Go To Travelキャンペーン Part.44at TRAVEL
Go To Travelキャンペーン Part.44 - 暇つぶし2ch103:列島縦断名無しさん
20/10/31 04:46:29.54 znj+iVa6.net
見解が分かれている部分はあるものの
国税庁の見解はショッピング時に付与されるポイントと同じく一時所得ということだね
宿クーポンは値引き扱い
自治体クーポンとじゃらんクーポンも一時所得扱いになりそうだ
そうなると後は誰の所得となるかが次の問題
予約者か宿泊代表者か個々の宿泊者に振り分け可能か
一般的には宿泊代金を支払った者になるのだろうかね


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