武田信玄が長生きしていたら、天下を取れたのか?at SENGOKU武田信玄が長生きしていたら、天下を取れたのか? - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト550:人間七七四年 17/12/12 00:06:07.60 n32+cKgi.net >>549 本当にお前はウソがうまいなあ。 何らかのウソを言うと思っていたが、やはりか。 武田にはこれ以外に軍役をはじめとした諸役があった。武田信玄は軍役に従事するなら他の役はまだ免除する権利を与えていた。勝頼の時代にこれは崩され、軍役の上に諸役に従事させられるようになった。 いい加減、ウソを言うのはやめてくれ。お前が言うその学者はいったい誰なわけ? 著書は何? 551:人間七七四年 17/12/12 00:31:25.41 C3gOHclE.net 孫子兵法を用いたとかいいますが 信玄の外交政策って周辺諸国のうち一番弱い者に襲い掛かかるてだけですよね 同盟は時間稼ぎであって用が済めば破棄するもの 当然の帰結により自国よりも強い隣国と自国の悪評だけが遺される 孫子ってそんなんだったっけ? 552:人間七七四年 17/12/12 00:31:33.78 qanWemiM.net >>547 なんか、色々と無理がありそうな事をおっしゃっておられるご様子のように 思われる次第なのでございますけれどねえ。 元々、幕府の権力が地方に及ばなくなってしまった事から、戦国時代、という事に なってしまったわけですし、それぞれの領国において、法度を定めるのは 極めて自然な事でありますし、虐げる、というのではなく、普通に 領国統治や秩序維持、あるいは生活の必要性の為に制定されたものなわけなのですしねえ。 例えば、甲州法度では、普通に26条において、 13歳未満が誤って朋友を死なせてしまった場合などは 「成敗に及ぶべからず」とされており、現代の少年法にも通じる概念が伺えますし、 21条において、「河から流れてきた木や木材が、橋のものであるならば、元の場所に戻しに行かなければならない。 そうでないならば、保有してもよい。」的に書いてあったり、 22条において、「浄土宗と法華宗の宗教争論は禁止といたします。 取り持とうとする人がいたならば、その人も処罰します。」 25条において、「子供達の口論は仕方がない事ではありますが、 その親たちが制止を加えるべきなのに、かえって争いを大きくしようとするならば、 その父達を誡める事になります。」 31条において、「他人を養子にとる場合、奏者に許可をとって、必要書類をもらってください。 そうした後で、その父親が死亡したならば、実子でなくても相続に問題はないですよ。 ただし、継母に不孝があったなら、それを取り消される場合がありますよ。 財産の譲りに関しては、父親の譲り状に任されるべきですね。」 とかあったりして、普通に生活に結び付いた法律的な条項も数多く存在しており、 普通に日本民法を制定する時にも参照され、 現行法にもそれと共通する理念などが残っている部分があったりもするわけですしねえ。 貴方のおっしゃっている事は、何を基にしておっしゃっておられるのか、 についてご説明の方をよろしくお願いしたいと思いますので、 おはやめにご回答の方をよろしくお願いいたしますかねえ。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch