20/07/24 01:09:14.60 rERj/aqX.net
そうか、ようやくわかった。こういうことか。
それでもまだ疑問点はひとつ残るけど。
例)
7/20に9/10(一泊4万)のホテルの予約を、ホテルに直接予約(当日支払)していた場合
→
そのホテルが宿泊予定日より前に、事業参加登録を行った場合は、
ホテルにとっては還付対象、旅行者にとっては割引+クーポン配布の対象になり、
ホテルで支払う金額は、既に割り引いた金額として26,000円(上限14,000円引き)を支払う。
クーポンの受け取り方法などはまだ未定。
根拠)
Q32 参加事業者の登録前に商品を割引で販売することは可能でしょうか。既存の予約分につ
いては予約の時点で登録ができていませんが、還付の申請はできるのでしょうか。
A 後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引
分の還付の対象となります。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認
められない場合は割引や還付の対象とはなりません。
疑問)
ホテルの事業参加登録が9/11以降だった場合、
Q32によりホテルは事業開始日の7/22に遡って還付の対象になるが、
旅行者は事後還付手続き制度が8/31までとなっているので、
その場合にどうなるのか。
これをアテにして旅行しようとする人も大変だけど、
役人もホテル側もみんな大変だよな…