15/01/29 16:53:30.45 6vLVb0Ef.net
>>599
それは誤り。常習的な賭博については186条1項の定める加重類型。
それとは別に単純賭博罪(185条)があって賭博に常習性は必要とされていないよ。
ただ、一時の娯楽に供する物がセーフなのはそのとおりで、
ジュース奢るとか飯奢るとかは余裕でOK。
ついでにいうなら点5くらいまでの麻雀なら(飯を奢る の代金くらいだから)
可罰的違法性はないんじゃないの?ともいわれているが。
>>574
ってわけでおごってやれ。120円くらいなら金でもセーフや