酷すぎ!!FC大阪13at SOCCER酷すぎ!!FC大阪13 - 暇つぶし2ch312:U-名無しさん 24/12/15 01:23:33.97 7axyEY1L0.net>>310 第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、施設の使用を許可してはならない。 (4) 施設の使用の目的が、ラグビー場の設置の目的にそぐわないとき。 普通に考えてラグビー場建てる目的が「サッカーすること」かどうか まぁ判断する指定管理者も処罰したりする市長もサッカー側が抑えて条例機能不全にするとか普通に考えたらやらない事するとは予測できないでしょ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch