22/07/06 20:55:45 HPwTF5gSa.net
無人航空機に係る規制の運用における解釈について
URLリンク(www.mlit.go.jp)
(6)目視の範囲内での飛行
飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物
等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の
2第 1 項第6号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することと
している。
ここで、「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをい
うものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用し
て見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」
にはあたらない。