21/09/25 15:54:47.87 xucBkCa7.net
>>71
裁判判例での「編曲」は
「既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいう」
厳しいよ。
この板でもてはやされている、アレンジ演奏自慢のYouTubeピアニスト達は軒並みNGってこと。
(編曲許可を取っている場合は別として)