15/02/24 12:20:51.19 WhurWy7Hs
皆様、知っていますか。
学研教室の多摩川○丁目教室の先生が2013年に傷害事件を起こし
2014年起訴猶予処分になっていること
起訴猶予とは、犯罪は成立しているが起訴をしない
先生本人が、正当防衛を主張したとしても
防衛をやりすぎれば、過剰防衛です
相手方に怪我をさせてもよいと言う事はありません
感情コントロールが出来なくなってから起こしてしまうのでは
無いでしょうか。もし、何かが起きてから・・・
学研教室のコンプライアンスも問われると思いませんか
起訴猶予者と契約を交わしているのですから
世の中の皆様、嘘の話ではありませんから
被害者の身内から聞いたことです
加害者自身がこのことを、素直に話すことは・・・
なれど、調査すれば明白にあります。
一人一人の方々が調査してください