犯罪歴がある人の海外旅行。【12通目】at OVERSEA
犯罪歴がある人の海外旅行。【12通目】 - 暇つぶし2ch643:異邦人さん
17/05/14 13:17:31.01 eLlI8tn9.net
万が一、渡航先国で入国拒否を受けた場合。次回更新パスポートは一般旅券で発給されない。
限定旅券及びパスポート3ページ目の渡航先に、入国拒否された国名を除くと記載される。
根拠:旅券法第13条第1号該当者として、当該者に一般旅券は発給されない。
再び、一般旅券の発給を受けようとするならば、入国拒否を受けた国で
再び入国が認められる必要がある。(ビザの発給)
アメリカ入国時の虚偽申告などで、永久入国拒否となった場合は、
永久に一般旅券が発給されないことになる。
以下、罰則。
旅券法第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他
不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
発覚時には、逮捕状持ってくるから、弁当持ち、脛に傷のある人は、気をつけた方が良い。
また、第三国の出入国時にも、限定旅券は、怪しさ満載だから
暇と金を無駄にしないように、渡航先を慎重に選ぶ必要がある。
>>625
はいはい、どうぞ


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