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2024年5月21日(火) 16:45
「審判員の懲戒処置に明らかな誤りがあった場合」の取り扱いについて
■「審判員の懲戒処置に明らかな誤りがあった場合」の取り扱いについて
Jリーグ規律委員会による懲罰の運用に関して、審判員の懲戒処置に明らかな誤りがあった場合、懲罰を科さないこととする。
・対象
懲罰を科さない場合とは、競技規則第12条第3項〔退場となる反則〕に定める違反行為のうち、以下に定める行為に該当するものとして主審が退場を命じたにもかかわらず、主審が命じた当該退場の懲戒処置に『明らかな』誤りがあった場合を指す。
(1)ハンドの反則を行い、相手チームの得点または決定的な得点の機会を阻止する(自分のペナルティーエリア内でゴールキーパーが手や腕でボールに触れた場合を除く)。
(2)フリーキックで罰せられる反則を行い、全体的にその反則を行った競技者のゴールに向かって動いている相手競技者の得点または決定的な得点の機会を阻止する(以下の「得点または決定的な得点の機会の阻止」に規定される警告の場合を除く)。
(3)著しく不正なプレーを行う。
(4)人をかむ、または人につばを吐く。
(5)乱暴な行為を行う。
(6)攻撃的な、侮辱的な、もしくは下品な発言をする、または行動をとる。
(7)ビデオオペレーションルーム(VOR)に入る。
・その他
懲罰を科さないことを決定した場合、公式記録および反則ポイントの運用は以下とする。
(1)公式記録の訂正は行わない
(2)反則ポイントは加算しない