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公布日
平成30年3月30日
施行日
平成30年7月1日
改正内容
盗撮行為の「規制場所等」を拡大(第5条第1項第2号関係)つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)盗撮行為の「規制場所等」を拡大(第5条第1項第2号)
現行の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室タクシーなどが新たな規制対象場所となります。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し