ゆるキャン 完全勝利記念at OUT
ゆるキャン 完全勝利記念 - 暇つぶし2ch336:底名無し沼さん
18/10/29 04:25:18.99 rs4NH17o0.net
り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限ら
れており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態
に課題がある。しかし、忍野村が景観計画運営を策定し、周辺環境
を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当
時の状態を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究
明が求められる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水
資源保全対策基礎調査を実施して運営いる。B12船津胎内樹型富
士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の
特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化し
ている。入洞口には無戸運営室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられ
ており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型-9
2-富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が
行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩
の盗掘や人の進運営入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には
、扉が設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅
間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理
が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があ
るなど運営景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心
となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切
な整備がなされる予定である。(3)眺望C1三保松原現状では1
960~80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るたエムソ
゙ネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予
防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現運営在これ
らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好剛哲

337:底名無し沼さん
18/10/29 04:25:47.27 rs4NH17o0.net
全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防
除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草
刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、
地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全
充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護
・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な還興

338:底名無し沼さん
18/10/29 04:26:14.35 rs4NH17o0.net
を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三
保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書
解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29
日一部改訂)、現状変更申請運営等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県
立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本
的な考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として
は、まず、顕著な普運営遍的価値を理解することが必要であるとと
もに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を
向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著
な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適
切な保存管運営理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響
とその対応の方法については、第6章に記載している。アフィの構
成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されて
いる。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現
状運営変更」という。)については、同法の下に許可制に基づき厳
重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化財保護
法により、確実な保存管理が行われており、指定された文化財保護
法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令に運営よ
り確実な保存管理が行われている。-93-しかし、特に信仰に関
する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災
害及び観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される
。したがって、これら負の影響について、具体的な運営指標を用い
て監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから
、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、
顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適切に保存管理す
る必要がある。(1)現状変更の制限につ運営いての考え方本来、
文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もっ堂詮

339:底名無し沼さん
18/10/29 04:26:41.72 rs4NH17o0.net
民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も
って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ
とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し
ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重
されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更
が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ
、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝
地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自
然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺
産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する
地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する
地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ
れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産
の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで
ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ
゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状
変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで
ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に
示している。図アフィ地区区分図-94-表保存管理の運営ための
地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1-1地区
1-2地区1-3地区1-4地区2-1地区2-2地区2-3地区
2-4地区特別名勝御中道下500m~頂上までアフィ有料道路五
合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合
区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海
地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m俗碁

340:底名無し沼さん
18/10/29 04:27:13.31 rs4NH17o0.net
アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森
地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か
ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造
物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡
境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く-9
5-A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建
造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画
される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化
財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外
の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1
1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物
指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉
田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び
地表面※地区区分は仮案・今後変更有-96-表保存管理の運営た
めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺
地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m~約2300
mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目
以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮
口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡
から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺
構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、鑑紋

341:底名無し沼さん
18/10/29 04:27:40.94 rs4NH17o0.net
号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山
頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺
構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲
国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで
の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社
須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間銘駅

342:底名無し沼さん
18/10/29 04:28:07.10 rs4NH17o0.net
ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢~)神田川ふれ
あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社
籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地
、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿
坊跡、見付跡周辺住宅地、森林-97-B4須山浅間神社境内地全
域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地
全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境
内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体~滝つぼ、両岸の崖
音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B
地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区①第1種保
護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物
、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要
素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ
゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等
を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的
な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史
的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存
在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理
を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関
し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備
する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊
及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場
合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適
切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご
との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の
性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全
確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。
(イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術遜副

343:底名無し沼さん
18/10/29 04:28:34.34 rs4NH17o0.net
を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・
社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状
維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢
巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適
切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面
掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。-98-ウ社会的要素となるもの
(運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規
模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては
、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ
ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物
及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本
質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然
的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及
び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学
術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石
の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの
以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について
は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する
。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に
関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林
施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの
(ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に吏肖

344:底名無し沼さん
18/10/29 04:29:02.51 rs4NH17o0.net
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、
必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理
に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の
建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める
。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に
改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の
設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の
設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに
おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(
エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ
れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取
り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富
士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ
゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、
救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。②第2
種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域
とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され
ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲
である。-99-また神社においては、境内地における公園等社会
的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する
森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域
等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社
叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重
要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区
では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状
の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に廉拾

345:底名無し沼さん
18/10/29 04:29:34.05 rs4NH17o0.net
物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた
っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切
な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については
、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地
の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、俺小

346:底名無し沼さん
18/10/29 04:30:01.69 rs4NH17o0.net
に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、
森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(
ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。(
イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削
を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構
・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの(
ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区運営と
同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要素
の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機器の
設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ
る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第運営1種保護地
区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの
(ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新
設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精
査し、景観との調和を図ることとする。(運営イ)登山者向けの指
導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置について
は、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園
施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調
和を図りつつ、適切に維-100運営-持管理を行うこととする。
ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観
を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基
づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設
・更新については、眺望運営の著しい妨げにならない規模とし、ま
た眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ建築物季省

347:底名無し沼さん
18/10/29 04:30:30.14 rs4NH17o0.net
作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の
撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山
道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切
に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区
域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ
とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域
の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は
、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観
の保全に努めることが望ましい。③三保松原ア現状変更の制限文エムソ
゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び
に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1
種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区
と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各
規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については
原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財
保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係
る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。
イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景
観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区
、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地
区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす
る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景
観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図
るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値
の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の
維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規
制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して身抗

348:底名無し沼さん
18/10/29 04:30:58.23 rs4NH17o0.net
、自然景観の維持を図っていく地区。地-101-域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及
び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性
に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺
地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に
特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し
た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観運営の
保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地
を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管
理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の
森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下に運営おける国有
林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので
ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有
林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特
別名勝の保存管理の方法と調和するもので運営ある。絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが
、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律この法律では、運営特定外来生物の施設以外での
繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の
観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨
県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお望雄

349:底名無し沼さん
18/10/29 04:31:25.65 rs4NH17o0.net
大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。-102-山梨県屋外広告物条例静岡誌館

350:底名無し沼さん
18/10/29 04:31:57.05 rs4NH17o0.net
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って
いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する
上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める
。①必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも
のでないものとする。②自然公園法・森林法など関係する各法令と
の調整を図るものとする。③原則として、外来生物による生態系等
に対する被害の防止を図るものとする運営。④建築物は、その外観
(形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。⑤屋外
広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し
たものとする。⑥砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と
の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。⑦8合目以上の
区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定
していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の
取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと
する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的
な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、
その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史
跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存装突

351:底名無し沼さん
18/10/29 04:32:23.73 rs4NH17o0.net
の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区①建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。-103-(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築
については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の
保存と景観の保全に努める。②工作物の設置・改修・除却ア工作物
の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景
観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規
模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物
については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす
る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ
ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置
は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強
度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに
、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ
いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の
活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案
内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観
に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全
確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染
む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工及唾

352:底名無し沼さん
18/10/29 04:32:50.96 rs4NH17o0.net
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標
識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド
ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と
しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する
ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を
もって、除却する。③土地の形状・土壌の性質の変更、運営土壌・
岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石
の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする
ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・
整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等を運営実施し、その成
果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。④動植物の捕獲
・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た
だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この
限りでない。イ木竹の伐採・植栽につ運営いては許可しない。ただ
し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア)
景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等
の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽
。ただし、(ウ)については運営、原則として周辺の在来植生と調
和した植物とする。⑤登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努
め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和
に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認
められる場合に限り運営認めるものとする。ただし、安全確保の措
置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要招吏

353:底名無し沼さん
18/10/29 04:33:18.24 rs4NH17o0.net
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
①建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)紫菊

354:底名無し沼さん
18/10/29 04:33:45.56 rs4NH17o0.net
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著
しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。②工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ
ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却
するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観
の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し
、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的
工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に
関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目
的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると
ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。-104
--105-(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財
等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩
・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道
等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物
については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及
び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提
として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外
広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士
山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする
。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ
いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな衣畏

355:底名無し沼さん
18/10/29 04:34:17.39 rs4NH17o0.net
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した
植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様
の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を
保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整
を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝
「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計
画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月
29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静
岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定
地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種
規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基
本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画
書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。
詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。①人命の安全を確保す
るためのもの-106-②海岸保全上必要なもので、景観等に著し
い影響を与運営えないもの。③既存の飛行場の各設備の整備④都市
公園としての整備⑤学校、体育施設等の25mを越えない照明及び
旗柱類⑥松の生立木に対する管理団体との協議⑦伐採に伴う植満器

356:底名無し沼さん
18/10/29 04:34:43.64 rs4NH17o0.net
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増
築又は改築後の建築面積)が120㎡を超え1,000㎡以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され
ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ
て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される
ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地
区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当
する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m
を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に
関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え
るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増
築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築
又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合収唄


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