18/01/15 11:32:24.41 KpjfZCHE.net
警察署と検査官が犯罪を立証する義務があり、裁判官は警察署と検察官が提出した立証内容の訴えを見て、有罪であるのかどうなのかの判決を下します
技適問題については、一般人が違法であるかどうなのかといった問題について関与できる部分はありません
一般人ができる事は、警察署に対してひたすらに犯罪を犯していると思われる被疑者を通報するのみなのです
今回話題に取り上げた技適問題についてですが、警察署が被疑者を取り調べていない状況下で、一般人が違法だどうだと騒いだところで何の根拠もない事が理解して頂けるはずです
それでも納得ができず、どうしても技適問題を違法にもっていきたい者については、警察署に何度も何度も通報するしか方法はありません
そうすれば、どちらに転ぶか分かりませんがおのずと結果がでてくるものと思われます