【電波問題】 ヘリ、飛行機  【2.4G】at RADIOCONTROL
【電波問題】 ヘリ、飛行機  【2.4G】 - 暇つぶし2ch50:名無しさん@電波いっぱい
13/04/03 18:12:31.61 WN5gdScO.net
モジュールが合法(JRやFrSkyの認証品)なら

51:名無しさん@電波いっぱい
13/04/04 19:11:58.25 IzlA6ov7.net
>>49
このスレを見る限り2.4GzならOKのようですが何か?

52:名無しさん@電波いっぱい
13/07/14 NY:AN:NY.AN uGZDjyxU.net
2.4Gzでも認証品じゃなきゃアウト

53:名無しさん@電波いっぱい
13/07/14 NY:AN:NY.AN woHe2R3o.net
特定小電力でTELEC認証が必須

54:名無しさん@電波いっぱい
14/08/11 05:15:45.27 s+HVpP1c.net
参考までに適当にぐぐった結果
CEマーク解説
URLリンク(www3.panasonic.biz)

FCCマーク解説
URLリンク(www.sensor.co.jp)

CEやFCCとの関係
URLリンク(www.tele.soumu.go.jp)

技適の説明
URLリンク(www.tele.soumu.go.jp)

海外メーカーからしたら、日本めんどくせ~ってことじゃ無いか?

55:名無しさん@電波いっぱい
14/08/12 02:51:30.31 efaTvJfp.net
技適認証されたdevo7だけど、Bluetoothのヘッドホンに普通に干渉しちゃう。
何かしら影響はある訳だから、ひとまず従っておくかなって感じ。

56:名無しさん@電波いっぱい
15/09/03 16:59:59.93 Of0Fedv/.net
テスト

57:名無しさん@電波いっぱい
16/01/26 22:12:34.92 5xWd/3am.net
すんません、空用という代物を車に使ったり、その逆をしたりするのは違法なんでしょうか?
それともそれらの区分は気の利いた製品、というだけで、何用をどう使うかは自由なんでしょうか。

58:名無しさん@電波いっぱい
16/01/26 23:44:11.97 +1ubN8hG.net
>>57
電波法上、上空用と地上用は別用途になっていて互いに代用は不可で違法になる
違法運用の場合の罰則もある
>>55
同じ周波数帯なので干渉は充分考えられる
同じく無線LANも干渉を受ける可能性がある
離れてやるくらいしかないかな

59:名無しさん@電波いっぱい
16/01/27 00:31:30.23 qNN5RtGL.net
>>58
やっぱり電波の割り当て?が特定されているんですか。
ありがとうございます。おとなしく区分に従っておきます。

60:名無しさん@電波いっぱい
16/01/27 09:13:52.07 eF4ihFzV.net
2.4Ghzって空用、陸用の区別あったっけ?
逆に旧バンドなら無線LAN(wifi)とは全然関係ないし。

61:名無しさん@電波いっぱい
16/01/27 11:03:45.50 sIumRtQv.net
>>60
落ち着いて読め。それぞれ別の話題だろ。半年も前のにレスする奴もあれだが。
ラジコンで使える周波数帯について比較してまとめると、
2.4GHz帯には陸空の区別はない。ただしラジコン専用周波数帯ではないので無線LANなど同じ周波数帯を使う電化製品と干渉する可能性がある。
2.4GHz帯以外には陸空の区別のある周波数帯がある。専用周波数帯なのでラジコン以外の電波とは干渉することはない。

62:名無しさん@電波いっぱい
16/01/27 19:01:57.64 Px8wy7xi.net
不法電波によるラジコン運用は「犯罪」です!
《電波法(懲役1年以下又は100万円以下の罰金)で罰せられます》
プロポは、必ず正しい電波で運用しましょう!
URLリンク(www.rck.or.jp)

63:名無しさん@電波いっぱい
16/01/29 00:39:14.14 +08wd9xy.net
>>59
技適の元になる「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」によると
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする
   ―――略―――
十九 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する
小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定す
る無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の
二に掲げるものを除く。)
十九の二 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する
小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の
二の三に掲げるものを除く。)
十九の二の二 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を
使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛
行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の二の三 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用
する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機
の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
----------以下略---------------
これによりカー用などの技適「第2条第19号に規定する特定無線設備」と
飛行機ヘリ用の技適「第2条第19号の2の2に規定する特定無線設備」は
異なるのね。
実際に行われる試験内容から「19の2の2」の試験内容は「19」の試験内容に
試験内容が追加されるので、「19の2の2」は1「19」に対して上位互換と考
えてよい。なので空用送信機受信機で車,ボートを動かしても良いが逆は
不可となる。
これは総務省に確かめれば教えてくれるよ。



でもDJIのPhantom3の技適211-150105はカー用と同じ「第2条第19号に規
定する特定無線設備」DJIは過去には2の2で技適取っているドローンもあ
ったりで、空物ラジコンには2の2による技適が本当に必要なのか?

64:名無しさん@電波いっぱい
16/12/14 06:58:36.56 E9CLitEG.net
>>63
じゃあ、屋内で使用するおもちゅのヘリやミニカーなどは電波法対象外ってこと?

65:名無しさん@電波いっぱい
16/12/14 09:59:42.36 QBsnzSU1.net
室内用おもちゃって多くが赤外線じゃないか?

66:名無しさん@電波いっぱい
16/12/14 10:10:12.88 OI5Q+MF4.net
オモチャのヘリは例えです。
64で書かれている基準では、
屋外で使用するうんぬんと
書かれていたので、屋内は
関係無いのかなと思った次第。

67:名無しさん@電波いっぱい
16/12/14 13:31:31.12 fAyRjn8N.net
屋外云々はラジオコントロール機器としてノーコンになったときに果てしなく移動する危険性を考えてるんじゃない?
屋内専用なら最悪壁や天井で止まる。
それに屋外でまともに飛ばせない(風に弱いとか)としても、屋内専用(と公的に認められているもの)でなくて屋外でも飛ばせる可能性が少しでもあるなら屋外用と解釈すると思う。

68:名無しさん@電波いっぱい
16/12/16 08:56:45.75 vnps1HpS.net
オモチャの動く距離ではなく、
屋内なら壁とかで電波が弱くなり、
他への影響が無視できる位になる
からじゃないか。
でも無線LANとかは技適あるよね。
また別の基準なのかな。

69:名無しさん@電波いっぱい
16/12/16 09:23:18.41 HGRf4d4Y.net
技適と運用(バンドプラン)は別問題だよ、
無線機でも上空作業用とか地上用とか周波数や出力で種別が違う、当然技適有りで。

70:名無しさん@電波いっぱい
18/03/19 21:15:02.70 tGlREfIp.net
test


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