが道交法安全運転義務違反(14の危険行為該当)になるケースの解説で、道路交通規則違反とは別次元の話。
道路交通規則違反は>>78の交通部言明の通りだし
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
それだけに、赤切符切られなきゃ平気なお前のような下衆ゴミクズカスゴキブリの殲滅が課題として残る訳だ。

153:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 10:34:03.76 rOdTD+/c.net
イヤホンを装着してるって気付かれた時点で負け

154:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/11 11:08:52.97 Tq31Nkdk.net
>>132
>それで決着だよ。
もう決着してるだろ。
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。

>>78
事実は
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故ったらイヤホンしてるだけで音についての検証無く違反として過失を加重される千葉神奈川蒲田入谷

155:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:46:40.25 jVxDH/xY.net
>>133
聞こえ方が違うから何?
お前らアンチは
> 「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞こえたほうが安全だという考え
なんだろう?
ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ。
そうしないと言行不一致だぞ?
俺はそんな考えを持ってないから窓を閉めてカーステを使うし、イヤホンチャリもやるけどな。
>>134
このスレに関連する質問として答えてやっただけ。まさかスレと全く無関係な質問だとは思わないからな。で、それがどうかしたか?
走行中の車両に呼びかけなくちゃならないなら、チャリだろうと何だろうと精一杯の大声を出すしかないだろう?呼子も拡声器もない一般人だからね。
それでもバイクや車やダンプカーにはまず聞こえないだろうから、比較したがる方がどうかしてるな。
霞が関文法である根拠は何度も提示済み。
4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
読み手が法令を知っている前提でない限り矛盾は消えない。
こういう矛盾を是としてしまうのが霞が関文法なんだよ。理解したか?
> なんども答えてるよ
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたなら、内閣府の記述が矛盾してることも理解できる筈だぞ?
理解できたのか?どうなんだ?
> それをいちいち全国重点に関する主な推進項目に書くの?
実際の法令との矛盾なく書けばいいだけ。簡単だろう?

156:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:50:30.89 jVxDH/xY.net
>>135
全ての自治体警察で共有されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という認識だけだよ。
>>78の「危険性」に根拠などない。JABLawも同じ。
無根拠な先入観や固定観念までもが往々にして共有されてしまっているだけだな。
危険性については事故率などの具体的根拠が必要。
事故率が極めて低いのに「危険」とするのは不合理だよな?>>14-15参照。理解したか?
>>136
> 2019年2月8日以前ならそうかもしれないね
手詰まりはお前らアンチの方だな。
窮余の策として、時間経過で警視庁のスタンスが変わったってことにしたいのか?
それじゃ検証してみようか。
「イヤホン使用運転も絶対にダメ!」とか言ってたこれの日付は2017年9月だよな?
URLリンク(suicle-ccs.jp)
ところが、その後の2018年6月の問い合わせ>>13でも警視庁の法解釈は>>11-12と一切変わってない。理解したか?
浅知恵で考えた逃げ口上も見事に失敗したな。
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?
ダメ押しにお前も自分で警視庁に問い合わせてみろよ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

157:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:51:12.52 jVxDH/xY.net
>>137
交通事故を未然に防ぐために必要なら、何故車の運転者は接近音を聞く必要がないんだ?
残念ながら矛盾してるな。
実際、窓を閉めてカーステを静かな音量で使用中の車内は、イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難いだろう?>>16参照。
これこそがお前にとっての都合悪い事実だな。
間違いなんて誰でも自由に指摘していいんだぞ?知らなかったか?
実際、島根・山口県警の法解釈は>>11-13や>>114の警視庁解釈と明らかに食い違ってるだろう?
> だから必要じゃなくて有効だと何回言わせるんだ
俺じゃなくて>>78に「必要」と書かれてるんだよ。
矛盾だと理解できたか?残念だったな。
> 警視庁交通部の言明に根拠が無い、からどうした?
>>78の「危険性」に根拠などないことを理解できたようだな。
よしよし、褒めてやろう。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:51:41.03 jVxDH/xY.net
>>138 >>144-146
> 「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します。
> では、ネットにある「捕まった」というのは?
> 「おそらく止められてイヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、
> 指導・警告を受けたことを捕まったと書いているのではないでしょうか」(濱田警視)とのこと。
> スマホのハンズフリー装置を使っている場合でも、適正な音量かどうかが指導の目安に
なるそうです。
理解したか?残念だったな。
ダメ押しにお前も自分で警視庁に問い合わせてみろよ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

159:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:53:08.79 jVxDH/xY.net
>>139-140
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホンチャリも危険、と言っているなら、それには根拠がないよ。それが何か?
日本語を理解できないのは常にお前の方だよ。
タンデム自転車や6歳未満を乗せる「二人乗り」が必ずしも禁止じゃないと理解できたか?どうなんだ?
「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>5のこれで十分分かるだろう?
> Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
> A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。
それでも分からないなら警察に問い合わせてみろよ。
> それが何か?
二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われているってことだけは理解できたようだな。
褒めてやろう。
>>141 証拠が無いのに「実際には聞こえていない」と分かる訳がなかろう? そういうのを邪推と言うんだよ。また1つ勉強になったな。



161:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 12:54:01.67 jVxDH/xY.net
>>142
運転中に警察官の指示を聞こえていなければ何であろうと違反。残念だったな。
>>131を読めば霞が関文法の概要が普通に理解できるんだけど、お前はできなかったのか?
> 道交法単独では絶対違反にならない、なんてある訳ない
話を逸らして逃げようとしたな。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
タンデム自転車や6歳未満を乗せる「二人乗り」が必ずしも禁止じゃないと理解できたか?
どうなんだ?
「6歳以上の子供を幼児用座席に乗せて走ってるママチャリ」は道交法だけでは違反にならないぞ?何故だか分かるか?
>>143
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。>>11-13 >>114参照。
つまり、>>129の弁護士は明確に間違ってるよ。

162:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 17:10:34.14 Y584Cqut.net
>>149
>何故車の運転者は接近音を聞く必要がないんだ?
きこえるわけねーだろバーカ。
>遥かに周囲音が聞こえ難いだろう?
だからどうした?イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいでで聞こえなかったら違反、だろ?
お前も認めたろ?
>「必要」と書かれてるんだよ。
有効だから必要なんだろ。無効なら必要な訳ないだろバーカ。
>「危険性」に根拠などないこと
内閣府警察庁全自治体自治体警察が、お前のようなゴキブリに根拠提示等する訳も無く、危険と判断して禁止してる訳だ。
「根拠示せー」て喚いてもゴキブリ語通じないわなあ。
>褒めてやろう。
ゴキブリ語で「悔しー」って喚くと人間にはそう伝わるのか?

163:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 22:08:02.45 Y584Cqut.net
>>150
>おそらく
未確認コメントだな。残念だったな。どっちにしろ警告受けてるしな。
>>144理解不能の文盲だな。
文盲はそんなに気持ちいいのか?変態だな?ゴキブリ変態どんだけー!

164:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 23:15:41.21 p//tcFpm.net
>>151
>それには根拠がないよ。それが何か?
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。だろ?聞こえてるかどうかわからなかったら違反。勿論違反じゃないと立証できれば別、無音の骨伝導とかな。
>必ずしも禁止じゃないと理解できたか?
同後方単独で違反になる二人乗りが有るんだろ?ん?どうなんだ?
>これで十分分かるだろう?
だからこれだろ。
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
>省略が行われている
それが何か?省略されていても常識でも解釈上も当然に違反があるってことか?ご丁寧にありがとな!
>分かる訳がなかろう?
というゴミカスクソゴキブリを踏み潰す為に
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故ったらイヤホンしてるだけで音についての検証無く違反として過失を加重される千葉神奈川蒲田入谷
だろ?ゴキブリよ。踏み潰されて卵残すなよ。

165:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 23:18:25.54 X0Q3jPHE.net
ambieのイヤーカフがいいぞ

166:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 23:20:42.59 X0Q3jPHE.net
あとヘッドフォンはやめとけ
ファッション的にダサすぎる 陰キャ丸出し

167:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 23:21:25.38 mw9VDU8a.net
自転車に限らず、歩行者も危ないだろ
路上での使用を禁止しろ

168:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/13 23:26:44.70 p//tcFpm.net
>>152
>運転中に警察官の指示を聞こえていなければ何であろうと違反。残念だったな。
走行中の自動車に拡声器無しで「止まれ」と制止し、大音量のカーステで聞こえなかったならば違反だな。後は違反じゃないだろバーカ。
>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたか?
55条百回読んで出直せバーカ。
>「安全な運転に必要な音又は声」
の定義がそもそも変態で意味不明な訳だ。警視庁交通部の説明は>>78
>弁護士は明確に間違ってるよ。
糞が声出すな。つまり、って便秘かキモいな。日本語使え。

169:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 00:20:58.31 kZQZEEFb.net
一般人「イヤホンくらい別にいいっしょww」
陰キャ「それ何条?」

170:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 09:56:46.45 l5EktelN.net
>>147
>聞こえ方が違うから何?
聞こえ方が違うのは認めるのかな?
>ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
聞こえ方が違うなら車とチャリは同じじゃないよね笑笑
>それでもバイクや車やダンプカーにはまず聞こえないだろうから、
てことはバイクや車には聞こえなくてイヤホンチャリには聞こえるってことでOKかな?
>霞が関文法である根拠は何度も提示済み。
提示されたものになんの根拠もないけど?
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑
>4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
誰がどう読んでも補足してあるよね笑笑
>こういう矛盾を是としてしまうのが霞が関文法なんだよ。理解したか?
イヤチャリくんが誤解釈してるだけじゃないのかな?
>理解できたのか?どうなんだ?
なんども答えてるよ
理解する能力がないだけ
55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
>実際の法令との矛盾なく書けばいいだけ。簡単だろう?
書いてみて笑笑

171:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 09:57:16.48 l5EktelN.net
>>148
>「危険性」に根拠などない。
警視庁としては、耳にイヤホンを入れているとどうしても注意力が落ち、
周囲への意識が散漫になるので「あくまでも事故防止に、外すように指導している」。
>JABLawも同じ。
「イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」
>事故率が極めて低いのに「危険」とするのは不合理だよな?
その事故率に関してはテンプレに書いてあったよ
2.イヤホン装着での事故は少ないのか
自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む
つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。
>「イヤホン使用運転も絶対にダメ!」とか言ってたこれの日付は2017年9月だよな?
秋の全国交通安全運動の全国重点に関する主な推進項目の説明かな?
どこかおかしいの?笑笑
>その後の2018年6月の問い合わせ>>13でも警視庁の法解釈は>>11-12と一切変わってない。
その後の2019年2月8日以降は>>78だよね笑笑
警視庁交通部のスタンスは変わってないけどね
>浅知恵で考えた逃げ口上も見事に失敗したな。
>お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?
こんなことを書く時点で悔しさが滲み出てるよね笑笑
>担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
やっぱり手詰まりかな? 悔しいね
2019年2月8日以前ならそうかもしれないね
実際に問い合わせてみたら?
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>78を繰り返してもらってね。それで決着だよ笑笑

172:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 09:57:37.84 l5EktelN.net
>>149
>交通事故を未然に防ぐために必要なら、何故車の運転者は接近音を聞く必要がないんだ?
だからカーラジオ等には「大音量」がついてるんじゃないのかな?
大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような ...
カーステも同じならカーステだけに大音量はつかないよね
カーステだけに大音量が付いているってことは
カーステ使用とイヤホン使用は同じではないということが、この文章から読み取れるよね笑笑
>イヤホンチャリより遥かに周囲音が聞こえ難いだろう?>>16参照。
>>6参照。

173:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:30:28.42 PynWnVz3.net
>>153
> きこえるわけねーだろ
その通り。でも、全く問題なく安全運転できているよな?
つまり、車やバイク等の接近音は「交通事故を未然に防ぐために必要」じゃないんだよ。
理解したか?
> 聞こえなかったら違反、だろ?
その通り。
そして、聞こえていれば違反じゃない。>>11-13 >>114参照。実にシンプルだろう?
> 有効だから必要なんだろ。無効なら必要な訳ないだろ
おや?>>137では「だから必要じゃなくて有効だと何回言わせるんだ」とか言ってたのに軌道修正か?
もし「危険性」の根拠があるなら、とっくに誰かが提示してる筈だろう?
誰も提示してないから無根拠と言わざるを得ないな。
何ならお前が提示してもいいんだよ?

174:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:30:50.67 PynWnVz3.net
>>154
> 未確認コメントだな。
>>114に対して漸く絞り出した反論がたったそれだけ?
警視庁交通部管理官の濱田里司警視が「イヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、指導・警告」が本来の取り締まり方針だと言っているのは明白だろう?
しかも濱田警視は
> 安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します
> スマホのハンズフリー装置を使っている場合でも、適正な音量かどうかが指導の目安
とも明言してるんだけど?
文盲同然なのはお前の方だったな。

175:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:31:47.75 PynWnVz3.net
>>155
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。>>11-13 >>114参照。たったそれだけのことだよ。
理解したか?
> 同後方単独で違反になる二人乗りが有るんだろ?
そうだよ。だから何?
タンデム自転車や6歳未満を乗せる「二人乗り」が必ずしも禁止じゃないと理解できたか?どうなんだ?
逃げてないではっきりしろよ。
> だからこれだろ。
違うな。これだよ。
> Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
> A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。
> ご丁寧にありがとな!
省略されていることを漸く理解できたようだな。褒めてやろう。
証拠が無いのに「実際には聞こえていない」と分かる訳がなかろう?
分かったつもりになるのは邪推でしかないことも理解できたか?
>>157
同意。
頭の小さい白人や黒人ならともかく、日本人に屋外使用は似合わない。

176:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:35:24.09 PynWnVz3.net
>>159
走行中の自動車への指示は呼子を使うに決まってるだろう?>>34参照。
お前こそ55条百回読んで出直せ。
タンデム自転車や6歳未満を乗せる「二人乗り」が必ずしも禁止じゃないと理解できたか?どうなんだ?
> 「安全な運転に必要な音又は声」の定義がそもそも変態で意味不明な訳だ。
遂に警察の提示している定義まで変態呼ばわりか。
お前らアンチが単に身勝手な自分ルールを振りかざしてるだけの存在であることが改めて露呈したな。
>>129の弁護士の言説は>>11-13 >>114の警視庁見解と明確に食い違ってるだろう?どうなんだ?
悪態で逃げてないではっきりしろよ。

177:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:40:13.04 PynWnVz3.net
>>161
もちろん聞こえ方は違うぞ?その実証実験が>>16なんだけど、まだ分かってなかったのか?
安全に関する責任は車もチャリも同じ、というか車の方が危険性が遥かに高い分、責任も重いよな?
お前らアンチは
> 「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞こえたほうが安全だという考え
なんだろう?
ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ。
そうしないと言行不一致だぞ?
俺はそんな考えを持ってないから窓を閉めてカーステを使うし、イヤホンチャリもやるけどな。
誰がどう読んでも4は2の補足でも何でもないな。単に矛盾してるだけ。
内閣府の記述は矛盾ある省略が行われてることが明白だろう?それが根拠だよ。
理解したか?
道交法に基づいて道路交通規則が定められているかどうかなんて関係ない。
道交法だけでは必ずしも「二人乗り禁止」ではない。矛盾だろう?
その矛盾も(一部の例外を除く)と入れるだけで解消する。
ほら、簡単だろう?

178:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 12:43:13.14 PynWnVz3.net
>>162
警視庁もJABLAWも意見を述べているだけで、危険性の根拠を何も示してないな。
実際は>>14-15の通り、イヤホンチャリの事故率は極めて低いだろう?
> 警視庁交通部のスタンスは変わってないけどね
その通り。
警視庁交通部の「法解釈のスタンス」は>>11-13 >>114のまま何も変わってないよ。
手詰まりに陥った挙げ句、時系列での言い逃れも惨憺たる結果に終わったな。
レスに悔しさが滲み出てるぞ?
ダメ押しにお前も自分で警視庁に問い合わせてみろよ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。
>>163
イヤホンにも「大音量」の要件付きの自治体がいくつもあると教えてやっただろう?
東京都も警視庁交通部管理官の濱田里司警視が明言している通り「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断」しているし、「適正な音量かどうかが指導の目安」だ。>>114参照。
残念だったな。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 13:45:59.47 h3XZC/yY.net
>>164
>全く問題なく安全運転できているよな?
聞こえてれば防げる事故はあるよ。自転車も同様で実際聞こえるから有効。しかし自動車は音が聞こえないから無効。それだけ。
>おや?
無効なら必要な訳ないだろ ?違うか?ん?
>>78には必要という文言はない。お前の捻じ曲げ詭弁崩壊!
>とっくに誰かが提示してる筈だろう?
全国でイヤホン禁止の規定で提示されてるな。危険だから禁止されてる。わかったか?
危険ゼロで禁じると思うか?ん?ウスラ低能よ。

180:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 13:51:22.51 h3XZC/yY.net
>>164
>聞こえていれば違反じゃない。
お前は具体的に何が聞こえているのか説明できないよな。聞こえているのが安全に必要な音または声の全てだ、という論証もできないよな。
聞こえていないと言うことになるだろ?だから
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
しかしお前は悪質な犯罪者だから只管犯行を否定する自供をしてる訳だ。「聞こえてるからー」と。バカカスゴミ。

181:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 14:00:23.17 h3XZC/yY.net
>>165
>本来の取り締まり方針
とは言って無いだろ?ん?
イヤホン単独で悪質なものとして道交法安全運転義務違反に処する場合には、音量を含めてどれだけ聞こえていないを検証するだろうけどな。
事故れば音量の検証も無く違反として過失が加重されるし、
>イヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、 指導・警告を受けた
場合もあるだろうが事実は
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
>明言してるんだけど?
安全運転義務違反に処する場合の前提としてな。

182:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 14:11:52.52 h3XZC/yY.net
>>166
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。
でお前は聞こえてるかどうかわからないのに只管「聞こえてるからー」と喚く犯罪者な。違反だな。
>違うな。
指示などのこと、な。例示を今一度網羅的に表現すると、
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
お前個人の願望とは
>違うな。
だろ?
>省略されている
省略されていても常識でも解釈上も当然に危険、違反があるってことだな。
違反じゃないことを「省略」できる筈無いからな。
つまりイヤホン自転車は除外の説明がなければ当然に危険で違反、だな。
>証拠が無いのに「実際には聞こえていない」と分かる訳がなかろう?
東京都は「聞こえないような状態」だから聞こえない可能性があるなら違反。文意通り。わかったか?だから
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

183:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 14:23:41.36 h3XZC/yY.net
>>167
>走行中の自動車への指示
サイレンも拡声器もあるな。それで?
>「二人乗り」が必ずしも禁止じゃない
除外規定に該当しなかったら道交法本体違反だな。何が言いたいの?
>遂に警察の提示している定義まで変態呼ばわりか。
お前が規定自体が定義だと突然言い出す無様を変態で意味不明、と形容したまでだよ。
>警視庁見解
だから14危険行為の解説なんだよ。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
事故ればイヤホンしてるだけで違反として加重される千葉神奈川蒲田入谷
からすれば弁護士の説明が正しいな。警視庁の矛盾にじたんだ踏んでるんだろうがお前の解釈とやらがこじつけなだけ、ってこと。
どうせ犯罪者なんだから黙ってこっそり違反してろよ。

184:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 14:42:00.29 h3XZC/yY.net
>>168
>矛盾ある省略
それ何?
>矛盾だろう?
除外規定があると矛盾なのか?思考能力ゼロか?
>道交法に基づいて道路交通規則が定められているかどうかなんて関係ない。
殆ど痴呆だな。

185:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 14:45:09.89 h3XZC/yY.net
>>169
>その通り。
>>78な。わかってるよな!

186:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 22:20:55.48 s4kEFWWI.net
>>168
>もちろん聞こえ方は違うぞ?
>ならお前らアンチは車を運転する時に必ず窓を開けて聴覚を補助としろ。
そう、だから
カーラジオ等には「大音量」がついてるんじゃないのかな?
大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような ...
カーステも同じならカーステだけに大音量はつかないよね
カーステだけに大音量が付いているってことは
カーステ使用とイヤホン使用は同じではないということが、この文章から読み取れるよね笑笑
>もちろん聞こえ方は違うぞ?
聞こえ方は違うのに
チャリにも
車道を走ってるダンプカーと
おなじ精一杯の大声で呼びかけるんじゃなかったのかな?
>>134
笑笑
>カーステも一切使うな。誰かに運転してもらう時は「カーステ切って窓開けて」と要求しろ。
>そうしないと言行不一致だぞ?
ダメ押しに警視庁に電話して同じように言ってみたら?
2019年2月8日以降は警視庁交通部の担当者に鼻で笑われてやんわりと>>78を繰り返しくれるよ。それで決着だよ笑笑
>誰がどう読んでも4は2の補足でも何でもないな。
誰がどう読んでも補足してあるよね笑笑
>内閣府の記述は矛盾ある省略が行われてることが明白だろう?それが根拠だよ。
たとえ省略さけている箇所があったとしても「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについてはやっぱり根拠が全くない憶測なんだね笑笑
>その矛盾も(一部の例外を除く)と入れるだけで解消する。
矛盾していると(イヤチャリくんが勝手に思っている)思われるすべての項目に
(一部の例外を除く)と入れるの?
ハチャメチャな公文書が出来上がりそうだね。
>その矛盾も(一部の例外を除く)と入れるだけで解消する。
と書いてないことが矛盾していない証拠だよ。
書いた人もチェックした人も多分全員
俺よりもイヤチャリくんよりも頭がいいと思うよ笑笑

187:名無しさん@お腹いっぱい。
19/05/14 22:23:48.65 s4kEFWWI.net
>>169
>警視庁もJABLAWも意見を述べているだけで、危険性の根拠を何も示してないな。
完全な「共通認識」だよね笑笑
警視庁は公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないけど
安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む事故の内容から危険だと認識しているんだろうね。
>警視庁交通部の「法解釈のスタンス」は>>11-13 >>114のまま何も変わってないよ。
2019年2月8日以降の警視庁の法解釈は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」から
「運転上必要な周囲の音や声」に変わったみたいだね
「運転上必要な周囲の音や声」には当然「交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音」も含まれるよね笑笑
>手詰まりに陥った挙げ句、時系列での言い逃れも惨憺たる結果に終わったな。
と自分に言い聞かせて悔しさを紛らわしているんだね
>レスに悔しさが滲み出てるぞ?
具体的にどこかな?笑笑
>イヤホンにも「大音量」の要件付きの自治体がいくつもあると教えてやっただろう?
じゃ条例にカーラジオのみ「大音量」がついている自治体の場合、
カーラジオの場合は「大音量」
イヤホン、ヘッドホン等の場合は「音量に関係なく」
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないと判断している
いうことは認めちゃうんだね笑笑
>東京都も警視庁交通部管理官の濱田里司警視が明言している通り
警察官でも法解釈を間違うことはある、という実例かもしれないね笑笑
>お前も自分で警視庁に問い合わせてみろよ。
イヤチャリくんは
京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダだって教えてくれたけど
2019年2月8日以降は>>78のように回答されるとしたらムダではないみたいだね笑笑


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