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ストライキ情報 - 暇つぶし2ch296:名無しさん@平常通り
09/06/26 06:33:25 i+sj9Vb2O.net
憲法では『団結権、団体交渉権、団体行動権』が労働者(公務員など例外あり)には保障されてるんだ、だから憲法を取り締まってる警察は労働者のストライキ(団体行動)を取り締まれない。


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