17/10/29 20:01:24.67 WLO73w7B0.net
>>219
航空法によるとって言ってるのだが??
民法207条
土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。
<航空法による最低安全高度>
最も高い障害物(建物等)の上端から300mの高度
※航空法81条,航空法施行規則174条1号イ
航空機が飛行する場合,『直下部分の土地所有者の承諾』は不要と考えられている。
現実的な不利益がないから。
んだから300メートル以上は土地所有者の許可いらん
それ以下のドローン飛行はいるんじゃねーの?ってこと