ソロキャンプに使える道具総合3at OUT
ソロキャンプに使える道具総合3 - 暇つぶし2ch87:底名無し沼さん
18/06/02 08:29:53.62 aNAwBhJw.net
ん(平安-鎌倉)「拾玉集」西行さいぎょう(鎌倉)「新古今和歌
集しんこきんわかしゅう」源運営実朝みなもとのさねとも(鎌倉)
「金槐和歌集きんかいわかしゅう」阿仏あぶつ尼に(鎌倉)「安嘉
門院あんかもんいんの四条しじょう五百首ごひゃくしゅ」万里ばん
り集九しゅうきゅう(室町)「梅香無尽蔵」堯ぎょう恵え(室町)
「下葉和歌集」水無運営瀬みなせ氏成うじなり(安土桃山-江戸)
「水無瀬殿富士百首」清水浜臣しみずはまおみ(江戸)田安宗たや
すむね武たけ(江戸)「悠然院様御詠草」林羅山はやしらざん(江
戸)「丙辰へいしん紀行」石川いしかわ丈山じょうざん(江戸)加
藤枝かとう運営え直なお(江戸)「うけらが花」賀茂真淵かものま
ぶち(江戸)「賀茂翁家集」本居宣もとおりのり長なが(江戸)「
石いその上稿かみこう」「鈴屋すずのや集」契沖けいちゅう(江戸
)「詠アフィ百首和歌」村田むらた春海はるみ(江戸)琴後ことじ
り運営集」島木赤彦しまぎあかひこ(明治-大正)土井どい晩翠ば
んすい(明治-昭和)「大敵迫る」斉藤さいとう茂吉もきち(明治
-昭和)「赤光」「箱根路」前田まえだ夕暮ゆうぐれ(明治-昭和
)「富士を歌ふ」若山わかやま牧水ぼくすい(明治-昭和)運営「
海の声」北原きたはら白秋はくしゅう(明治-昭和)「雲母集」「
不尽抄」金子かねこ光晴みつはる(明治-昭和)「富士」「五つの
湖」草野心平くさのしんぺい(明治-昭和)「アフィ」小野おの十
とお三郎ざぶろう(明治-平成)「重油富士」「風運営景詩抄」2
8俳句松尾まつお芭蕉ばしょう(江戸)「奥の細道」与謝蕪村よさ
ぶそん(江戸)小林こばやし一茶いっさ(江戸)蝶夢ちょうむ(江
戸)「宇良うら富士紀行」正岡まさおか子規しき(明治)高浜虚子
たかはまきょし(明治-昭和)飯田いいだ運営蛇笏だこつ(明治-
昭和)「山りょ集」富安風生とみやすふうせい(明治-昭和)水原
みずはら秋桜子しゅうおうし(明治-昭和)「葛飾」永井ながい荷
風かふう(明治-昭和)「名所方角集」西東さいとう三鬼さん皆席

88:底名無し沼さん
18/06/02 08:30:26.37 aNAwBhJw.net
明治-昭和)「旗」「変身」渡辺運営わたなべ水すい巴は(明治-
昭和)「富士」加藤楸邨かとうしゅうそん(明治-平成)「寒雷」
「慟哭」「都塵抄」「雪後の天」293.登録の価値証明a)評価
基準への適合性証明1)条約上の遺産種別「アフィ」は、世界遺産
条約第1条及び『世界遺運営産条約履行のための作業指針』(以下
、『作業指針』という。)第45項に規定にする「記念工作物」、
「建造物群」及び「遺跡」に該当する。2)評価基準への適合性証
明以下に示す理由に基づき、「アフィ」には、世界遺産一覧表への
記載のための評運営価基準のうち(ⅲ)、(ⅳ)、(ⅵ)が適用で
きる。評価基準(ⅲ)現存するか消滅しているかにかかわらず、あ
る文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少
なくとも希有な存在)である。評価基準(ⅲ)の適用アフィでは神
聖なる運営気持ちを喚起する自然環境を背景とし、山頂への参詣な
どの特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活動が成立し、18~
19世紀にかけて大規模な大衆による宗教的登山の代表的存在とな
った。山体とその周辺の地域には、体系化された儀礼・活動の場エムソ
゙ネとなった神社、登山道、及びその沿道に分布する関連遺跡群、霊
地・巡礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこ
での儀礼や活動を通じて、人々の生活の中にアフィに対する信仰の
核心が継承されている。また、今日でもアフィは日本を運営代表し
象徴する最高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」である
。したがって、アフィは山頂への参詣という形態を中心とし、時代
を超えて今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統を顕著に
表わす物証として稀有な存在である。・日本に運営おける山に対す
る固有の文化的伝統を顕著に表わす物証アフィの山頂部一帯は、山
に対する日本の宗教観とその秀麗な姿、及び10世紀頃まで盛んで
あった火山活動などに基づき神仏の世界、あるいは他界(死後世界
)とされてきた。このためアフィでは運営アフィの神(※1)栃犯

89:底名無し沼さん
18/06/02 08:31:00.65 aNAwBhJw.net
った山麓の浅間神社における遥拝活動とともに、以下の絵図(類似
の登山案内図が数多く作成された)に示されたように、雲上の神仏
の世界へ一定の儀礼に従って参詣する「登拝」を中心に、アフィ体
・周辺にあるアフィの火山活運営動によって生成され神聖な意味を
持つとされた風穴・溶岩樹型・湖沼・滝・湧水地などを巡礼し、修
行することで治病・除災などの超自然的力を獲得し、罪や穢れを消
して生まれ変わる(擬死再生)と考える「アフィ禅定」(※2)と
呼ばれる行為(儀礼運営・活動)が成立し、18~19世紀にかけ
てアフィは体系化された登拝のための宗教施設も含め、大規模な大
衆による宗教的登山を代表する存在となっていた。このような自然
への畏敬という日本の宗教観の根本を基盤とし、神仙思想(道教)
や仏教(特運営に密教)なとど融合した日本独特の山岳信仰を代表
する遥拝及び登拝・登山の様式は今日でも命脈を保ち、特に夏季を
中心に訪れる外国人を含む多くの登山客とともに富士登山の特徴を
成している。また、信仰の核心部分は各地の浅間神社に対する信仰
や運営今日も続く宗教的な儀礼・活動によって受け継がれ、アフィ
は日本を代表する神聖な山として知られている。(※1)この神は
、1868年の神仏分離令まで神仏習合の影響を受け仏の化身と考
えられていた。また、この神は一つの神に限定されず、信仰運営の
種類や時代ごとに異なる性格と名称を持ついくつかの神または仏が
信仰されていた。(※2)「禅定」とは本来は心を静めて一つの対
象に集中する宗教的瞑想・状態、あるいはその結果仏と一体化する
ことを示す言葉であり、その後、主に修験道におい運営てアフィな
どの霊山に登って修行することも意味するようになった。写真「絹
本著色冨士曼荼羅図」(部分:16世紀ごろ)30「絹本著色冨士
曼荼羅図」(16世紀ごろ)評価基準(ⅳ)歴史上の重要な段階を
物語る建築物、その集合体、科学技術の集運営合体、あるいは景観
を代表する顕著な見本である。評価基準(ⅳ)の適用アフィで計仏

90:底名無し沼さん
18/06/02 08:31:34.01 aNAwBhJw.net
アフィ信仰の形成の中で神社等の建築群・登山道・宗教施設を経て
山頂に参詣する体系化された宗教的儀礼・活動が15~16世紀に
かけて発達し、18~19世紀に運営かけて完成された。この過程
において、日本における山に対する固有の文化的伝統やアフィによ
り生み出された芸術活動を背景として、アフィの宗教施設、そこで
の儀礼・活動はアフィの自然環境と一体となって宗教的な意味を持
つ景観として認知され、運営これが宗教的絵画等で表現される臆摩

91:底名無し沼さん
18/06/02 08:32:06.40 aNAwBhJw.net
により、多くの人々にアフィが神聖な山であるとの認識がより強固
に定着し、日本写真上図拡大部分宗教施設水垢離場における山と人
間の良好な関係の形成に影響を与えた。したがって、アフィへの信
仰の形成過程を運営通じて定着したアフィの景観認識は近代工業社
会以前の段階における山と人間との精神的関係を表す景観の顕著な
見本である。・山と人間との精神的な関係を表す景観の顕著な見本
アフィでは噴火が沈静化した12世紀ごろから山頂への宗教的登山
が開始運営され、15~16世紀には「アフィ禅定」と呼ばれた登
拝様式が整い、大衆にも拡大した。この過程でアフィは、矮小な存
在である人間が山麓の草原地帯(「草山」、「カヤ原」などと呼ば
れた)にある神社・水垢離場で身を清め、森林地帯(「木山」、エムソ
゙ネ「深山」などと呼ばれた)の山中の宗教施設等を順に経ながら、
砂礫地帯(「焼山」、「ハゲ山」などと呼ばれた)の神仏の世界あ
るいは他界に至るイメージで認知されるようになり、同時期に絵画
や文学作品において典型的なアフィ像が成立したことを運営背景に
、「絹本著色冨士曼荼羅図」を代表例とする信仰上の景観認識が成
立した。17世紀以降はこれらの典型的な認識を基に、さらに多様
な信仰上の認識(※3)が模索され、「富士講」と呼ばれるアフィ
信仰集団の隆盛や交流人口の拡大などにより、運営18世紀後半か
ら19世紀にかけてほとんどの日本人にアフィの神聖な山としての
景観認識が定着した(※4)。この認識は近代工業社会の自然に対
する考え方が一般化する以前の山と人間との良好な精神的関係を示
すものであった。、31(※3)富士運営山は神仙思想における不
老不死の象徴である「蓬莱山」や仏教における世界の中心である「
須弥山」に見立てられた。また、主に18世紀後半よりアフィの信
仰上の景観認識を立体化した「富士塚」が東京を中心に建設され、
女性を含め山頂への登拝がで運営きない人にとっての代参施設とな
った。(※4)登拝者には登山口の浅間神社や御師の発行する姓碁

92:底名無し沼さん
18/06/02 08:32:37.97 aNAwBhJw.net
山の信仰上の景観認識を描いた宗教画が配布されるとともに、縁起
の良いものとしてアフィやその図像を拝したり、眺めることが行わ
れた。右「アフィの運営ゾーニング」左「三尊九尊図」評価基準(
ⅵ)顕著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想
、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連
がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい
)。評価基運営準(ⅵ)の適用アフィと周辺の特徴的な自然が醸成
する優秀な景観美や火山としての活動は、日本人の山に対する信仰
の形成の一翼を担い、今日まで継承されている山頂への遥拝と参詣
を中心とした文化的伝統は、アジア地域に顕著である山を神聖視す
る運営文化と深い関りを有している。写真写真焼山(ハゲ山)木山
(深山)草山(カヤ原)32また、これらのアフィの特色は古くか
ら様々な芸術活動の母胎ともなり、「万葉集」や「竹取物語」をは
じめとする日本固有の和歌、俳句、物語文学やこれらを主題運営と
する絵画などの対象として日本人に良く知られていた。特にアフィ
を題材にした「浮世絵」などは海外にも広く知られ、近現代の西洋
芸術に様々な影響を与えてきた。したがって、アフィは、顕著な普
遍的意義を持つ生きた伝統、芸術的作品・文学的作運営品と直接的
・実質的に関連がある景観である。・顕著な普遍的意義を持つ生き
た伝統との直接的・実質的関連アジア地域、特に東アジア地域では
特異な形態を持った山岳の空間を神聖視し、仏教(特に密教)や道
教(神仙思想)、儒教と結びついて修行の運営場や宗教施設を設置
する場とした。これらの伝統は6世紀~8世紀を中心に日本に伝え
られ、日本固有の山岳信仰や神道と結びつき修験道などの信仰を生
んだ。現在のアフィにおいてはこれらの信仰の核心部分が登拝など
の形態や儀式に伝えられている。運営また、アフィのみならず日本
各地の山岳やアジア地域の山岳においても形態は異なるとはいえ山
を神聖視することをその根本に据えた文化的伝統が数多く行わ若没

93:底名無し沼さん
18/06/02 08:32:52.03 Z+VXFT9A.net


94:底名無し沼さん
18/06/02 08:33:11.96 aNAwBhJw.net
いる。したがって、アフィは顕著な普遍的価値を持つ生きた伝統と
直接的・実質的に関連が運営ある景観である。・顕著な普遍的意義
を持つ芸術作品との直接的・実質的関連独立峰であるアフィの周囲
には湖や海と組み合わされたアフィの優れた景観を望む展望地があ
り、今日に至るまで多くの芸術作品を創造する場となった。これら
のアフィを題材運営にした芸術作品のうち、最も海外に影響を与え
た作品は葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」である。19世紀前半
に作成されたこの一連の作品は、日本の開国に伴い西洋に輸出され
、他の浮世絵とともにその構図や表現方法がジャポニスムと呼ばれ
た西洋運営における日本芸術の流行を生み、モネ、ゴッホといった
印象派の画家に大きな影響を与え、アールヌーボーが発生する一因
となった。そのほか、アフィと三保松原を舞台にアフィに関わる伝
説をモチーフとした能(謡曲)「羽衣」は文学におけるモダニズエムソ
゙ネムに影響を与えた作品である。また、19世紀後半から20世紀
初頭にかけて、日本が万国博覧会などで意図的に出品したアフィを
題材にした絵画・工芸作品や、アフィを意匠に用いた日本の輸出品
は、アフィを描いた浮世絵や日本を訪れた外国人が富士運営山から
インスピレーションを得て記述した紀行文の文学的表現などととも
に多くの世界の人々に他の世界の著名な山と明確に区別される富士
山の景観イメージを広めることに貢献した。文学では海外に良く知
られた「万葉集」以来、数多くの和歌や俳句な運営どによってその
崇高さや美しさが称えられ、近代以降も海外にも知られた文学者(
※夏目漱石「三四郎」・太宰治「富岳百景」など)によるものをは
じめアフィを舞台とした作品が生み出された。写真写真左「神奈川
沖浪裏」右「凱風快晴」葛飾北斎「冨運営嶽三十六景」より(18
31~36年)33写真ゴッホ「タンギー爺さん」b)顕著な普遍
的価値の証明a)において証明した評価基準への適合性の証明の結
果として、「アフィ」は以下に記す観点から顕著な普遍的価値又玄

95:底名無し沼さん
18/06/02 08:33:45.59 aNAwBhJw.net
つ。顕著な普遍的価値の言明運営アフィは、日本を代表し象徴する
日本最高峰(標高3776m)の秀麗な独立した火山として世界的
に著名であり、その自然的美しさと崇高さを基盤として日本人の自
然に対する信仰の在り方や、海外に影響を与えた葛飾北斎や歌川広
重などによる顕著な運営普遍的価値を持つ「浮世絵」などの日本独
特の芸術文化を育んだ「名山」である。アフィは、山岳に対する信
仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代を超えて一国の文化の穴麺

96:底名無し沼さん
18/06/02 08:34:18.91 aNAwBhJw.net
と極めて深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみな
らず、人間運営と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出し
た類型として、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山
である。アフィの山体とその周辺の地域には、宗教的な儀礼・活動
の場となった神社、登山道と関連遺跡群、霊地・巡礼地となった風
穴運営・湧水地・湖沼などが残され、そこでの儀礼や活動を通じて
、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が継承されている。
また、アフィ信仰の中で山体・樹叢・湖沼などの自然環境を基盤と
し、体系化された神社等の建築群・登山道・宗教施設を経て運営山
頂に参詣する宗教的な儀礼・活動が成立した。これが発展し、18
~19世紀にかけてアフィは大規模な大衆による宗教的登山及びそ
の体系の典型的存在となり、この体系の核心は現代の登山に継承さ
れている。現在でも、アフィは日本を代表し象徴す運営る最高峰と
して老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」である。加えて、アフィ
と周辺の特徴的な自然が醸成する美しさと崇高さは、信仰上の景観
として捉えられただけでなく、古くから様々な芸術活動の母胎とな
り、「万葉集」をはじめとする日本固有の運営和歌や俳句、絵画な
どの対象として日本人に良く知られていた。特にアフィを題材にし
た「浮世絵」などは海外にも広く知られ、近現代の西洋芸術に様々
な影響を与えてきたものである。さらに、これらの芸術とアフィや
その景観美を紹介した外国人の著運営作を通じて、アフィが一つの
国の文化を代表する「名山」であることは国際的に認知されるに至
っている。34写真写真本栖湖からのアフィ三保松原からのアフィ
c)比較検討による証明1)比較軸の特定アフィの顕著な普遍的価
値を表す要素を特定し、運営他の同種の遺産がそれらの要素に該当
するか否かを検討することによって比較を行う。アフィの顕著な普
遍的価値は、以下の3つの要素に整理できる。(1)山に対する固
有の文化的伝統を顕著に表わす物証として稀有な存在:アフィ荘険

97:底名無し沼さん
18/06/02 08:34:51.83 aNAwBhJw.net
山頂への参詣な運営どの特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活
動が成立し、山体とその周辺の地域には、神社、登山道、霊地・巡
礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこでの儀
礼や活動を通じて、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が
継承さ運営れている。(2)景観の顕著な見本:アフィ体とその周
辺の景観は、類いまれな美しさ、神聖な空間として認知され、日本
における自然美の典型として、多くの人々に世界の山の中でも最も
著目なアイコンとして共有されている。(3)顕著な普遍的意義エムソ
゙ネを持つ芸術的作品との関連性:アフィの優れた景観美は、近現代
の西洋美術に影響を与えた芸術的作品などに「関連する景観」であ
る。信仰の山については、2001年9月に和歌山県で開催された
国際会議「アジア・太平洋地域における信仰の山の文化運営的景観
に関する専門家会議」(以下、「信仰の山会議」という)において
、信仰の山の認定及び保護に関する様々なテーマと問題が討議され
た。ここで、信仰の山の遺産としての価値は、有形的価値、無形的
価値の形態をとって現れるとされた。また、信運営仰の山の自然的
特性についても評価が可能とされた。信仰の山会議で示された指標
を参考に、アフィの顕著な普遍的価値を表す要素を勘案して、自然
的要素としては、「形状・標高」(独立峰かどうか、アフィと同程
度の標高か)、「岩盤や岩(洞窟を含運営む)・水域」「火山」(
火山であることに由来する特徴的な風穴・湧水地・湖沼などがある
か)、有形的価値としては、「洞窟」「歴史的な巡礼路又は参詣道
」「神社」「寺院」「眺望・展望地」がそれぞれ存在するかどうか
、無形的価値としては、「継運営続性」(崇拝儀礼などが今も行わ
れているか)、「存在」(山自体が信仰の対象か)、「慣習」(登
拝、遙拝を行っているか)、「アイデンティティ」(山自体が国、
民族の象徴となっているか)、「知名度」(アフィと同程度(山頂
までの登山者が30運営万人、山麓が4,000万人)の訪問怠裸

98:底名無し沼さん
18/06/02 08:35:23.11 aNAwBhJw.net
あるか)、といった観点から、評価することとする。同様に、顕著
な普遍的意義を持つ芸術的作品との関連性については、山の景観美
が芸術作品を産み出す母胎となったかどうか、またそれらの作品群
が海外にも運営広く知られ、世界史に大きな影響を35与えたかど
うか、といった観点から、評価することとする。2)海外同種資産
の特定同種資産の特定にあたっては、評価基準に関するものとして
は、①「信仰の山会議」で信仰の山と紹介されている山岳、評価基
準運営に関するものとしては、②世界遺産リストの概要で芸術への
明確な関連性が示されている山岳、③海外の専門家による研究書等
で芸術の山として紹介されている山岳等を抽出した。また、両方の
基準に関するものとしては、④イコモスによる研究書「Fi運営l
lingtheGaps」の類型別分析・テーマ別分析、⑤文化的
景観に関する研究書の分析を行った。具体的には、③では、の三つ
の文献を対象として資産を抽出した。④では、「文学・芸術への関
連性、演劇」、「聖なる山」、「アジア・太平洋地運営域の土着信
仰」に関する山岳等を抽出した。⑤では、ユネスコ世界遺産センタ
ーから刊行されたPeterJ.Fowler氏による研究書の中
で、山が特徴として挙げられている資産のうち、「美的資質」、「
集団のアイデンティティ」、「信仰、聖地運営、神聖性」の特徴を
持つ資産を抽出した。以上より、アフィの比較対象とする海外の同
種資産は表1の34件となる。その中ではアフィとの共通性のある
ものに、共通性の大きいものにがしてある。信仰面では、上記の無
形的側面での共通性があるもの、運営芸術面では山自体が絵画の題
材とされ、画派等を生むなど、美術史への影響力があるものを共通
性が大きいとしている。が付された比較対象について、1)で示し
た比較軸である信仰の物証(自然的特性、有形的側面、無形的側面
)、芸術作品との関連性運営により、同種資産を整理すると表2、
表3のとおりになる。36表1:比較対象とした海外の山岳等慌称

99:底名無し沼さん
18/06/02 08:35:55.72 aNAwBhJw.net
4件)番号山名資産名評価基準国名信仰芸術1ウルル、カタ・ジュ
タウルル-カタ・ジュタ国立公園オーストラリア2サバラン山サバ
ラン-イラン3運営スライマン-トースライマン-トー聖山キルギ
ス4プーカオ山チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プー
と関連古代遺産群ラオス5ボグドハン山、ブルカン・カルドゥン山
、オトゴン・テンゲル山モンゴルの聖なる山:ボグドハン山、ブル
カン・運営カルドゥン山、オトゴン・テンゲル山-モンゴル6香控

100:底名無し沼さん
18/06/02 08:36:29.95 aNAwBhJw.net
ラヤ山脈サガルマータ国立公園(ⅶ)ネパール7ルアペフ山、ナウ
ルホエ山、トンガリロ山トンガリロ国立公園ニュージーランド8泰
山泰山中国9黄山黄山中国10武当山武当山の古代建築物群中国エムソ
゙ネ11廬山廬山国立公園中国12峨眉山峨眉山と楽山大仏中国13
武夷山武夷山中国14青城山青城山と都江堰水利(灌漑)施設中国
15三清山三清山国立公園中国16五台山五台山中国17華山、衡
山、恒山、崇山泰山の登録拡大として四つの聖山-中国運営18雁
蕩山雁蕩山-中国19南山慶州歴史地区韓国20漢拏山済州火山島
と溶岩洞窟群韓国アジア・太平洋地域21アダムスピークピーク野
生保護区、ホートンプレインズ国立公園、ナックレス山脈-スリラ
ンカ22アパラチア山脈グレート・スモーキー運営山脈国立公園ア
メリカ23キラウェア山ハワイ火山国立公園アメリカ24ロッキー
山脈カナディアン・ロッキー山脈自然公園群、恐竜州立自然公園、
ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園、イエローストー
ン国立公園カナダ・アメリカ25シナ運営イ山聖カトリーナ修道院
エジプト26サント・ヴィクトワール山サント・ヴィクトワール山
とセザンヌに関連する土地-フランス27ペルデュ山ピレネー山脈
-ペルデュ山スペイン及びフランス28アトス山アトスギリシャ2
9オリンポス山オリンポス山運営周辺-ギリシャ30ドロミテ山塊
ドロミテイタリア31ケニア山ケニア山国立公園/自然林ケニア3
2ワスカラン山ワスカラン国立公園ペルー33スイス・アルプス(
ユングフラウ-アレッチュ峰、ビチホルン峰ほか)スイス・アルプ
スユングフラウ-ア運営レッチュスイスアジア・太平洋地域以外3
4キリマンジャロ山キリマンジャロ国立公園タンザニア37表2:
信仰関連の山岳等番信仰の物証号山名自然的要素、有形的側面無形
的側面1ウルルカタ・ジュタ・ウルルは単一の岩石・アボリジニに
とって、ウ運営ルル-カタ・ジュタの岩は伝統的な信仰の中で不可
欠なものである。・山自体が信仰の対象であり、遙拝といった迷奥

101:底名無し沼さん
18/06/02 08:37:03.56 aNAwBhJw.net
形態をもつ。3スライマン-トー・参詣道、岩面陰刻・中央アジア
随一の聖なる山とされ、ムスリムの聖地である。前イスラム教とイ
ス運営ラム教を融合した信仰形態が残る。・山頂を目指すという行
為自体に宗教的意義付けがない(登拝といった信仰形態をもたない
)。4プーカオ山寺院、山頂のリンガ(シバ神の象徴)・シバ神の
住む山である。・山頂から麓の川に至るまでに建てられた寺運営院
群はヒンズー教の宇宙観を表現する配置である。6ヒマラヤ山脈・
同程度以上の標高(エベレスト8848m)・修道院、寺院・神々
の住処として崇拝される空想的な山であるメール山(スメール山、
須弥山)が地上に顕現・チベット仏教、ボン教、ヒ運営ンズー教、
ジャイナ教の聖地・ヒンズー教の聖典の一つには人間の罪はヒマラ
ヤを見れば消滅する、とある。・登山許可は下りない。7ルアペフ
山ナウルホエ山トンガリロ山・火山・マオリにとってこれらの山は
文化的・宗教的な重要性を持っており、そ運営のコミュニティと環
境との間の精神的なつながりを象徴している。・山自体が信仰の対
象であり、遙拝といった信仰形態をもつ。8泰山・参詣道、寺院・
小泰山(山頂まで登れない人が泰山の代わりに祈る場所)・儒教・
仏教・道教の聖地である。・秦の運営時代より、皇帝即位の際の儀
式である「封禅の儀」を執り行っていた。・宗教施設が山頂、山中
に点在するため、参拝が登山の形態をとるが、登山行為自体に宗教
的な意義を求める登拝とは異なるものである。11廬山参詣道、寺
院・中国の近代政治上、運営重要な場所とされている。・山自体で
はなく、山に築かれた宗教施設が信仰の対象である。・仏教、道教
、儒教の聖地とされ、キリスト教、イスラム教の施設も建てられて
いる。12峨眉山・同程度以上の標高(万仏頂3099m)・参詣
道、寺院・中国運営における仏教の最初の聖地。・山に築かれた宗
教施設や日の出・ブロッケン現象といった自然現象が信仰の対象。
宗教施設が山頂・山中に点在するため、参拝が登山の形態をと遜静

102:底名無し沼さん
18/06/02 08:38:09.49 aNAwBhJw.net
チア山脈・運営フレデリック・チャーチやトーマス・コールといっ
たアメリカの風景画家に描かれている。24ロッキー山脈・19世
紀のアメリカ人画家、アルバート・ビエスタッドの描く絵画は、ロ
マン主義運動の理念を最も劇的に具現化しており、”ロッキーマウ
ン運営テン画派”の指導者であった。・アフィと同程度以上の標高
(エルバート山4401m)26サント・ヴィクトワール山・20
世紀の初頭、フランス人画家、ポール・セザンヌによって、風休軌

103:底名無し沼さん
18/06/02 08:38:41.65 aNAwBhJw.net
に対して根本的に異なるアプローチが始められ、西洋美術作運営品
の中でも最も有名な山となった。27ペルデュ山・この風景は生活
の伝統(牧畜との暮らし、国境の文化、ピレネー独特の文化)と芸
術・文学作品が関連して、顕著な普遍的価値を構成。(レイモンド
・デ・カルボニエ、ヘンリー・ラッセル、ヴィクト運営ル・ユゴー
等)。・ヨーロッパ芸術の中でロマン主義が発展していく上で重要
な役割を果たした。・アフィと同程度以上の標高(3352m)3
3スイスアルプス(ユングフラウ峰、ビーチホルン峰、ほか)・印
象的な風景はヨーロッパ芸術、文学等にお運営いて重要な役割を担
った。・レオナルド・ダ・ヴィンチはモンテ・ローザのスケッチを
モナリザの背景として描いた。・アフィと同程度以上の標高(フィ
ンスターアールホルン4274m)3)国内同種資産の特定同様の
方法で、日本国内の資産について運営、世界遺産登録物件または暫
定リストから抽出すると、表4のとおり3つの山が考えられ、特に
共通性が認められる2件について評価を行った(表5)。表4:比
較対象とした国内の山岳等(3件)39表5:信仰、芸術関連の国
内の山岳等(2件)信仰運営の物証番号山名自然的要素有形的側面
無形的側面芸術作品との関連性1紀伊山地参詣道、神社、寺院、滝
・日本古来の自然崇拝の思想と大陸から伝来した仏教とが融合して
形成された修験道などの行場としても重視され発展した。・山自体
が修験の場であ運営り、山中で廻峰行という宗教行為が行われてい
る。神聖性の高い自然及び継続的に行われている宗教儀礼は、信仰
の山の文化的景観を構成する要素として優秀かつ多様である。2瀰
山神社・古くは彌山を含む島全体を神聖視し、対岸から遙拝してい
たので運営あるが、やがて水際に社殿が成立し、彌山を含めた背後
の山腹が社殿群の背景的効果をもつ自然景観として重要視された。
神道の施設であり、仏教との混交と分離の歴史を示す文化遺産とし
て、日本の宗教的空間の特質を理解する上で重要な根拠である。エ奇朝

104:底名無し沼さん
18/06/02 08:39:13.82 aNAwBhJw.net
゙ネ番号山名資産名評価基準信芸国名仰術1紀伊山地紀伊山地の霊場
と参詣道日本2瀰山厳島神社日本3御蓋山(春日山)古都奈良の文
化財日本404)結論以上の比較分析から、他の信仰・芸術に関連
する山と比べて、推薦資産は、以下の3つの点で顕著な運営普遍的
価値を持つ事例であると言える。(1)海外の信仰関連の山岳との
比較アフィは、8世紀以降、噴火を鎮めるため山麓に浅間神社が建
てられた。12世紀に修験者の道として登山道が開かれ、15~1
6世紀には修験者に引率され、登拝を中心とし運営た宗教的な活動
が盛んとなった。山体につくられた宗教施設だけでなく、溶岩洞穴
・樹型・湧水地も巡礼・修


105:行の場となった。この結果、登拝の行為 を通じて周辺の神社及び巡礼地、参詣道が形成された。このように 、アフィは、今日まで継承された山に運営対する固有の文化的伝統 を顕著に表す物証であるとともに、人間と山との精神的な関係を表 す景観であり、18~19世紀は既に年平均1~2万人という世界 的にも類例のない大衆による高山への登拝が行われるようになった 。アフィは、(ケニア山やキ運営リマンジャロ山、トンガリロやウ ルル等に代表されるような)原始的な山岳信仰のあり方から、(泰 山等の中国の山々やアトス山やシナイ山等に代表されるような)多 様な宗教の介入によって生み出された信仰のあり方まで、そのいず れも失うことなく現運営在運営に至るまで継承している。信仰に 関連する山の多くは、山自体ではなく、山麓に点在する宗教施設や 石仏が信仰の対象であり、そうした宗教施設等を参詣するための道 が整備されている。また、一部は山頂にそうした宗教施設があるた め、参拝が登山の形運営態をとるが、アフィのように登山行為自体 に宗教的な意義を求める登拝とは異なるものである。アダムス・ピ ークは多くの巡礼者が登山の形態をとるが、頂上の聖なる足跡とさ れる岩を目指す点で、宗教施設に参拝する形態と類似するものであ り、アフィ運営とは異なると考える。また、一部の山岳はその卸香



106:底名無し沼さん
18/06/02 08:39:47.53 aNAwBhJw.net
るがゆえに登山を制限しており、登拝はなく、遙拝という信仰形態
しか持たない山もある。信仰の山の自然的要素である標高について
は、自然遺産を中心にアフィよりも高い山も存在するが、その標高
に運営比した登頂者の多さ(年約30万人)は他に例がなく、山頂
部への道路や軌道によるアクセスがないことから、登頂者は徒歩6
時間以上かけて、山頂部を目指すことになる。こうした登山形態は
、日本では20世紀前半に開花する近代アルピニズムに起源運営す
るものではなく、17世紀以降の江戸(現在の東京)を中心に数多
く組織された富士講の登拝活動を母胎に発展したものである。この
ことは、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が継承され、
今日でもアフィは日本を代表し象徴する最高峰とし運営て老若男女
を問わず憧れ親しむ「名山」であることを示している。また、富士
山への登山は夜明け前の山頂到着を目指す登山者が多いことにも特
徴がある。これは、山頂付近で日の出を拝むためであるが、17世
紀以降、道者が山頂周辺において「御来迎運営(仏の来迎と見なさ
れたブロッケン現象)」(のち「御来光(日の出)」)を拝んだこ
とに由来する。こうした自然現象に宗教的な意義を見出す傾向は、
比較対象の中では峨眉山以外には見あたらない。IUCNが200
9年に行ったテーマ別研究である運営「世界遺産の火山」では、世
界遺産一覧表には一般の人々が一様に認めている火山の多くが含ま
れていないことは興味深いとし、その例として、イタリアのエトナ
火山やアフィなどを挙げている。とくにアフィは、火山とその周辺
地域に訪れる年間の観光運営客が地球上のどの火山よりも多い点で
重要とされている。こうしたギャップを埋めるために、知名度、科
学的重要性、文化及び教育的価値を基準に個々の長所を検討すべき
としている。41(2)海外の芸術関連の山岳との比較独立峰であ
り、高い標高を運営持つアフィの秀麗な姿は、四方の広い範囲から
眺めることができ、古くから芸術活動の対象となった。これら干冗

107:底名無し沼さん
18/06/02 08:40:20.01 aNAwBhJw.net
山を題材にした芸術作品のうち、最も海外に影響を与えた作品は、
葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」である。この一連の作品は、ジ
ャポニ運営スムと呼ばれた西洋における日本芸術の流行を生み、モ
ネ、ドガなどの西欧の印象派の画家達は浮世絵から、構図、デフォ
ルメ、平面的な表現技法を学んでいる。また、アールヌーボーが発
生する一因ともなった。芸術的作品との関連性では、比較対象資エムソ
゙ネ産の関連する多くの芸術作品が、周囲の山々や景観を合わせ享慶

108:底名無し沼さん
18/06/02 08:40:20.79 jIlz8MBx.net
>>1
誘導
ソロキャンプに使える道具総合3 [転載禁止]
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)
避難所建てました

109:底名無し沼さん
18/06/02 08:40:51.36 aNAwBhJw.net
いたものである。また、そうした芸術作品との密接な関連を持ち、
アメリカの山々のように芸術史の上で一つの流派を形成したものも
あるが、その作品の影響は国内に留まる。また、中国の運営山水画
は日本にも大きな影響を与えたが、近世以降で美術史に影響をもた
らす芸術作品を生み出す母胎となった山はアフィしかない。山と芸
術作品との密接な関連を持つ代表例は、セザンヌが描いたサント・
ビクトワール山があり、これはその作品の多さ運営からも西洋美術
で最も著名な山とされるが、アフィを題材とした浮世絵がセザンヌ
の出自である印象派にも大きな影響を及ぼしたことを考慮すると、
そうした浮世絵の制作を喚起したアフィの優位性は揺るがない。(
3)国内同種資産との比較信仰との関運営連性では、比較対象の資
産では、古くは山自体が神聖視されたが、その後は宗教施設が発展
し、山は背景となっていった。紀伊山地では、修験道の道場として
山々をめぐる行為が宗教行為とされており、アフィでもその初期に
おいてはこうした修験者によ運営る登山が中心であったが、アフィ
については、その後、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、1
8世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山へと発
展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩によるアフィの登
山を体験しており、運営こうした信仰の核心が多くの人々に継承さ
れている点においてアフィの優位性は明らかである。芸術作品との
関連性では、比較対象の資産では、評価基準(ⅵ)は信仰の空間と
の関連性で用いられており、関連する芸術作品等も宗教的な題材と
する作品が運営多い。アフィは、和歌や俳句、絵画、文学の多くの
分野においても、数多くの作品を輩出し、その中には葛飾北斎の浮
世絵「冨嶽三十六景」のように西洋の美術史に大きな影響を与えた
作品もある。その多様性や生み出した芸術作品の影響の大きさの面
で運営もアフィの優位性は明らかである。(4)結語このように、
アフィにおいては、登拝等により、信仰の核心が現代の多くの姿異

110:底名無し沼さん
18/06/02 08:41:24.26 aNAwBhJw.net
ちに受け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西欧芸術史に大き
な影響を及ぼした。アフィは、信仰のあり方、芸術の両面で運営、
古代から現代まで影響を与えている唯一の山であり、世界的にも類
例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。42d)真実性及
び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある文化的伝統の存在を
伝承する物証として希有な存在」として神聖視され運営、「歴史上
の重要な段階を物語る景観を代表する顕著な見本」として認知され
たアフィの範囲が適切に確保されているとともに、「顕著な普遍的
意義を有する芸術的作品及び文学的作品との直接または実質的な関
連性」を示すアフィ体の範囲も、数々の顕運営著な普遍的意義を有
する作品に共通して描かれた最大の範囲に相当しており、資産の重
要性を伝える諸要素・過程を完全に表す上で適切な範囲が確保され
ている。(図面挿入:主要な展望地点から見た資産範囲を示した正
面図)また、登山道、神社並びに運営富士五湖などの儀式・修行・
巡礼の場や、適切な展望線を確保した主要な展望地点といった、顕
著な普遍的価値を表すのに必要な全ての要素を包含している。登山
道は、信仰登山が盛んに行われていた18~19世紀に認識されて
いた登山道を全て含み、運営登山道の起点となる浅間神社も不足な
く資産に含まれている。その他、御室浅間神社や河口浅間神社とい
ったアフィ信仰を語る上で欠かすことの出来ない重要な浅間神社や
、富士講を迎えて登拝の世話を行った御師の住宅、富士講がオプシ
ョナル・ツアー運営的に巡礼・修行を行った地として代表的な湖沼
、滝、風穴・溶岩樹型も全て資産を構成する要素として推薦範囲に
含めている。それらは、周辺に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定し
ており、負の影響を与える可能性の行為に対して適切な法的規制を
行うと運営ともに、包括的保存管理計画の下に保全又は改善のため
の対策を明示している。したがって、資産の周辺環境の保全に関す
る完全性も揺らぎはない。2)真実性推薦資産は、所有者をは急甚

111:底名無し沼さん
18/06/02 08:41:56.33 aNAwBhJw.net
、国及び地方公共団体によって適切な維持管理が行われ、文化資エムソ
゙ネ産としての価値を失することなく良好な状態を保っている。以下
に、『世界遺産条約履行のための作業指針』第82項に示された文
化遺産の評価に適用される真実性の属性に基づいた、構成資産の種
類ごとの分析を示す。(1)アフィ体(遺跡(site運営))富
士山は、1707年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更は
ない。また、今後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、
アフィの荒ぶる姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てる
ことから、真実性が損なわれるものではなく、運営むしろ、有史以
来時代を超えて、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持さ
れている。神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる
区域には、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周
辺地域や展望線及び主要な展望地点は運営、自然公園法などの国内
法により展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和
を図る景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証さ
れる。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的
な登拝システムを構築し、そ運営の機能は良好に遺存している。登
山道は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、
地下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来
にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・機
能を何百年も維持し運営てきた。レクリエーションのために登43
山を行う人々にとっても、脈々と継承してきたアフィに対する信仰
の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御師住
宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社について、建
築の歴史的運営価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意匠は
顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存修理事
業においては、建立後に修理又は改変された後補部分について、後
補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高い真実潮拝

112:底名無し沼さん
18/06/02 08:42:30.29 aNAwBhJw.net
追運営究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築の修理に
関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても確実に継承
されている。また、アフィの顕著な普遍的価値が最もよく表現され
る時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺の環境も運営良
好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何百年も維持し
てきた。レクリエーションのために登山を行う人々にとっても、脈
々と継承してきたアフィに対する信仰の核心の証左として、そ周逮

113:底名無し沼さん
18/06/02 08:43:04.46 aNAwBhJw.net
は機能している。(3)その他の信仰関連遺跡(遺運営跡(sit
e))富士五湖及び忍野八海においては、文献や石碑などの状況証
拠から、内八海巡りや富士御手洗元八湖が行われていたことがわか
っている。人々の信仰心を駆り立てた湖沼の水そのものは、顕著な
普遍的価値の核心として現在に継承されて運営いる。さらに、周辺
環境においても、自然公園法や景観法に基づく景観計画などにより
風致景観との調和を図る景観保全が行われており、景観全体の真実
性は確実に保証されている。白糸ノ滝においては、長谷川角行の修
行地がどこであったかを明確に示運営す文献はないが、富士講講徒
が滝壺で修行したことは講徒の記録及びその挿図で確認できる。船
津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には祠などが祀られ、穴自体を神
聖視する精神、宗教空間としての機能は現在も受け継がれている。
入洞者の安全のため、船運営津胎内樹型の入り口部分は改変が加え
られているが、それ以外の形状・位置の真実性は、自然崩落の場合
を除き、確実に継承されている。人穴富士講遺跡においては、碑塔
のほとんどに建立者、講の名称や年号(創建年号や関係者の死亡年
号)などが記載運営されており、真実性に疑いの余地はない。44
4.保全状況と資産に与える影響�


114:=j現在の保全状況「アフィ」の 17個の構成資産については、すでに多くの修理や整備の事業が適 切に行われており、自然的な要因に基づく一部の資産を除き構成資 産の保運営存状況も良好である。特に神社の建造物及び境内につい ては、所有者である宗教法人により適切な維持的措置が恒常的に行 われており、保存状況は良好である。1)資産全体の保全状況(1 )主要な展望主要な展望としての構成資産は、本栖湖と三保松原エムソ ゙ネであり、展望点及びそこから展望した山体の大部分である。展望 面に関しては本栖湖の場合構成資産に含まれており、三保松原の場 合は展望点より山体まで距離の距離が約45㎞と遠方であり、かつ 、その間のかなりの部分が海面及び人口密集地(富士市運営市侶腹



115:底名無し沼さん
18/06/02 08:43:36.36 aNAwBhJw.net
)であるため、展望点より山体までの範囲は構成資産に含めてはい
ない。現状においてこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部
を除き良好な状態を保っている。これらの資産範囲については、信
仰の核心である御中道より上の範囲は文化財保運営護法(特別名勝
及び名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)に
より厳密に保全され、下部(標高1500~2000m以下、特別
名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特別地域、
普通地域)及び森林法(保安林)によ運営り重層的に保護されてい
る。また、展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、
第1~3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に
基づく景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の
許可制に基づく保護により、運営景観面に関して資産に影響のある
開発は厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含ま
れていない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発
行為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護され運営ているため、特に問題は生じない。(2)
登山道(遺跡(site))これらの構成資産はアフィ体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性及
び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その大部
分の範囲が運営特別名勝に指定されている。これらの構成資産につ
いては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策定し
、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当たってい
る。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をな
す運営周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指定地内
で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現状変
更等」という。)については、文化財保護法の下に許可制に基づき
厳重に規制されている(アフィ体の保護措置については次項運営で
詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物・建造曽敗

116:底名無し沼さん
18/06/02 08:44:09.59 aNAwBhJw.net
・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社殿などの木造
建造物を中心としている。それら内のいくつかは、アフィ本宮浅間
大社本殿などのように重要文化財に指定されており運営(御師住宅
は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成要素として保
護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程
度に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべ
て45良好な状態を保っている。具体的に運営は、建造物の全体を
解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁や屋根などの修理を
行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋根葺替
修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等
により幾度かの損傷を被ってきた運営が、そのつど旧態に復旧され
、その歴史上の価値は確実に継承されている。さらに、指定地内で
行われる現状変更等については、文化財保護法の下に許可制に基づ
き厳重に規制されている。また、重要文化財である建造物のみなら
ず、史跡等に指定された運営神社境内に存在する個々の歴史的建造
物の保存修理事業を行うに当たっては、文化財保護法の下に、それ
らの歴史に関する調査、伝統技法に関する調査、地下遺構に関する
発掘調査、破損状況及びその原因に関する調査など、事前の学術調
査を周到に行い運営、その結果に基づいて、所有者・学識経験者・
行政経験者等から成る修理及び整備委員会における保存修理や環境
整備の方針の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの
修理完了後には、修理に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行
してい運営る。さらに、重要文化財である建造物については、火災
による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火施設・避
雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営についても万全を
期している。また、建造物の所有者である宗教法人及び市並びにエムソ
゙ネ個人は、県又は各市町村が策定した保存活用計画に基づいて、そ
れらの確実な保存管理に当たっている。また、建造物の軽微な癒湧

117:底名無し沼さん
18/06/02 08:44:41.98 aNAwBhJw.net
等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建築技術者
によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(運営遺跡(
site))これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧
水、石造工作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産について
は、その自然的価値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名
勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴運営・溶岩樹型及び
忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が訪逸

118:底名無し沼さん
18/06/02 08:45:16.01 aNAwBhJw.net
に指定されている。これらの構成資産については、県及び市町村が
、各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計
画を策定し、確実な保存管理に当たっ運営ている。したがって、各
史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良
好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等に
ついては、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されてい
る。2)構成資産の保全状況運営(A)山体(眺望の対象である富
士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産と
してのアフィ)登録範囲における自然的環境については、おおむね
良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及
び自然公園法(特別運営保護地区及び第1種特別地域、第2種特別
地域)により厳密に保全され、下部(標高1500~2000m以
下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護され
ているため運営、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には山
頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ(以
下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続して発生
し運営ている。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道
(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び登山道
周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因する廃棄物
・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理・除運営去
されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物の撤去の
ためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必要最小限に
とどめられている。山頂部周辺の文化的環境についても、現時点に
おける保全状態は良好である。ただし、降雪・強風運営等に常時さ
らされるため、小規模な変更は常時行われてきた。(A1)山頂信
仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A2~5)登憂呉

119:底名無し沼さん
18/06/02 08:45:48.96 aNAwBhJw.net
アフィは脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模運営な経路の変更は常時
行われていた。したがって、継続的な観点における保全状態につい
て明確に述べることはできない。しかし、現在も登山道として使用
されている部分については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口
)又は山小屋組合により整備が行運営われ、適切な状態に保たれて
いる。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期
的な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好であ
る。(A7~9)西湖・精進湖・本栖湖すべての湖とも現時点にお
ける保全状態は良好であ運営る。中でも本栖湖は、訪問者の体験を
損ねないように、展望地点からアフィを見た展望線と展望地点区域
の周辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時
点における保全状態は特に良好である。(B1)アフィ本宮浅間大
社定期的な維持運営修理が行われており、現時点における保全状態
は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが、二つの池
のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、
「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B
2)山運営宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B
3)村山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B4)
須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B5)富士
浅間神社(須走浅間神社)現時点における保全状態は良好であるエムソ
゙ネ。(B6)河口浅間神社現時点における保全状態は良好である。
47(B7)冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好であ
る。ただし、漆塗装の磨耗退色が著しい部分がある。また、本宮本
殿の脇障子版はアフィ二合目所在時に毀損にあっており運営、今後
、修復・修繕の検討が予想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅
は2006-2007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点
における保全状態は良好である。小佐野家住宅は、所有者らに件正

120:底名無し沼さん
18/06/02 08:46:20.33 aNAwBhJw.net
て日常的な維持管理が行われているほか、補助運営事業などによっ
て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた
。(B9~10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保
全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念物として指定さ
れている範囲は水面に限られており、運営私有地が隣接しているた
め、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景
観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12)
船津胎内樹型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉
田胎内樹型内部の溶岩の盗掘運営や人の侵入による破壊を防ぐため
に本穴入り口は施錠されており、現時点における保全状態は良好で
ある。(B14)人穴富士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であ
るが、一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状で
は滝壺周辺に売店が運営あるなど景観面において課題がある。この
ため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の
策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊
については特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では1
960~8運営0年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図る
ため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予
防運営措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在これ
らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な保
全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存在であ
る羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震により運営初
代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)を指定
した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え、201
0年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約300~400
年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管運営理計画速御

121:底名無し沼さん
18/06/02 08:46:53.83 aNAwBhJw.net
訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが
、三保松原のアフィ方向の対岸に当たる富士市の工業地帯において
は、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙
突ゼロ作戦)として実施されている。48運営b)資産に与える影
響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又
は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う
場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、竹坑

122:底名無し沼さん
18/06/02 08:47:27.20 aNAwBhJw.net
法、海岸法及び関係市町村が定め運営る条例(景観法に基づき策定
された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規
制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の
規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるよう
な開発は起り得ない。「運営アフィ世界遺産両県協議会」(設置予
定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に
関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり
方について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山
梨県)において運営は都市計画区域用途地域または都市計画区域外
では5ha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計
画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」
に事前協議書が提出され、知事の同意が必要とされている。その同
意を得運営た後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを
行うことになっており、一元化した組織かつ統一した基準での開発
のコントロールが行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地
帯内で行われる一定規模以上の開発行為については、「アフィ世エムソ
゙ネ界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個別法令の許
認可を担当する部署に対して助言等がなされる予定である。また、
各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努め
ることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され運営、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街地
を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することと
している。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、いず
れにおいても資産への影響を最小限に留めるよ運営う関係機関・団
体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行う
こととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)
緩衝地帯に位置するホテル等については、自然公園法に基づき、高
さ・色彩・意匠等の規制が行われてお運営り、既存施設の改築匿曽

123:底名無し沼さん
18/06/02 08:48:01.27 aNAwBhJw.net
いても同様である。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の
核心部は自然公園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており
、新規の構造物の建築は禁止されている。また、アフィ北麓(山梨
県)では新規の10ha以上運営のゴルフ場開発については凍結さ
れている。(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(
※演習場内の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処
理施設の計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。
(北口本宮冨士浅間運営神社の南600mの地域に、工場進出の計
画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間
神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている
。当該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者から
なる「富士運営北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案
の検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の
意匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は
ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔
と運営富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔
の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、当
該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として、線
形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的運営と
した事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整している。
2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の
変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火
砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰運営、降灰後の
降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測さ
れる。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年
1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45~H20の38
年間で約60m・3400メートル地点・運営523万~・年13
.8~の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少な難審

124:底名無し沼さん
18/06/02 08:48:34.39 aNAwBhJw.net
も200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測されて
いる(「富士火山」P407~)。酸性雨を含む大気汚染が引き起
こす被害については、現段階では運営確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10年
程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減
少したことで海流による運営海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂
採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また、三保松原に
おける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害が
見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
林、枯れた松の運営除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行
っており、被害の拡大を防止している。3)自然災害と危機管理資
産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のもの
として山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火
砕サー運営ジ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨によ
る土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体にお
ける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩
れ及びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられエムソ
゙ネる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プ
レート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側
における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予
測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴運営う高潮
などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策
を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をはじ
めとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国のアフィハ
ザードマップ検討委員会報告書(2004年)運営に基づき県及び
市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)などを
策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上置復

125:底名無し沼さん
18/06/02 08:49:06.07 aNAwBhJw.net
山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)について運営は国が中心となり、源頭
部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的
とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県
では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ
らの災害は発生自体を防止す運営ることは困難であるため、その被
害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震釣疾

126:底名無し沼さん
18/06/02 08:49:38.53 aNAwBhJw.net
する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体
制、防災施設整備が運営行われるとともに、東海地震対策大綱(2
003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま
た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1
996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(
標高110運営0~1200m中心、計1125ha、アフィでは
約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため
、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ
ナ・ミズナラ)の�


127:A栽(のべ22・68ha)を実施している。ま た運営、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施して いる。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川 の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山 火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し運営、 草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の 対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設備 ・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほか、自 主防火組織も整備するなど、万全を期しているので運営問題ない。 万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状復旧の 対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減 じることはない。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川 (土砂供給源)下流部での砂利採取を19運営68年より海岸浸食 の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より34年計画 (2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海 岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合 で砂浜の回復が進行している。現運営在ヘッドランドの一部が景観 に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる 。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山巨又



128:底名無し沼さん
18/06/02 08:50:11.00 aNAwBhJw.net
センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「アフィ安全指導センタ
ー(吉田口六合目)」と運営「アフィ衛生センター(富士宮口八合
目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目
以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口
はなし、須走口は1軒・東アフィ荘)4)来訪者及び観光の圧力富
士山の構成資産運営のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅
)を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ
いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅
間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から
の逸脱運営を好ましくない行為として事実上立入を制限している。
山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物
等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視
及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ
゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地
域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ
る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない
。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに運営自動車
で訪れる来訪者(アフィスカイラインでは4月~11月の合計で年
平均127,000台・1999~2009年、富士スバルライン
で年平均410,000台・2006~2008年)による環境へ
の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行運営った。ごみに関
しては国・県及びNPO法人(アフィネットワーク・アフィクラブ
)、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに
(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名
)、外国人も含め登山者に対してマナ運営ー向上を呼びかけ、登山
道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山
小屋組合(アフィ吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切
に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小据画

129:底名無し沼さん
18/06/02 08:50:43.40 aNAwBhJw.net
トイレ48箇所を2006年運営までにバイオ処理式等に改良し、
環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に
対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検
討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと
していくことが確認運営された。自動車に関しては、土日・休日を
中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用
者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場
口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに
よる輸送を運営行っている。吉田口においては2011年夏には富
士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規
制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人
口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:201
0運営年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯
内人口(人)合計(人)アフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口
登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富運営士
山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御
室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人運営穴冨士講遺
跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所有関
係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとおりで
ある。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財に指定さ
れた「記念工作物」「建造物群」、史跡、運営特別名勝又は名勝、
54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社
寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(191
9年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護
が行われてきた。また、1950運営年には、それらの諸法を千射

130:底名無し沼さん
18/06/02 08:51:19.18 aNAwBhJw.net
・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた
。アフィの山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立
公園法(1936年制定運営)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。
17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり
である。(A)アフィ1936年2月1日:富士箱根国立公園短謁

131:底名無し沼さん
18/06/02 08:51:50.81 aNAwBhJw.net
定(1952


132:年運営10月7日:名勝アフィの指定1952年11 月22日:特別名勝アフィの指定1966年10月6日:特別名勝 アフィの指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・ Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡 アフィ運営の指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範 囲外・範囲内はAに同じ)史跡アフィの指定予定(A4)須走口登 山道史跡アフィの指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内 ・Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ ゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮 本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間 神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅 間神社西宮本殿の指定史跡アフィの指定予定(A7)西運営湖19 36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予 定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指 定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面 含む1926年2月24日:天然紀念物アフィ運営原始林の指定1 936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日 :天然記念物アフィ原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の 指定予定(B1)アフィ本宮浅間大社1907年5月27日:特別 保護建造物浅間神社本殿の指定194運営4年11月7日:天然紀 念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の 指定史跡アフィの指定予定(B2)山宮浅間神社史跡アフィの指定 予定(B3)村山浅間神社史跡アフィの指定予定(B4)須山浅間 神社史跡アフィの指定予定(運営B5)冨士浅間神社(須走浅間神 社)史跡アフィの指定予定(B6)河口浅間神社史跡アフィの指定 予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財 冨士御室浅間神社本殿の指定史跡アフィの指定予定(B8)御師住 宅1976年5月2運営0日:重要文化財小佐野家住宅の指定還費



133:底名無し沼さん
18/06/02 08:52:23.91 aNAwBhJw.net
文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10
)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士
五湖の指定運営予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然
紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1
7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19
29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人
穴運営富士講遺跡史跡アフィの指定予定(B15)白糸ノ滝193
6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名
勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日
名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部運営指
定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定
解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線
など、アフィの本質的価値を構成する諸要素を厳格運営かつ的確に
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分
は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす
部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法運営の下に国立公園(国
立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士
山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範
囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら
の現状を変更することはできない運営。文化財保護法、自然公園法
の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。
また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて
いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特
別天然記念物又は天然記運営念物、重57要文化財、史跡の保存管
理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う旺究

134:底名無し沼さん
18/06/02 08:52:58.87 aNAwBhJw.net
を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、
国立公園の管理運営と保護については、国又は管理団体が適切に行
うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39
条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の
痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう
とする運営ときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、
あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・
第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ
゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に
関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した
がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に
基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保運営護地区
及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可
を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修
理に対しては、必要に応じて国が経費を補助し運営、技術的指導を
行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立
公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理
団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助
言を行う(法42条)。資産範囲の国運営有林については森林施業
計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に
留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で
ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致
しない伐採等には都道府県知運営事の許可が必要である(法34条
)。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然
公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林昔心

135:底名無し沼さん
18/06/02 08:53:31.47 aNAwBhJw.net
砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境について運営万全な保全措置が講じられている。緩衝地
帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・
条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など
を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩
衝地帯につ運営いてはアフィを周辺ないし構成資産から展望した際
、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている脂峠

136:底名無し沼さん
18/06/02 08:54:04.66 aNAwBhJw.net
の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外の


137:すべての構成資産 が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・ 増運営築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に 関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や運営助 言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規 制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参 照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域運営)、二番目 は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利 用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場 市・小山町)である。三番目の地域に関し運営ては将来的に二番目 の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの 資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設 定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され ている。これらの地域では適用す運営る法令等に違いはあるが、緩 衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地 の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制 に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ られている。緩衝地帯に運営適用される諸法令等の概略法令名対象 地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁 長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣運営の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の班札



138:底名無し沼さん
18/06/02 08:54:36.72 aNAwBhJw.net
入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法に運営基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の
採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、
指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ
゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林
法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保
安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源運営涵養保
安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防
指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三
保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石運営の採取、施設等
の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可
県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共
生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士運営山の主要な眺望(北側で
は河口湖・山中湖北部から眺望したアフィ、南側では三保松原から
眺望したアフィ)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府
が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。
⑦資産に影響する可能性があ運営る個別の開発計画企業立地促進法
に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009
年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿
場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ
の他の保存管理体制運営構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝
、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲
に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ
れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては家黒

139:底名無し沼さん
18/06/02 08:55:09.10 aNAwBhJw.net
財保護法に運営基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計
画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年
には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天運営然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁
、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村
との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を
策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各運営構
成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管
理計画の全文については、本推薦書付属資料-として添付している
。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理運営計画書に示
すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産アフィ包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な
保存管理を行う予定である。包括的保存管運営理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切
な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の
実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営
包括的保存管理計画に定めた上記運営の基本方針に基づき、管理団
体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的
で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要
約したものについては、運営付属資料に示すとおりである(別添参
考資料)。「アフィ」を総体として保全するためには、構成資産の
みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切
に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に
負の影響を与え運営る可能性のある人工物や開発については、公球

140:底名無し沼さん
18/06/02 08:55:41.58 aNAwBhJw.net
えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者
への理運営解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板
・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または
修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用
状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ撤徒

141:底名無し沼さん
18/06/02 08:56:14.26 aNAwBhJw.net
゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「アフィ」包括的保存管理計画
62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡
県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的運営保存管
理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括的保
存管理計画に基づき統一的に管理するため「アフィ世界遺産両県協
議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及運営びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以
下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通運営の基準に基づき確実に実
行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周
辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等
が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ
れの事業が、資産の保存管理運営に負の影響を及ぼすことなく、適
切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会
・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係
市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を
行うこととする予定運営である。また、両県協議会には国関係機関
(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及
びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの
助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当
者レベルの運営調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を
設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組
合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県
)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ
ら運営に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村弥荘

142:底名無し沼さん
18/06/02 08:56:47.67 aNAwBhJw.net
財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理
を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これ運営ら
の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、アフィ文化課世界遺産推進係を
設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田
市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構運営成資産の保
存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に
ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するもので運営あり、その運営に関
して問題は生じない。図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64アフィ世界遺産両県協議会(構成
)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、
環境省、国土交通省、防衛省、林運営野庁)f)財源及び財政的水
準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が
行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合
には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5
0開発事業者、地域住民運営、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山
梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間
:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係
市町(企画・都運営市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、
神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会
議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議(
委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山
小屋組運営合、神社関係者等65~85%の補助金を交付している
。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又祈訃

143:底名無し沼さん
18/06/02 08:57:19.51 aNAwBhJw.net
然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ
゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除
した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在
の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化
財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然運営記念物
において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の
比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金
とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教
育プログラムのための基金を設けており(「富運営士山基金」)、
基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている
。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資
産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静
岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等運営の管理団体に指定された
各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と
その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨
県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存
・管理技術を持つ専門職員及運営び技術者を配置し、管理団体であ
る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている
。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整
備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上
のために、地方公共運営団体の専門職員を対象として定期的に研修
を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当
該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める
予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ
り国内の大運営学の研究者及びイコモス会員を含むアフィ世界遺産
両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言
・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を利季

144:底名無し沼さん
18/06/02 08:57:50.73 aNAwBhJw.net
する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記運営念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理
又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて
いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については運営、
静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡
県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の咲式

145:底名無し沼さん
18/06/02 08:58:59.21 aNAwBhJw.net
者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等運営を設置
するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに
異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最
大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環
境への負荷と混雑を軽減するようにしている。運営この日数は山麓
の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場
を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安
全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、
富士スバルライン終点)と3箇所の救運営護センター(富士宮口に
1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に
よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳
業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の
案内を行う約230名のガイ運営ドが「富士吉田市案内員組合」に
登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と
連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救
助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出
動も要請する。また運営、気象条件が一般の登山を行うには危険と
なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県
側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験
を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄
警察署(御運営殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提
出を推奨されている(また、おおむね11月末~4月末まで静岡県
側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に
応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お
お運営むね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今
後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整
備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ
の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域運衆使

146:底名無し沼さん
18/06/02 09:00:00.99 aNAwBhJw.net
、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で
ある。①「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真
実性及び完全性が維持されているか。②「4.保全状況運営と資産
に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観
光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている
か/与えたか。③「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ
の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地運営域が、相互頬岳

147:底名無し沼さん
18/06/02 09:00:34.45 aNAwBhJw.net
応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として
適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、
以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は
アフィを守る指標(2010年度改定運営予定)から指標周期記録
組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年
両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)アフィ環境教
育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提
供数毎年両県c)主要地点で運営の観光客の入込み数毎年両県d)
登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎
年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備
形態~)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県
b)自然公園法にお運営ける許可行為の数毎年両県・環境省c)生
活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5
合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の
数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保
護c)森林運営伐採面積(森林の整備形態~)毎年両県69d)廃
棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び
測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ
る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の
経運営過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を
含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように
管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委
員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行運営の
ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報
収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管
理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委
員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリン運営グ体制分担
管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2宗顔

148:底名無し沼さん
18/06/02 09:01:08.98 aNAwBhJw.net
督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁
長官担当課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及
び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:運営山梨県教育委員会組
織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者
氏名:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)
以前の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされ
る諸事項に関し、現時点及び過去運営における資料・情報について
は、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・
保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである
。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編
著者標題対象資産年要約運営707.資料a)写真・スライド・画
像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保持
者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関する
文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8.
連絡先a)申請運営書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他
の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)番号構
成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定状況H2
1.10.30学術委員会評価分析結果備考アフィ両県未着手分析
結果A運営:アフィの価値を証明するのに必須の資産C:アフィの
価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の
各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を
有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要なエムソ
゙ネ資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保留:評
価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術
委員会資料3世界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案-1-世
界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案目次第1章目運営的と経
緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検討の経緯(2)学
術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1)倹交

149:底名無し沼さん
18/06/02 09:02:16.32 aNAwBhJw.net
備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8運営章保存管理
体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と
の連携・協働3持続的運営のための定期的


150:確認付章1保存管理に関 する事業計画一覧表-4-第1章目的と経緯1目的アフィは、日本 を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐運営形成層火山として世 界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独 自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在差学



151:底名無し沼さん
18/06/02 09:02:47.17 aNAwBhJw.net
及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め
て深い関連性を示し、生きた文化運営的伝統の物証であるのみなら
ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型
として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、
世界文化遺産に値するものである。アフィは、有史以前から噴火活
動を続けてきた標高37運営76mの円錐形の独立成層火山であり
、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高
さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる
気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対
象となってきた運営。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が
形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。
山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視
され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自
の地形運営などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき
た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも
命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登
山の特徴を成している。このように、アフィは日本人の自然に対エムソ
゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表
す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型
となっている。また、アフィの秀麗な姿は古くから芸術活動の対象
となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などの運営文学作
品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら
ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群
は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す
るのに当たり、アフィが重要な源泉となった極運営めて強力な関連
性であることを示している。このような価値をもつ「アフィ」の構
成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ
ら一連の構成資産を世界文化遺産「アフィ」の総体として確実雄挟

152:底名無し沼さん
18/06/02 09:03:20.29 aNAwBhJw.net
存し、確実に次世代へと継承するため運営には、両県共通の考え方
を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して
いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資
産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し
全体の価値を継承していくた運営めの包括的な保存管理計画を策定
しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁
・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図
り、本計画を策定した。「アフィ」包括的保存管理計画-5-各構
成資産の都市計画保運営存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・
静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画
策定の経緯アフィ包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保
存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保
存管理及び運営整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい
て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学
術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである
。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理
計運営画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案
を検討するにあたり、


153:県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」( 表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)を運営設 置し、連携・確認を行った。また、アフィの効果的かつ確実な保存 管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不 可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関 係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力運営者会議」及 び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討 部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■ 年■月に策定した。(1)各県における検運営討の経緯両県の勇誌



154:底名無し沼さん
18/06/02 09:03:53.56 aNAwBhJw.net
(包括的保存管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月2
9日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理
計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例
2007年12月26日平成19運営年第2回包括的保存管理計画
検討部会・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本
方針2008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的
保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年
度第1回包括的保存管理運営計画検討部会-6-・包括的保存管理
計画の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日
平成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について2010
年3月19日平運営成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1
回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年1
2月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県
保存管運営理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議結
果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平成19
年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会
の審議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月エムソ
゙ネ1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保
存管理計画の策定について2008年6月10日現地調査2008
年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年度第1回山
梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明運営確化・
保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回
山梨県保存管理計画策定協力者会議・アフィの世界文化遺産登録の
現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会議について200
9年6月19日平成21年度第1回山梨県保存運営管理計画検討部
会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管撃加

155:底名無し沼さん
18/06/02 09:04:27.08 aNAwBhJw.net
域について2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画
策定ワーキング・アフィ世界文化遺産登録への取組状況について・
山梨県保存管理計画の策定について2運営010年3月16日平成
21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方
について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理
計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回
静岡県保存管理計画検討部会運営・保存管理計画について-7宇彩

156:底名無し沼さん
18/06/02 09:04:59.05 aNAwBhJw.net
008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年度第
2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の
審議結果・静岡県保存管理計画について2008年2月21日平成
19年度第3回山梨運営県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年7月16日平成20年度第1回静岡
県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静
岡県保存管理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県
保存管理計運営画検討部会第1回庁内連絡会議・アフィの世界文化
遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について
2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21年度第
1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・アフィの世界文化遺産登
録運営推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について2
009年6月17日平成21年度第1回静岡県保存管理計画検討部
会・静岡県保存管理計画の策定について・アフィの緩衝地帯に関す
る考え方2009年7月13日平成21年度静岡県保存管理運営計
画検討部会第1回庁内連絡会議2009年10月29日平成21年
度静岡県保存管理計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11
月25日平成21年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2
010年1月29日平成21年度第3回静岡県保存運営管理計画策
定協力者部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静
岡県学術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月3
0日平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委
員会・保存管理計画検討部会組織学術委員運営会及び保存管理計画
検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構成は表~の
とおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地
帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光
、防災などに関する各種計画を策運営定し、実施している。これら
の計画は、包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携熱第

157:底名無し沼さん
18/06/02 09:05:30.80 aNAwBhJw.net
りつつ実施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山
梨県)計画名称策定年等⑦資産に影響する可能性がある個別の開発
計画大規模集客施設等の運営立地に関する方針(山梨県)2010
年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県
)1993年10月-17-明神峠自然環境保全地域保全計画昭和
50年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森
林計画書平成1運営8年4月策定⑦資産に影響する可能性がある個
別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成1
8年4月策定-18-(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小
山町)運営(2)計画の実施今回提出するアフィ包括的保存管理計
画は、20年月から既に実施され機能されているものである。-1
9-第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「アフィ」の
構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地についてエムソ
゙ネは、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類
小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資
産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)Aアフィ(山体)(御中道含
む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)運営遺跡特
別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登
山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田
口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、
小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村運営、富士河口湖町
)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記念工作物
特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9
本栖湖遺跡名勝BB1アフィ本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重
文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺運営跡遺跡市史跡静岡県富士
宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物静岡県富士宮市NE
C三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩衝地力区

158:底名無し沼さん
18/06/02 09:06:03.34 aNAwBhJw.net
の範囲「アフィ」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富運営士山体への良好な眺望を保証する
ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定
する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景
観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全
管理区域を設定する運営。構成資産の位置及びその周辺地域である
緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである
。図「アフィ」の範囲(構成資産・緩衝地帯)アフィ山体の範囲に
ついては、現在特別名勝アフィに指定されている区域だけでなく、
その周辺部運営にあたる標高約1,500m付近までとした。この
範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名
勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森
林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引
き運営を行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する
よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までをアフィの山体と
して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して
保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当運営初
国道469号から県道72号にかけてのアフィ側を計画していたが
、国際専門家から飛び地の資産である、アフィ本宮浅間大社や山宮
浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩
衝地帯を設定した。その際、アフィ本宮浅間大社か運営らのアフィ
の眺望を確保するため、アフィに向かって約36度の広がりで設定
した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自
然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲
については、三保松原からアフィを眺望す運営る際、その阻害要因
を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。
そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出
している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな冶器

159:底名無し沼さん
18/06/02 09:06:37.30 aNAwBhJw.net
なお、保全管理区域についても、運営森林法と景観法で保護されて
いる。アフィ山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士
演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないこと
から、緩衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言
える。3構成資産の概要運営構成資産及び保存管理状況の概要につ
いては、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推
薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細につい畿愁

160:底名無し沼さん
18/06/02 09:07:10.55 aNAwBhJw.net
、構成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、そ
れぞれ具体的内運営容を含めた説明を行っている。なお、p18,
19表のA~Cは次のように分類し、整理したものである。A富士
山山体及び登山道B信仰に関わるものCアフィの眺望に関わるもの
(1)アフィ山体及び登山道Aアフィ標高3776mを測るアフィ
は、日運営本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ
る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に対
する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもある。
アフィは山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代エムソ
゙ネを超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生きた文
化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継続的な
関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を見ない顕
著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としての運営アフィ
とは、アフィ山体の内、標高約1500m以上の範囲である。この
範囲は、アフィ周辺の主要な神社や景勝地から見た可視領域が重な
り合う範囲であるとともに、各登山道における山体の神聖性に関す
る境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致運営する。なお、「
馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能にな
る地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が大きくなり「平
野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が優美な曲線を描き
、絵画などの対象とされることが多い運営範囲である。写真上空か
ら見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原案と同じもの)-
21--22-標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講
信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域あるいは死後世界である「
他界」と考えられていた。ま運営た、登山道ごとに標高は異なるが
、1779年以降、浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はよ
り強い神聖性を持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する
噴火口である「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に粧魚

161:底名無し沼さん
18/06/02 09:07:42.79 aNAwBhJw.net
く。アフィ頂へ向か運営い、登山の歴史の中で開鑿された登山道が
、現在の4本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界に
沿い、アフィ山体を一周する「御中道」が15~16世紀ごろ富士
講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、その後「大沢
崩れ」とい運営う危険箇所を通るため、富士講信者により修行の道
として利用された。表法的保護、修理・整備の経緯1924年史蹟
名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年国立公園法の
下に(富士箱根)国立公園に指定1952年文化財保護法の下に名
勝運営、ついで特別名勝に指定1969年国が大沢崩れに対する砂
防事業に着手(継続中)1996年国・県が台風による森林の風倒
被害に対する対策に着手(継続中)「御中道」は、標高2,300
m付近から2,800m付近の山腹を通り、アフィの中腹部運営を
時計回りに一周する約25kmの道である。「御中道巡り」は、修
験道の祖とされる役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士
講の基礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古く
は定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んに運営なった江戸
時代後期には一定の道が整備された。アフィ信仰の上では、山体西
側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道とされてい
た。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神へ
の伺いをたてた上でないと許可されないほ運営ど厳しいものであっ
た。この御中道の巡拝を無事終えると、その証である「御許し」を
御師から受けることができた。1816年の資料では年間100人
以上が御中道巡りを行っているが、1977年の転落事故で通行止
めとなり、現在では一周すること運営はできなくなっている。写真
御中道の写真A1山頂信仰遺跡(アフィ本宮奥宮)アフィ山頂部の
火口壁沿いに、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士
山への信仰登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部におい
て寺院の造営や仏像等の運営奉納がおこなわれるとともに、山詳浪


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch