finetrack ファイントラック part11at OUT
finetrack ファイントラック part11 - 暇つぶし2ch268:底名無し沼さん
18/05/24 07:11:50.46 q7liM9Uf0.net
、自然景観の維持を図っていく地区。地-101-域経済社会の振
興と発展に配慮するエムゾネものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端エムゾネ部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及
び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性
にエムゾネ基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺
地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に
特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し
た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観エムゾネの
保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地
を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管
理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の
森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下にエムゾネおける国有
林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので
ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有
林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特
別名勝の保存管理の方法と調和するものでエムゾネある。絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが
、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律この法律では、エムゾネ特定外来生物の施設以外での
繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の
観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨
県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお謝沢

269:底名無し沼さん
18/05/24 07:12:21.75 q7liM9Uf0.net
大規模な工作物の新築・エムゾネ増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静エムゾネ岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。-102-山梨県屋外広告物条例静岡帽低

270:底名無し沼さん
18/05/24 07:12:55.17 q7liM9Uf0.net
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著エムゾネしく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけエムゾネる土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って
いる。以上のことを踏まえ、特別名勝富士山を適切に保存管理する
上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次エムゾネのとおり定める
。①必要最小限の内容であり、富士山の保存管理上支障をきたすも
のでないものとする。②自然公園法・森林法など関係する各法令と
の調整を図るものとする。③原則として、外来生物による生態系等
に対する被害の防止を図るものとするエムゾネ。④建築物は、その外観
(形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。⑤屋外
広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し
たものとする。⑥砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と
の調和にも十分配慮しつつ進エムゾネめるものとする。⑦8合目以上の
区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定
していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の
取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと
する。3具体的な施エムゾネ策資産全体に関する保存管理計画の具体的
な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、
その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史
跡富士山』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存悦斤

271:底名無し沼さん
18/05/24 07:13:26.66 q7liM9Uf0.net
の方法に沿エムゾネった、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区①建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討エムゾネするものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。-103-(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社エムゾネ殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築
については、用途、構造、規模等を著しく変更せずエムゾネ、遺構等の
保存と景観の保全に努める。②工作物の設置・改修・除却ア工作物
の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景
観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規
模において改良し、周囲の景観の保全に努エムゾネめる。なお、工作物
については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす
る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ
ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置
は許可しない。b老朽化に伴う改エムゾネ修や安全確保を図る目的で強
度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに
、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ
いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の
活用に資する工作物照明エムゾネ設備、文化財等の説明板・地図等の案
内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観
に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全
確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染
む形態・色彩とエムゾネする。b危険防止及び安全管理のための工氾伴

272:�
18/05/24 07:13:45.41 q7liM9Uf0.net
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、富士山標
識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイド
ラインエムゾネ(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と
しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する
ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を
もって、除却する。③土地の形状・土壌の性質の変更、エムゾネ土壌・
岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石
の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする
ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・
整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等をエムゾネ実施し、その成
果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。④動植物の捕獲
・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た
だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この
限りでない。イ木竹の伐採・植栽につエムゾネいては許可しない。ただ
し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア)
景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等
の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽
。ただし、(ウ)についてはエムゾネ、原則として周辺の在来植生と調
和した植物とする。⑤登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努
め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和
に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認
められる場合に限りエムゾネ認めるものとする。ただし、安全確保の措
置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要鹿洋

273:底名無し沼さん
18/05/24 07:14:18.45 q7liM9Uf0.net
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
①建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しないエムゾネ。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こエムゾネとができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)天堀

274:底名無し沼さん
18/05/24 07:14:49.78 q7liM9Uf0.net
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材エムゾネを
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、エムゾネ規模等を著
しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。②工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ
ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却
するか更新時に形状・色彩・規模においてエムゾネ改良し、周囲の景観
の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し
、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的
工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に
関し現状を維持する。b老朽化にエムゾネ伴う改修や安全確保を図る目
的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると
ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。-104
--105-(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財
等の説明板・地図等の案エムゾネ内板等については、規模・形態・色彩
・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道
等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物
については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及
び安全管理のたエムゾネめの工作物については、安全確保の機能を前提
として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外
広告物については、富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士
山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする
。(エエムゾネ)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ
いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな隔溺

275:底名無し沼さん
18/05/24 07:15:22.04 q7liM9Uf0.net
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(エムゾネイ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来エムゾネ植生と調和した
植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様
の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を
保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整
を図るため、文化庁及び静岡県教育委エムゾネ員会と協議の上、『名勝
「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計
画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月
29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以エムゾネ外の法令・条例による規制は、静
岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定
地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種
規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基
本方針を定め、管理エムゾネしている。また、『三保松原保存管理計画
書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。
詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。①人命の安全を確保す
るためのもの-106-②海岸保全上必要なもので、景観等に著し
い影響を与エムゾネえないもの。③既存の飛行場の各設備の整備④都市
公園としての整備⑤学校、体育施設等の25mを越えない照明及び
旗柱類⑥松の生立木に対する管理団体との協議⑦伐採に伴う植佐棺

276:底名無し沼さん
18/05/24 07:15:53.54 q7liM9Uf0.net
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用エムゾネする。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、エムゾネ増
築又は改築後の建築面積)が120㎡を超え1,000㎡以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許エムゾネ可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され
ることが確実な場合でなければ、原則としエムゾネて認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ
て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される
ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地
区(1)本地区に係る現状変更等エムゾネについては、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当
する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m
を超える工作物(学校施エムゾネ設、体育施設その他の教育又は文化に
関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え
るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増
築又は改築後のエムゾネ工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築
又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合弔隻

277:底名無し沼さん
18/05/24 07:16:12.43 q7liM9Uf0.net
模、形エムゾネ態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ-107-れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお汁搭

278:底名無し沼さん
18/05/24 07:16:43.16 q7liM9Uf0.net
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該エムゾネ当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施エムゾネ設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観をエムゾネ損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも
のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管
理団体による同意のある場合エムゾネを除く。)第3種規制地区(1)
本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)
(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則とエムゾネして認めない。ア規模、形態、意匠又は色
彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥
、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立
木の枝打ちエムゾネ又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場
合を除く。)-108-第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士
山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す
るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。富士山の効
果エムゾネ的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・
助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者
・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(
第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会エムゾ継測

279:底名無し沼さん
18/05/24 07:17:14.38 q7liM9Uf0.net
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においてエムゾネは、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産エムゾネの保護に必要不可欠
な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環
境についても同様である。構成資エムゾネ産の所在地域における自然災
害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ
れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に
ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の
一体性・連続性を保証すエムゾネるために、緩衝地帯を含め広く設定し
た。設定については、富士山を周辺から展望した際、資産範囲を含
め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図
以下にそれぞれの現状を記す。(1)富士山山体及び登山道A富士
山(御中道含むエムゾネ)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま
れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m
以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道
標高約エムゾネ1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須
走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
標高約1,500m~800mにおいては、保全管理区域として保
護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ
゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖層人

280:底名無し沼さん
18/05/24 07:17:45.91 q7liM9Uf0.net
2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB
6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師エムゾネ住宅B
9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉
田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ
り、水際線から50mの範囲については、海岸エムゾネ法により保護さ
れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管
理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に山梨県・静岡県教育エムゾネ委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「富士山」包括的
保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存
管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき
、管理団体である県・市町村エムゾネが個々の重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策
定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理
計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別
添参考資料)。「富エムゾネ士山」を総体として保全するためには、構
成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な
どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的
な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、
たとえそれエムゾネが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制
することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量
・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求めることとしている。-109--1
1エムゾネ0-なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を
及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と来黙

281:底名無し沼さん
18/05/24 07:18:19.33 q7liM9Uf0.net
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産にエムゾネ対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要エムゾネ素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物堂羊

282:底名無し沼さん
18/05/24 07:18:37.97 q7liM9Uf0.net
路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残
る自然的要素及び歴史的要素を保全するとエムゾネともに、人文的要素
については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの
となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨
県、静岡県関係各市町村が定めるエムゾネ条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲
については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し
た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ
ることを前提として定めエムゾネている。緩衝地帯において行われる建
築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為
、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けてお
り、これらの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町
村の景観審議会エムゾネ等による調査、審議に基づき、関係市町村が事
前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法(
山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の景観条例
及び景エムゾネ観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほか)
、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨
県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。
三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予エムソ
゙ネ定である。なお、三保松原などいくつかの資産においては、資産
範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩
衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域
では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯においてエムゾネ行われ
る建築物・工作物の新築、増築、改築、土地の形質変更等に係る行
為については、許可制や届出制に基づく規制が定められ、資産社内

283:底名無し沼さん
18/05/24 07:19:09.72 q7liM9Uf0.net
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、富士山の信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、エムゾネ神社などの構成
資産は、富士山の火山活動とも深く結びついており、富士山の火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態エムゾネをも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場エムゾネ合には、資産の保護及び緩衝地帯
の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に
含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める
「都市計画区域マスエムゾネタープラン(都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針)」や関係市町-111-村が定める「市町村マスタ
ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様
々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター
プランにおエムゾネいては、都市計画区域の将来像が明示されており、
これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ
れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の
整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と
そエムゾネの緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター
プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指
針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び
関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含むエムゾネ関
係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ
の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を
整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から能海

284:底名無し沼さん
18/05/24 07:19:41.10 q7liM9Uf0.net
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うことエムゾネとする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生エムゾネ活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、エムゾネ資産とともに生活するという
認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す
る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい
て積極的な情報交換が行エムゾネわれている。また、各市町村担当課の
役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が
整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に
負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か
ら、外観の調和エムゾネに努める。構成資産の周囲において人工物の設
置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、
規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい
ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景
観に十エムゾネ分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の
施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可
能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の
軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ
゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資
産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍
的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工エムゾネ方憧京

285:底名無し沼さん
18/05/24 07:20:12.63 q7liM9Uf0.net
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
て�


286:「る。また富士山は、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾 野を有している。そのため多様な植生がみられエムゾネ、広範囲に湧水 が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化 や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富 士山及び富士山周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する予駆



287:底名無し沼さん
18/05/24 07:20:44.92 q7liM9Uf0.net
には、以下の項目について施策を実施エムゾネすることが必要である。
-112-(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活
動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を
強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める
。(2)自然環境の保全富士エムゾネ山の自然的特性に配慮し、自然環
境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急
に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を
推進することにより、あわせて水源涵養を図る。(3)景観の保全
富士山の美しい景観エムゾネを守るため、県や関係市町などが連携し景
観計画を基本として、景観を保全するための体制整備や、体制が実
施する取組の検討を早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)
登山環境の整備登山者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向
上に努めるエムゾネなど、適切な登山環境の整備を推進する。また、マ
イカー規制の拡大について研究を進める。-113-第6章経過観
察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発
の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、
土エムゾネ地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文
化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及
び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条例お
よび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・構造にエムゾネ関
する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意
匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ
るような開発は起こり得ない。「富士山世界遺産両県協議会」では
、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存にエムゾネ関わる国機
関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について
検討を行っている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)において
は都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都
市計画内(用途地域外)では10ha以上エムゾネの計画について禅寂

288:底名無し沼さん
18/05/24 07:21:03.77 q7liM9Uf0.net
山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、
個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお
り、一元化した組織かつ統一したエムゾネ基準での開発のコントロール
が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる
一定規模以上の開発行為については、「富士山世界遺産両県協議会
」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩
衝地帯内に存在するゴルエムゾネフ場・スキー場については改築の際な
どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また
、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努
めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺
産一覧表への記エムゾネ載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施すること
としている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い
ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・団体
と調整エムゾネを行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行
うこととしている。①観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)②
廃棄物処分場又は清掃工場③工場又は工業団地④道路整備(ブルド
ーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える影響の概要にエムソ
゙ネついては、推薦書本文において記述しているとおりである。これ
らの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保存管理という観
点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関連性」、「個別資
産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察する指標エムゾネを設定
した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護するためには、資産に
影響を与える要因について、監視の方策及び負の影響が及ばない方
策を検討する必要がある。その考え方の概要については以下の表に
示すとおりである。-114-表資産に負の影エムゾネ響を与える要因
とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸要素資産に対する踏詳

289:底名無し沼さん
18/05/24 07:21:34.45 q7liM9Uf0.net
影響観察指標として考えられるもの富士山の顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結
び付き、関連性の未理解による影響気エムゾネ候変動による影響・酸性
雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影
響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)
・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響(
遺跡、景観のき損)観光圧力エムゾネによる影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響・
周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻害要
因の設置)・住民の多様な意識による影響(統一性のない町並みデ
ザイン)資産の視覚エムゾネ的結び付きに関して・視点場における景観
を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しない要因の数資
産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備の進捗、ガイダ
ンス施設、研究報告、発掘調査、パンフレット、HPなどによる各
種情報提供エムゾネ、国内外専門家による現地確認、各種研修会、セミ
ナー等の開催)・観光客数の動向(入込数、便益施設と収容能力な
ど)個別資産の保護に関して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の
状況(水質、水量、生物など)・植生の状況(樹種とその割合など
)エムゾネ・遺構の状況(礎石の位置など)・現状変更数及び内容(2
)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変
化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後のエムゾネ降
雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測され
る。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1
.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45~H20の38年
間で約60m・3400メートル地点・523万~エムゾネ・年13.
8~の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも
200年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測され過度

290:底名無し沼さん
18/05/24 07:22:07.02 q7liM9Uf0.net
る(大沢崩れと富士山の土石流・「富士火山」P407~)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害についエムゾネては、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して
おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。-115-砂嘴で
ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活
発になり、堆積活動が減少したこエムゾネとで海流による海岸浸食が進
んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復宙員

291:底名無し沼さん
18/05/24 07:22:38.19 q7liM9Uf0.net
いる。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植エムゾネ林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管理
資産の所在地域における自然災害としては、第一に富士山特有のも
のとして山体及エムゾネび側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨に
よる土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体に
おける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢
崩れ及エムゾネびそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考え
られる。また、富士山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋
プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋
側における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等エムソ
゙ネが予測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高
潮などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をは
じめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、エムゾネ国の富
士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及
び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上の
登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊エムゾネを防いでいる。
土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源
頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目
的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する
県では道流堤を設置し、落石の落下先エムゾネをコントロールしている
。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、その
被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。地震に搭総

292:底名無し沼さん
18/05/24 07:23:10.05 q7liM9Uf0.net
る対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体エムゾネ制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(20
03)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。台風
は1996年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被
害(標高1100~エムゾネ1200m中心、計1125ha、富士山
では約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがある
ため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種
(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している
。また、風エムゾネ倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施
している。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や
河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている
。山火事に対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対して
最エムゾネ大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動
火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置して
いるほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問
題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やエムゾネか
に原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資
産の価値が減じることはない。三保松原においては、安倍川(土砂
供給源)下流部での砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一
因と考え禁止するとともに、1989年より34年エムゾネ計画(20
34年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全
対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜
の回復が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与
えているが、砂浜の回復後に撤去する計画エムゾネが進んでいる。-1
16-登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山
指導センター(山頂と富士宮新五合目)」、「富士山安全指導セン
ター(吉田口五合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八錦浦

293:底名無し沼さん
18/05/24 07:23:28.47 q7liM9Uf0.net
)」が設けられている。(4)来エムゾネ訪者及び観光の圧力富士山の
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた
資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山
道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の
了解が必要であり、安全エムゾネ上の観点からも県が登山道からの逸脱
を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の
資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の
体制を整備し(エムゾネ山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ
れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や関
係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力が資
産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山体に関
してはエムゾネ、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来訪者
(富士山スカイラインでは4月~11月の合計で年平均127,0
00台・1999~2009年、富士スバルラインで年平均410
,000台・2006~2008年)による環境への負荷及び混エムソ
゙ネ雑の軽減を目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及
びNPO法人、ボランティアによる清掃作業が活発に実施されると
ともに(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約70
00名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼エムゾネびかけ
、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについ
ては山小屋組合(富士吉田口環境保全推進協議会等)により適切に
管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のト
イレ48箇所を2006年までにバイオ処理式エムゾネ等に改良し、環
境への負荷を軽減した。自動車に関しては、土日・休日を中心に各
登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い
富士スバルラインで最大12日間)、山麓の臨時駐車場と五合目駐
車場間のシャトルバスによる輸送を行エムゾネっている。※オフロ斎頼

294:底名無し沼さん
18/05/24 07:24:00.32 q7liM9Uf0.net
車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要
因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定
すべき内容、周期、記録組織エムゾネの概要を以下の表に示す。指標の
具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一
覧表※斜字は富士山を守る指標から指標周期記録組織(1)資産の
視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの警調

295:底名無し沼さん
18/05/24 07:24:33.81 q7liM9Uf0.net
b)電線の地中化延エムゾネ長毎年両県a)富士山環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県
c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の
保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村-117-e)登山者
数(8合目エムゾネ以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形
態~)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b
)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水
クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)富士山5合目以
上エムゾネのごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数
毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県c)森林伐採面積(森
林の整備形態~)毎年両県(4)緩衝地帯の保護d)廃棄物の不法
投棄量毎年両県-118-第7章整備・公開・活用1基本方エムゾネ針
資産全体の保存管理を確実に行うためには、適切な整備・公開・活
用の方針を定め、それらを着実に実現していくことが必要である。
資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解
を深めることができるよう、適切な整備・公開・活エムゾネ用の施策を
推進する。(1)構成資産の関連性を考慮した顕著な普遍的価値の
伝達富士山は、一連の歴史的背景と構成資産相互の関連性によって
全体の顕著な普遍的価値が構成されているという観点を踏まえる必
要がある。そのため、各構成資産の修復及エムゾネび整備に当たっては
、構成資産相互の関連性を考慮し、資産全体として有する顕著な普
遍的価値を顕在化させる整備計画を策定し、修復及び整備を進める
こととする。また、山梨県・静岡県及び構成資産所有の市町は、「
(仮称)富士山フォーラム」を始エムゾネめとする資産の関連性を含め
た富士山の顕著な普遍的価値を理解するための講座及び研修会等を
実施し、情報の伝達を行うことについて配慮する。さらに、日常的
な情報提供の一環として、ガイドブック等の充実を図るほか、地域
の児童・生徒を対象としエムゾネた学校教育及び地域住民を対象と硫地

296:底名無し沼さん
18/05/24 07:25:04.95 q7liM9Uf0.net
社会教育活動との連携を図る。表資産の保存管理に要する経費単位
:千円項目2008年2009年2010年2011年文化財保護
富士山保護来訪者施設、普及啓発合計(2)歴史的事実に基づく真
実性の担保記念エムゾネ工作物や文化財の修復及び復元整備はその真実
性を担保するため、建造物の解体修理や発掘調査等の各種学術調査
の結果に基づき、高い精度により実施する。そのためには、歴史学
、考古学、建築史学、環境学、地質学等、構成資産に関する調査研
究を継エムゾネ続し、保存・活用上の諸課題について、研究成果の充実
を図っていく必要がある。そのため、山梨県では、2008年より
富士山の歴史、信仰、芸術などをはじめとする総合的な調査・研究
や、富士山関連資料の整備・把握を行う「山梨県富士山総合学術エムソ
゙ネ調査委員会」を設置し、成果の充実に努めている。また、静岡県
では、資産の文化財調査を実施する「(仮称)富士山文化財調査事
務所」を静岡県内に設置するとともに、「(仮称)富士山の総合的
研究基本計画」を策定し、大学及び関係市町と調査研究エムゾネ活動の
連携を図り、成果の充実に努めている。なお、両県の関係部局及び
関係市町村、学識経験者等を構成員とする「(仮)富士山保存活用
両県協議会」が定期的に開催され、専門的立場からの助言を得るこ
とで、資産の調査研究等についての客観性を確エムゾネ実にしている。
-119-(3)適切な公開・活用施設の設置公開・活用施設の設
置に当たっては、資産の持つ顕著な普遍的価値を伝達するために必
要な質及び量を考慮する。そのため、現在「環境省生物多様性セン
ター」、「山梨県立富士ビジターセンエムゾネター」、「山梨県環境科
学研究所」、「富士吉田市歴史民俗博物館」、「河口湖フィールド
センター」などにおいて行っている、構成資産の解説については、
顕著な普遍的価値の観点から一層の充実を図る。表資産の顕著な普
遍的価値の伝達に関する公開エムゾネ・活用施設一覧NO名称解説対象
備考1環境省生物多様性センター自然2山梨県富士ビジターセ句隆

297:底名無し沼さん
18/05/24 07:25:37.33 q7liM9Uf0.net
ー富士山全般大型映像施設あり3山梨県環境科学研究所自然4富士
吉田市歴史民俗博物館歴史5旧外川家住宅歴史4の附属施設6富士
吉田市世界遺産センエムゾネター歴史7河口湖フィールドセンター自然
8富士市立博物館歴史9裾野市立富士山資料館富士山全般(4)国
内外からの観光客への対応富士山地域は、優れた名所として知られ
ており、広く国内外から多くの来訪者を受け入れている国内有数の
観光地となエムゾネっているため、地域住民に向けた公開・活用のみな
らず、資産の価値に対する理解促進と普及啓発に向けた積極的な宣
伝に努める。山梨県及び各市町村では、景観や環境の保全にも十分
配慮した観光計画を策定しており、その計画に基づき来訪者の受入
れエムゾネ態勢の整備などを進めていく。また、富士山山体においては
、登山者の安全と利便を図るため、統一されたデザインによる4ヶ
国語(英語・中国語、ハングル、日本語)の道標や解説板の整備を
進めている。表富士山への来訪者数の推移(7・8月推計)エムゾネ単
位:人年吉田口富士宮口御殿場口須走口合計※吉田口:富士吉田市
富士山課で集計(六合目安全指導センター調)※富士宮口、御殿場
口、須走口:富士宮市観光協会等の推計表主な構成資産の来訪者数
の推移(推計等)単位:人富士吉田・河口湖・三つエムゾネ峠周辺本栖
湖・精進湖・西湖周辺山中湖・忍野八海周辺三保松原浅間大社白糸
ノ滝※「山梨県観光客動態調査」(山梨県)2整備と公開・活用富
士山体及び富士山周辺には、富士山の価値を示す多くの貴重な文化
財が、広い範囲に分布している。それらをエムゾネ確実に保存管理する
ためには、適切な整備を進め、地域住民や来訪者に対し、効果的な
情報提供を行うことが重要である。資産の整備及び活用は、資産の
管理者である関係市町村及び個別資産の所有者が実施しており、文
化財の適切な整備と活用を進めるエムゾネため、以下の点に留意するこ
とが必要である。(1)文化財の保護富士山の価値を表す貴重な文
化財を、確実に保護するための適切な整備を進める。個別保存陪凝

298:底名無し沼さん
18/05/24 07:25:56.37 q7liM9Uf0.net
計画との整合を図り、保護と活用の観点から、地域住民の生活や来
訪者の活動などとの調和エムゾネを図る。(2)文化財及び周辺の整備
富士山の文化の特徴や様々な文化財の価値について、年齢国籍を問
わず分かりやすい資料の作成や案内板等の整備を検討する。また、
訪問者への対応や周辺環境の保全に配慮した整備計画の検討を進め
る。計画は以下エムゾネのとおりである。ア富士山山体及び登山道A(
A1~A9共通)・誘導看板の設置・登山道及びブルドーザー早元

299:底名無し沼さん
18/05/24 07:26:26.98 q7liM9Uf0.net
整備・破損した石造物の修復・土砂崩落防止柵の整備イ信仰B1~
B15共通-120--121-・継続的な文化財調査・社殿を始
めとすエムゾネる建造物や境内地の修復および保存・解説板、案内板等
の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継承、保
存ウ眺望C三保松原・継続的な植生及び海浜の調査・解説板、案内
板等の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継エムソ
゙ネ承、保存・病害虫の駆除-122-第8章保存管理体制の整備と
運営1保存管理体制の整備と役割分担構成資産及び緩衝地帯の確実
な保存管理のためには、関係する行政機関、所有者、地域住民、市
民団体などが相互に意思を疎通し連携を図る組織や、運エムゾネ営体制
を整備することが重要である。効果的かつ確実な保存管理の体制を
整備するため、以下の4点に留意することが必要である。(1)行
政機関の連携国・県・市町の役割を明確にし、相互に連携を図る協
力体制を整備する。また、一元的な体制整備にエムゾネついての検討も
進めるとともに、関係市町村は、それぞれ保存管理に必要な体制の
整備を行っている。山梨県、静岡県においては、関係市町村と緊密
に情報交換を行い、資産の保存管理に関して行政的な助言を行って
いる。また、山梨県、静岡県とその関エムゾネ連機関である山梨県埋蔵
文化財センター及び静岡県埋蔵文化財研究所では、それぞれの組織
内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び技術者を配
置し、市町村が行う保存管理に対して適切な技術的な支援を行って
いる。また、独立行政法人国エムゾネ立文化財機構は、全国の史跡等に
おける整備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能
力の向上のために、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に
研修を開催しており、山梨県・静岡県をはじめ関係各市町村の職員
も当該研修等に積極エムゾネ的に参加して、資産の整備活用の技術向上
に努めている。また、構成資産の保護に関しては、必要に応じて文
化財補助金制度等の財政的、技術的な支援を行うこととしてい恐純

300:底名無し沼さん
18/05/24 07:26:58.44 q7liM9Uf0.net
さらに、独立行政法人国立文化財機構(20�


301:P年度より国内の大学 の研究者及エムゾネびイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の 助言者及び両県協議会も含まれる)の助言・指導に基づいて行われ ている保存・管理技術は、高い水準を維持している。重要文化財、 史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持す るエムゾネための措置として簡単な修理又は復旧を行う場合は、事前の 届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理 技術の水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省におい ては、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換をエムゾネ基 に、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行うとともに、必 要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている。同時に、 国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、各国における世 界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集及びエムゾネ周知に努め ている。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静 岡県・山梨県教育委員会から嘱託された指導員のほか、地域住民・ 民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術者の資 質向上のために行われているおもな研修(エムゾネ2)民間との連携、 住民参加行政機関の連携を図るとともに、構成資産及び緩衝地帯の 確実な保護と活用のためには民間との連携が重要である。そのため 、民間の団体や地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を 進める。資産の所有者及び資産にエムゾネ関する権利者や地域住民等の 間で生ずる様々な課題に対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資 産の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を行 い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は、関係 市町村と連絡調整のためエムゾネの会議を年に複数回開催し、保存管理 等の状況や今後の管理運営についての情報交換を行うなど、さらな る連携の強化に努めることとしている。-123-(3)広報関係 保護・保全に対する意識を高めるためには、世界遺産登録の意総瓦



302:底名無し沼さん
18/05/24 07:27:29.82 q7liM9Uf0.net
理解することがエムゾネ重要であることから、地域住民をはじめ、来訪
者への広報や啓発活動を推進する。(4)(仮称)富士山世界遺産
両県協議会包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産
及び緩エムゾネ衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理する
ため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。
)(図「富士山」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(エムソ
゙ネ以下両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行す
る。両県協議会および各県委員会は、資産及びその周辺エムゾネ地域に
おいて、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が
、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施される
ように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協エムゾネ議会・各県協議
会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、
民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うことと
している。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内のエムゾネ大学及びイコモス会員等
の研究者・専門家が助言者として参加し、学術的な観点からの助言
を行う。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として
、山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担
当者や民間業者などの代表者エムゾネとの調整組織として山梨県(静岡
県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る。さらに、静
岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静
岡県・山梨県及び構エムゾネ成資産の管理を行う各市町村教育委員哲失

303:底名無し沼さん
18/05/24 07:28:03.36 q7liM9Uf0.net
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の
世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行われる。また
、世界遺産推進係を設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室
を設置したエムゾネ富士吉田市をはじめ、各市町村教育委員会において
も構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これら
の組織体制については、さらなる充実化に努めることとしている。
なお、上記の体制については現在登録準備のために設置され、上岸

304:底名無し沼さん
18/05/24 07:28:22.13 q7liM9Uf0.net
的エムゾネに機能している組織を改変・名称変更・役割変更するもので
あり、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係者
の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあり方に
ついて検討を進める。2地域住民等との連携・協働富士山のエムゾネ顕
著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資産の物理的な保
護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存管理が求められる。
これらを円滑に実現するためには、資産の周辺に居住する地域住民
と行政との連携が不可欠であることから、地域住民エムゾネとの連携・
協働による各種事業を実施している。-124-表地域住民と行政
との連携による事業主な実施事業事業主体頻度実施年度富士山一斉
清掃各自治体各登山道年1回毎年度富士山の美化活動財団法人富士
山をきれいにする会年2回程度1962年エムゾネ~毎年度また、地域
住民による資産の保存管理を確実なものとするためには、住民の資
産の価値に関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成す
る必要がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参
加型の各種講演会、研修会などのエムゾネ各種事業を主催している。表
地域住民が参加する主な事業主な実施事業事業主体頻度実施年度富
士山世界遺産出前講座行政随時2007年~毎年度富士山学習会行
政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年1回2009年
~毎年度図「富士山」にエムゾネ係る保存管理の組織体制図-125-
富士山世界遺産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学
識経験者等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林
野庁)開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会エムゾネ(委員)行政:静岡県、関係市町等(委員)行
政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観
光協会、山小屋組合、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委
員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋
組合、エムゾネ神社関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨鉢許

305:底名無し沼さん
18/05/24 07:29:26.49 q7liM9Uf0.net
行っている。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各
市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項
をエムゾネ審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対して建
議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧表富士山包
括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(仮)富士山保存
活用両県協議会」が毎年開催されている。現状の把握及び保エムゾネ存
管理の方向性については、その概要を本文第4章1・2、第5章1
・2に示している。また、実施される事業については本章に一覧表
として示している。事業主体実施機関二県山梨県静岡県市町村その
他事業主体「その他」の内容番号保存管理の方向性エムゾネ実施事業短
期中長期~~2014年2027年1顕著な普遍的価値の確実な保
記念工作物に関する経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視
「遺跡」に関する経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催
専門家(国内外)会議の開催顕著な普遍的エムゾネ価値を理解するため
の方策史跡等調査整備計画(暫定整備含む)相談窓口の設置及び事
前相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等3
地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明会の開
催対する知識の向上現状変更手続エムゾネき等に関するパンフレット作
成-127-及び配布史跡等公有化計画の策定及び公有化の実施各
分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等史跡等見学会の実
施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サイン計画の実施史跡等環
境の整備・管理運営民間エムゾネ団体等史跡等の追加指定及び新規指定
の推進4資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等関係者による連
絡調整会議の開催宗教法人等行政、地域の連携による資産の保護資
産等を案内するためのガイド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係
事業者との協議エムゾネ「家庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各
種人工物等に対する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基
づく景観計画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関す正轄

306:底名無し沼さん
18/05/24 07:29:57.93 q7liM9Uf0.net
域住民への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設
」等にエムゾネ関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益施
設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工物等の
景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復-128-「樹木
」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮エムソ
゙ネ向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者と
の協議の実施「既存の建物」の景観への配慮道路・河川の景観昇俺

307:底名無し沼さん
18/05/24 07:30:29.34 q7liM9Uf0.net
国景観阻害要因の撤去・修景民間団体等7開発行為への適切な対応
第三者機関による開発内容のチェック地方公共団体内部エムゾネにおけ
るチェック民間団体等資産等の巡視・監視体制の強化開発計画に対
する必要な勧告制度景観保全のためのルールづくり8観光圧力に対
する適切な対応モデルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施
設」の計画的な整備資産等の巡視・監視体制のエムゾネ強化民間団体等
ガイドの養成各種ガイドブック(富士山全体、構成資産、児童生徒
向け)作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開
催富士山フォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催-1
29-発掘、歴史、自然、民俗等の各エムゾネ種分野における調査推進
・公開富士山及び構成資産の関連書籍のデータベース作成10モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備富士山に関する顕著な普遍的
価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画的な整備資産等の巡
視・監視体制の強化民間団体エムゾネ等ガイドの養成11神社関連施設
及び遺跡の調査・整備宗教法人等神社関連施設及び遺跡の公開・活
用宗教法人等遺跡に関する顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用
自然関連の情報収集・調査民間団体等富士山総合研究の実施大学、
行政、民間団体等1エムゾネ2歴史的事実に基づく真実性の担保富士山
研究機関の設置民間団体等13適切な公開活用施設の設置「(仮称
)富士山センター」の充実各種ガイダンス施設の整備・拡充14国
内外からの観光客への対応外国人観光客の受け入れ態勢の整備民間
団体等資産エムゾネの価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝適切
な経路の設定トイレ等の便益施設の設置シャトルバス等の交通渋滞
の緩和策の実施-130--131-平成22年度第1回静岡県学
術委員会・第2回山梨県学術委員会参考資料1顕著な普遍的価値の
登エムゾネ録基準2005年2月版「世界遺産条約履行のための作業指
針」77項より(ⅰ)人間の創造的才能を表す傑作である。(ⅱ)
建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な惨堅

308:底名無し沼さん
18/05/24 07:30:48.11 q7liM9Uf0.net
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内エムゾネで
の価値観の交流を示すものである。(ⅲ)現存するか消滅している
かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物
証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(ⅳ)歴史
上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学エムゾネ技術の集合
体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(ⅴ)あるひとつ
の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若
しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又
は、人類と環境とのふれあいを代表する顕エムゾネ著な見本である(特
に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)(ⅵ)顕
著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰
、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある
(この基準は他の基準とあわせてエムゾネ用いられることが望ましい)
(ⅶ)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有す
る地域を包含する。(ⅷ)生命進化の記録や、地形形成における重
要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理
学的特徴といった、地球エムゾネの歴史の主要な段階を代表する顕著な
見本である。(ⅸ)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群
集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学
的過程を代表する顕著な見本である。(ⅹ)学術上又は保全上顕著
な普遍的価値をエムゾネ有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生
物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含す
る。平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員
会参考資料2富士山世界文化遺産静岡県学術委員会設置要綱(趣旨
)第1エムゾネ条この要綱は、富士山世界文化遺産静岡県学術委員会(
以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものと
する。(事業)第2条委員会は、富士山の世界文化遺産登録を目指
し、関係資料の整備、推薦資産の検討及び価値証明等を行う。(エ煩律

309:底名無し沼さん
18/05/24 07:31:19.00 q7liM9Uf0.net
゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、富士山世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委
員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委
員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、エムゾネ委員会
を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員
長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員
の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。2委員は、再任されることがでエムゾネきる。(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる
。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観
光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は
、委員長が別に定める。(解散)第8エムゾネ条委員会は、富士山が世
界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱
に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す
る。2この要綱の施行後最初エムゾネに選任される委員の任期は、第5
条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす
る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この
改正は、平成22年4月1日から施行する。-1-富士山世界文化
遺産山梨県学術委員エムゾネ会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富
士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の
設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会
は、富士山の世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資
産の検討及エムゾネび価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識
経験のある者のうちから、富士山世界文化遺産登録推進両県合同会
議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1
)委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の
互エムゾネ選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す上閥

310:底名無し沼さん
18/05/24 07:31:52.62 q7liM9Uf0.net
4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員エムゾネは
、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員
長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の
事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を
置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別にエムゾネ定める柄朗

311:底名無し沼さん
18/05/24 07:32:26.00 q7liM9Uf0.net
係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政
:静岡県、関係市町等(委員)行政:山エムゾネ梨県、関係市町村
等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観光協会、山小屋組合
、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町(
企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社
関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県エムゾネ庁内連絡
会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者
会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光
関係者、山小屋組合、神社関係者等-126-3持続的運営の
ための定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本エムゾネ
方針に基づき、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任
とする職員の組織を整備するとともに、連絡調整会議を設置し
て関係市町村の教育委員会との十分な連携を図っている。山梨
県・静岡県教育委員会では、文化財・世界遺産担当の組織を設
け、エムゾネ現在名の職員によって資産全体の保存管理に当たって
いる。富士宮市教育委員会では世界遺産推進係を、富士吉田市
では世界遺産推進室を設置し、専任職員によって構成資産の保
存管理に当たっている。また、これ以外の市町村においても他
の文化財ととエムゾネもに構成資産の保存管理を担当する職員を定
めている。これらの組織体制については、さらなる充実化に努
めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関係市町
村は、広範囲にわたる「富士山」の構成資産及び緩衝地帯を包
括的保存管理計画に基エムゾネづき統一的に管理するため「(仮称
)富士山世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を
設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基
準に基づき確実に実行しているエムゾネ。協議会では、資産及びそ
の周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・白夜

312:底名無し沼さん
18/05/24 07:32:59.40 q7liM9Uf0.net
団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され
るように連絡・調整及び各法令を管轄すエムゾネる行政機関に対す
る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき
、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に
は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専エムゾネ門家が参
加しており、協議会に対して学術的な観点からの助言を行って
いる。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市
町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事
項を審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対エムゾネ
して建議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧
表富士山包括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(


313: 仮)富士山保存活用両県協議会」が毎年開催されている。現状 の把握及び保存管理の方向性については、その概要を本文第4 章1エムゾネ・2、第5章1・2に示している。また、実施される 事業については本章に一覧表として示している。事業主体実施 機関二県山梨県静岡県市町村その他事業主体「その他」の内容 番号保存管理の方向性実施事業短期中長期~~2014年20 27年1顕著エムゾネな普遍的価値の確実な保記念工作物に関する 経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視「遺跡」に関す る経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催専門家(国 内外)会議の開催顕著な普遍的価値を理解するための方策史跡 等調査整備計画(暫定エムゾネ整備含む)相談窓口の設置及び事前 相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等 3地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明 会の開催対する知識の向上現状変更手続き等に関するパンフレ ット作成-127-及び配布史エムゾネ跡等公有化計画の策定奏恨



314:底名無し沼さん
18/05/24 07:33:18.27 q7liM9Uf0.net
公有化の実施各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人
等史跡等見学会の実施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サ
イン計画の実施史跡等環境の整備・管理運営民間団体等史跡等
の追加指定及び新規指定の推進4資産等エムゾネの巡視・監視体制
の強化民間団体等関係者による連絡調整会議の開催宗教法人等
行政、地域の連携による資産の保護資産等を案内するためのガ
イド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議「家
庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各種人工エムゾネ物等に対
する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基づく景観計
画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関する地域住民
への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設」
等に関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益エムゾネ
施設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工
物等の景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復-12
8-「樹木」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の
景観への配慮向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関す
る関エムゾネ係事業者との協議の実施「既存の建物」の景観への配
慮道路・河川の景観形成国景観阻害要因の撤去・修景民間団体
等7開発行為への適切な対応第三者機関による開発内容のチェ
ック地方公共団体内部におけるチェック民間団体等資産等の巡
視・監視体制エムゾネの強化開発計画に対する必要な勧告制度景観
保全のためのルールづくり8観光圧力に対する適切な対応モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施設」の計画的な
整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養成各
種ガイドブック(富士エムゾネ山全体、構成資産、児童生徒向け)
作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開催
富士山フォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催-
129-発掘、歴史、自然、民俗等の各種分野における調脇繭

315:底名無し沼さん
18/05/24 07:33:49.13 q7liM9Uf0.net
進・公開富士山及び構成資産のエムゾネ関連書籍のデータベース作
成10モデルコースの設定・周知誘導看板の整備富士山に関す
る顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画
的な整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養
成11神社関連施設及び遺跡の調査・整エムゾネ備宗教法人等神社
関連施設及び遺跡の公開・活用宗教法人等遺跡に関する顕著な
普遍的価値を考慮した公開・活用自然関連の情報収集・調辞奏

316:底名無し沼さん
18/05/24 07:34:22.38 q7liM9Uf0.net
(201年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む
富士山世界遺産両県協議会の助エムゾネ言者及び両県協議会も含ま
れる)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理技術は
、高い水準を維持している。重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持するための措置と
して簡単な修理又は復旧を行う場合は、エムゾネ事前の届出に基づ
き、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理技術の
水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省において
は、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を基に
、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行エムゾネうととも
に、必要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている
。同時に、国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、
各国における世界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集
及び周知に努めている。資産の見回りや清掃等の日常的なエムゾネ
維持管理については、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託され
た指導員のほか、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積
極的に行っている。表技術者の資質向上のために行われている
おもな研修(2)民間との連携、住民参加行政機関の連携を図
るとエムゾネともに、構成資産及び緩衝地帯の確実な保護と活用の
ためには民間との連携が重要である。そのため、民間の団体や
地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を進める。資
産の所有者及び資産に関する権利者や地域住民等の間で生ずる
様々な課題にエムゾネ対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資産
の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を
行い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は
、関係市町村と連絡調整のための会議を年に複数回開催し、保
存管理等の状況や今後エムゾネの管理運営についての情報交換を行
うなど、さらなる連携の強化に努めることとしている。-制猫

317:底名無し沼さん
18/05/24 07:34:53.79 q7liM9Uf0.net
3-(3)広報関係保護・保全に対する意識を高めるためには
、世界遺産登録の意義を理解することが重要であることから、
地域住民をはじめ、来訪者へのエムゾネ広報や啓発活動を推進する
。(4)(仮称)富士山世界遺産両県協議会包括的保存管理計
画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括
的保存管理計画に基づき統一的に管理すエムゾネるため「富士山世
界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。)(図「富
士山」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下
両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置エムゾネし、各構
成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確
実に実行する。両県協議会および各県委員会は、資産及びその
周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民エムゾネ
間団体等が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把
握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼす
ことなく、適切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を
行う。両県協議会・各県協議会における調整結果に基づき、静
岡県エムゾネ・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。また、両
県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛
省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門
家が助言者とエムゾネして参加し、学術的な観点からの助言を行う
。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として、
山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村
担当者や民間業者などの代表者との調整組織として山梨県(静
岡県)保存管理協力者エムゾネ会議を設置し、十分な連携を図冬猛

318:底名無し沼さん
18/05/24 07:35:27.36 q7liM9Uf0.net
さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文
化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審
議し、それぞれ、静岡県・山梨県及び構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議エムゾネを行っている。これらの組
織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、世界遺産推進係を設置した
富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
はじめ、各市町村教育委員会においてもエムゾネ構成資産の保存管
理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努めることとしている。なお、上記
の体制については現在登録準備のために設置され、実質的に機
能している組織を改変・名称変更・役割変更するエムゾネものであ
り、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係
者の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあ
り方について検討を進める。2地域住民等との連携・協働富士
山の顕著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資エムゾネ
産の物理的な保護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存
管理が求められる。これらを円滑に実現するためには、資産の
周辺に居住する地域住民と行政との連携が不可欠であることか
ら、地域住民との連携・協働による各種事業を実施している。
-1エムゾネ24-表地域住民と行政との連携による事業主な実施
事業事業主体頻度実施年度富士山一斉清掃各自治体各登山道年
1回毎年度富士山の美化活動財団法人富士山をきれいにする会
年2回程度1962年~毎年度また、地域住民による資産の保
存管理を確実エムゾネなものとするためには、住民の資産の価値に
関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成する必要
がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参加
型の各種講演会、研修会などの各種事業を主催している。首緻

319:底名無し沼さん
18/05/24 07:35:46.29 q7liM9Uf0.net
域住民が参加する主なエムゾネ事業主な実施事業事業主体頻度実施
年度富士山世界遺産出前講座行政随時2007年~毎年度富士
山学習会行政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年
1回2009年~毎年度図「富士山」に係る保存管理の組織体
制図-125-富士山世界遺産エムゾネ両県協議会(構成)静岡県
、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、環境
省、国土交通省、防衛省、林野庁)開発事業者、地域住民貿需

320:底名無し沼さん
18/05/24 07:36:17.91 q7liM9Uf0.net
富士山(ふじさん、英語:Mount Fuji)


321:は、エムゾネ静岡県 (富士宮市、裾野市、富士市、御殿場市、駿東郡小山町)と、山梨 県(富士吉田市、南都留郡鳴沢村)に跨る活火山である。標高37 76.12 m、日本最高峰(剣ヶ峰)の独立峰で、その優美な風 貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られエムゾネている。数多く の芸術作品の題材とされ芸術面で大きな影響を与えただけではなく 、気候や地層など地質学的にも大きな影響を与えている。懸垂曲線 の山容を有した玄武岩質成層火山で構成され、その山体は駿河湾の 海岸まで及ぶ。古来霊峰とされ、特にエムゾネ山頂部は浅間大神が鎮座 するとされたため、神聖視された。噴火を沈静化するため律令国家 により浅間神社が祭祀され、浅間信仰が確立された。また、富士山 修験道の開祖とされる富士上人により修験道の霊場としても認識さ れるようになり、登拝が行わエムゾネれるようになった。これら富士信 仰は時代により多様化し、村山修験や富士講といった一派を形成す るに至る。現在、富士山麓周辺には観光名所が多くある他、夏季シ ーズンには富士登山が盛んである。日本三名山(三霊山)、日本百 名山、日本の地質百エムゾネ選に選定されている。また、1936年( 昭和11年)には富士箱根伊豆国立公園に指定されている。その後 、1952年(昭和27年)に特別名勝、2011年(平成23年 )に史跡、さらに2013年(平成25年)6月22日には関連す る文化財群エムゾネとともに「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の名 で世界文化遺産に登録された。日本の文化遺産としては13件目で ある。富士の山とは詠んだとしても、「ふじやま」という呼称は誤 りであり、愛媛県大洲市柚木にある冨士山(とみすやま)とは字も 呼エムゾネび方も異なる。富士山についての最も古い記録は『常陸国風 土記』における「福慈岳」という語であると言われている。他にも 多くの呼称が存在し、不二山もしくは不尽山と表記する古文献もあ る。また、『竹取物語』における伝説もある。「フジ」といエムゾ冗采



322:底名無し沼さん
18/05/24 07:36:50.26 q7liM9Uf0.net
長い山の斜面を表す大和言葉から転じて富士山と称されたという説
もある。近代以降の語源説としては、宣教師・バチェラーは、名前
は「火を噴く山」を意味するアイヌ語の「フンチヌプリ」に由来す
るとの説を提示した。しかし、これは囲炉裏の中にエムゾネ鎮座する火
の姥神を表す「アペフチカムイ」からきた誤解であるとの反論があ
る。その他の語源説として、マレー語説・マオリ語説・原ポリネシ
ア語説等がある。明確に「富士山」と表記されるに至るにおいては
駿河国富士郡に由来するとするものがありエムゾネ、記録としては都良
香の『富士山記』に「山を富士と名づくるは、郡の名に取れるなり
」とある。富士山に因む命名富士山が日本を代表する名峰であるこ
とから、日本の各地に「富士」の付く地名が多数存在している。富
士山の麓として静岡県に富士市・エムゾネ富士宮市、富士郡、山梨県に
富士吉田市・富士河口湖町・富士川町があるほか、よくあるものと
して富士山が見える場所を富士見と名づけたり(


323:例:埼玉県富士見 市)、富士山に似ている山(主に成層火山)に「富士」の名を冠す る例(信濃富士など)がエムゾネある。日本国外に移住した日本人たち も、居住地付近の山を「○○富士」と呼ぶことがある。詳細は「富 士見」および「富士街道」を参照また、全国各地には少なくとも、 321座を超える数の富士と名の付く山があり、それらを郷土富士 と呼ぶ。詳細はエムゾネ「郷土富士」を参照なお、地名以外にも「富士 」を冠した名称は多く存在する。詳細は「フジ」を参照また、異名 として芙蓉峰とも言う。詳細は「芙蓉」を参照地質学上の富士山富 士山周辺の地形図富士山の構造図地質学上の富士山は典型的な成層 火山でエムゾネあり、この種の火山特有の美しい稜線を持つ。現在の富 士山の山体は、大きく分けて下記の4段階の火山活動によって形成 されたものだと考えられている。先小御岳(せんこみたけ)火山小 御岳(こみたけ)火山古富士(こふじ)火山新富士(しんふじ)エムソ ゙ネ火山この中で先小御岳が最古であり、数十万年前の更新世に最漬



324:底名無し沼さん
18/05/24 07:37:21.71 q7liM9Uf0.net
た火山である。東京大学地震研究所が2004年4月に行ったボー
リング調査によって、小御岳の下にさらに古い山体があることが判
明した。安山岩を主体とするこの第4の山体は「先小御エムゾネ岳」と
名付けられた。古富士は8万年前頃から1万5千年前頃まで噴火を
続け、噴出した火山灰が降り積もることで、標高3,000m弱ま
で成長した。山頂は宝永火口の北側1~2kmのところにあったと
考えられている。2009年10月に、GPSエムゾネによる富士身没

325:底名無し沼さん
18/05/24 07:38:12.80 q7liM9Uf0.net
ないことを明言している。国土地理院がインターネット上で公開し
ている地形図では2013年10月から地図上の地点を指定すると
住所、緯度・経度、標高が表示される機能エムゾネが加わったが、帰属
未確定の地点の場合には近くの帰属が確定している住所が表示され
るという設定になっているため、富士山頂(剣が峰)を指定すると
静岡県富士宮市として表示されることが山梨県などから指摘され、
これを受けて富士山頂の住所表示エムゾネについては非表示になるよう
変更された。宝永山宝永山と宝永噴火口宝永山(ほうえいざん)は
宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した側火山(寄生火山
)である。富士山南東斜面に位置し標高は2,693mである。宝
永山の西側には巨大な噴エムゾネ火口が開いている。これらを間近で見
ることができる登山コースも整備されている。詳細は「宝永山」を
参照富士山と火山活動富士山の噴火詳細は「富士山の噴火史」を参
照最終氷期が終了した約1万1千年前、古富士の山頂の西側で噴火
が始まり、溶岩エムゾネを大量に噴出した。この溶岩によって、現在の
富士山の山体である新富士が形成された。その後、古富士の山頂が
新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていたと見
られるが、約2,500~2,800年前、風化が進んだ古富士の
山頂部エムゾネが大規模な山体崩壊(「御殿場岩なだれ」)を起こして
崩壊した。新富士の山頂から溶岩が噴出していたのは、約1万1千
年前~約8,000年前の3,000年間と、約4,500年前~
約3,200年前の1,300年間と考えられている。山頂部かエムソ
゙ネらの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部から
の噴火は無いが、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が散発的
に発生している。延暦19年-21年(800年-802年)に延
暦噴火、貞観6年(864年)に青木が原溶岩を噴出しエムゾネた貞観
大噴火。最後に富士山が噴火したのは宝永4年(1707年)の宝
永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4cmの火相笑

326:底名無し沼さん
18/05/24 07:38:45.77 q7liM9Uf0.net
が降り積もった。また、宝永大噴火によって富士山の山体に宝永山
が形成された。その後も火山性の地震や噴気がエムゾネ観測されており
、今後も噴火の可能性が残されている。噴火の年代が考証できる最
も古い記録は、『続日本紀』に記述されている、天応元年(781
年)に富士山より降灰があったくだりである。平安時代初期に成立
した『竹取物語』にも、富士山が作品エムゾネ成立の頃、活動期であっ
たことを窺わせる記述がある。平安時代の歴史書『日本三代実録』
には貞観大噴火の状況が迫力ある文体で記載され、平安時代中期の
『更級日記』には、富士山の噴気や火映現象を表した描写がある。
宝永大噴火についての記録はエムゾネ、新井白石による『折りたく柴の
記』をはじめとした文書、絵図等により多数残されている。その後
も、噴煙や鳴動の記録は多く残されているが、記述から見て短期間
かつ小規模な活動で終わったものと推測される。宝永大噴火以来3
00年にわたって噴エムゾネ火を起こしていないこともあり、1990
年代まで小学校などでは富士山は休火山と教えられていた。しかし
先述の通り富士山にはいまだ活発な活動が観測されており、また気
象庁が休火山という区分を廃止したことも重なり、現在は活火山に
区分されてエムゾネいる。2013年7月20日、産業技術総合研究所
は、1999年から約15年分の踏査データや地質調査データをま
とめ富士火山地質図第2版(Ver.1)として発表し、2016
年には修正加筆が終了した。同時に、溶岩が流れ出す規模の噴火は
過エムゾネ去2000年間に少なくとも43回あったとしている。山体
崩壊の発生地震および噴火活動にともなう山体崩壊(岩屑がんせつ
なだれ)が発生年代が不明確なものも含めて南西側に5回、北東側
に3回、東側に4回の計12回起きたとされている。また、エムゾネ直
下に存在が示唆されている活断層の活動によるマグニチュード7ク
ラスの地震による崩壊も懸念されている。主な発生歴約2900年
前(御殿場泥流):東斜面で大規模(約18億立方メートル)舷盆

327:底名無し沼さん
18/05/24 07:39:17.19 q7liM9Uf0.net
体崩壊が発生し、泥流が御殿場周辺から東へは足柄エムゾネ平野へ、南
へは三島周辺を通って駿河湾へ流下、山体崩壊の発生原因は不明。
1331年の元弘地震に伴い発生。1891年濃尾地震に伴い発生
。災害対策火山噴火予知連絡会(気象庁)-富士山のみを限定する
ものではないが、日本の火山活動についてエムゾネの検討を実施する。
状況に応じて見解を発表するが、噴火の日時を特定して発表するこ
とはない。定例会は年3回実施されるが、噴火時には随時開催緩習

328:底名無し沼さん
18/05/24 07:39:48.33 q7liM9Uf0.net
る。2000年10月に富士山の低周波地震が増加した際は、ワー
キンググループが設置され、富士エムゾネ山に関する基礎データの収集
・整理、監視体制の検討、火山情報発信の方法などが集中的に検討
された。富士山ハザードマップ検討委員会(内閣府防災担当)-噴
火時の広域避難のために必要なハザードマップの作成が、検討委員



329:を通じて進められていエムゾネる。富士直轄砂防事業(国土交通省) -大沢崩れを源にして発生する大規模な土石流から、下流の保全対 象を守る砂防事業を実施中。山梨県は2015年6月11日、「富 士山噴火時避難ルートマップ」を作成した。「静岡市市長の田辺信 宏は2016年エムゾネ1月22日の定例記者会見で、市消防航空隊が 2013年、富士山で滑落した登山者を救助中にヘリコプターから 落下させ、この登山者が死亡した事故を受け、再発防止策として、 市消防局がヘリで救助できる山の高さに3200メートルと上限を 設けたエムゾネことを明らかにした。」。地殻変動の観測国の機関(防 災科学技術研究所、気象庁、国土地理院、産業技術総合研究所)及 び大学(東京大学地震研究所)などにより観測が行われている。国 土地理院:地磁気観測点が、鹿野山測地観測所、水沢測地観測所エムソ ゙ネおよび江刺観測場に設置されている。また、山頂にはGPSの電 子基準点。気象庁観測所:地震計(山頂、御殿場口8合目、吉田口 6合目、鳴沢塒塚東、太郎坊)、傾斜計(太郎坊)、空振計(太郎 坊、上井出)、GSP(太郎坊)、望遠カメラ(萩原)エムゾネ防災科 学技術研究所:火山活動可視情報化システム(VIsualiza tionsystemforVolcanicActivity) 噴出物災害などへの対策国土交通省、富士砂防事務所:静岡県、山 梨県と連携し火砕流、溶岩流などの火山活動にエムゾネ伴う災害を防ぐ ための調査・検討を実施しハザードマップが作成されている。しか し、山体崩壊を想定したハザードマップは2012年現在未作成で ある。富士山と気象気候山頂は最暖月の8月でも平均気温が6錯破



330:底名無し沼さん
18/05/24 07:40:19.86 q7liM9Uf0.net
かなく、ケッペンの気候区分では最暖エムゾネ月平均気温が0℃以上1
0℃未満のツンドラ気候に分類される。太平洋側の気候のため1月
や2月は乾燥し、3月、4月、5月、6月が最深積雪トップ10を
占める。観測史上最低気温は-38.0℃で最高気温が-30℃未
満の日も過去に数回観測されエムゾネていて-30℃を上回ることがな
い1日というのは北海道でも例がない。富士山での気象観測かつて
気象庁東京管区気象台が富士山頂剣ヶ峯に設置していた気象官署が
富士山測候所である。現在は富士山特別地域気象観測所となってお
り、自動気象観測装エムゾネ置による気象観測を行っている。詳細は「
富士山測候所」を参照気象現象山体に強風が吹くと砂が巻き上げら
れ、周辺の自治体に降ることがある。2010年12月15日には
、神奈川県の西部から南部にかけて黒い砂が積もり、その状況から
富士山の砂エムゾネが巻き上げられ、西風に乗り降り積もったと考えら
れると報道された。富士山北麓の一部農地(現在の山梨県富士吉田
市など)では、富士山の標高2600m付近に現れる農鳥(鳥の形
に見える残雪)の出現する時期によって、農作物が豊作になる・凶
作エムゾネとなるという言い伝えがある。富士山では山岳波が発生する
こともあり墜落事故も起きている(英国海外航空機空中分解事故な
ど)。富士山麓の自然環境富士山麓の天然記念物として、「富士山
原始林及び青木ヶ原樹海」(天然記念物:1926年2月2エムゾネ4
日�


331:w定、2010年3月8日追加指定・名称変更)、「富士風穴」 (天然記念物:1929年12月17日指定)などがある。伏流水 白糸の滝(静岡県)富士山に降った雨や雪は、長い年月をかけ伏流 水として地下水脈を流れ湧き出てくる。最も高い地エムゾネ点から湧き 出す湧水として確認されている例は標高1670m(富士宮口二合 目付近)とされ、その他山麓を帯状に分布している。富士山麓にお ける湧水の総湧出量は1968年で1日あたり154万立方メート ル以上だという。しかし、近年湧出量の減エムゾネ少が確認されて蔽能



332:底名無し沼さん
18/05/24 07:40:38.69 q7liM9Uf0.net
例がある。地域名称南東麓されてい柿田川(日本三大清流)、小浜
池南麓吉原湧泉群西麓湧がってい玉池(特別天然記念物)、白糸の
滝(国指定の名勝及び天然記念物)、猪之頭湧泉群北麓忍野八海(
国指定の天然記念物)またの、一エムゾネ部で駿河湾や富士五湖の西湖
(水深25m付近)で湧出があるとされている。富士山を源とする
伏流水を利用し、周辺地域で製紙業や医薬関連の製造業などの工業
が活発に行われている。また、富士山の伏流水はバナジウムを豊富
に含んでいるため、ミネエムゾネラルウォーターとして瓶詰めされ販売
されている。溶岩洞窟西湖コウモリ穴入口富士山麓周辺には大小1
00以上の溶岩洞窟が形成されている。その中でも総延長2139
mの三ツ池穴(静岡県富士宮市)は溶岩洞窟として日本一の長さを
誇る。また、山エムゾネ麓周辺で最大規模の溶岩洞窟として西湖コウモ
リ穴(山梨県南都留郡富士河口湖町)があり、国の天然記念物に指
定されている。その他、鳴沢氷穴(山梨県南都留郡鳴沢村)も国の
天然記念物に指定されている。植生富士山は標高は高いが、日本の
他の高エムゾネ山に比較すると高山植物などの植生に乏しい。これは富
士山が最終氷期が終了した後に山頂から大規模な噴火が繰り返した
ために山の生態系が破壊され、また独立峰であるため、他の山系か
らの植物の進入も遅れたためである。しかし、宝永山周辺ではいエムソ
゙ネくらか高山植物が見られる。山の上部ではタデ科オンタデ属のオ
ンタデ(御蓼)、山腹ではキク科アザミ属のフジアザミ(富士薊)
が自生している。中部山岳地帯の高山の森林限界の上にはハイマツ
帯が広がっているのが通例であるが、富士山にはハイマエムゾネツ帯は
欠如し、その代替にカラマツ林が広がっている。人間史富士山本宮
浅間大社古代古代より富士山は山岳信仰の対象とされ、富士山を神
体山として、また信仰の対象として考えることなどを指して富士信
仰と言われるようになった。特に富士山の神霊エムゾネとして考えられ
ている浅間大神とコノハナノサクヤビメを主祭神とするのが浅貧昭

333:底名無し沼さん
18/05/24 07:41:09.51 q7liM9Uf0.net
社であり全国に存在する。浅間神社の総本宮が麓の富士宮市にある
富士山本宮浅間大社(浅間大社)であり、富士宮市街にある「本宮
」と、富士山頂にある「奥宮」にて富エムゾネ士山の神を祭っている。
詳細は「富士信仰」を参照古代では富士山は駿河国のものであると
する考え方が普遍的であった。これらは「高く貴き駿河なる富士の
高嶺を」(山部赤人『万葉集』)や「富士山は、駿河国に在り。」
「富士山は駿河の国の山で(エムゾネ省略)まっ白な砂の山である狭慣

334:底名無し沼さん
18/05/24 07:41:41.90 q7liM9Uf0.net
都良香『富士山記』)、「駿河の国にあるなる山なむ」(『竹取物
語』)など広く見られるものである。しかし「なまよみの甲斐の国
うち寄する駿河の国とこちごちの」(「高橋虫麻呂」『万葉集』)
のように駿河国・�


335:bエムゾネ斐国両国を跨ぐ山であるという共有の目線 で記された貴重な例もある。それより後期の時代、イエズス会のジ ョアン・ロドリゲスは自著『日本教会史』にて「富士山は駿河国に 帰属している」としているため、帰属は駿河国という関係は継続さ れていたとエムゾネ考えられる。登山口は末代上人が開いた登山道を起 源とし、登山道が完成されたそれが最初の登山道と言われる村山口 である。これにより富士修験が成立したとされる。次第に他の登山 道も開削されてゆき、大宮・村山口、須山口、須走口が存在してる 。エムゾネ神仏習合は富士山も例外ではなかった。山頂部は仏の世界と 考えられるようになり、特別な意味を持つようになった。遺例とし ては正嘉3年(1259年)の紀年銘である木造坐像が古いとされ 、これは大日堂(村山)の旧本尊であった。鎌倉時代の書物エムゾネで ある『吾妻鏡』には神仏習合による「富士大菩薩」や「浅間大菩薩 」という呼称が確認されている。富士山頂の8つの峯(八神峰)を 「八葉」と呼ぶことも神仏習合に由来し、文永年間(1264年- 1275年)の『万葉集註釈』には「いただきに八エムゾネ葉の嶺あり 」とある。その他多くの書物で「八葉」の記述が確認できる。江戸 時代江戸時代になると、徳川家康による庇護の下、本殿などの造営 や内院散銭取得における優先権を得たことを基に江戸幕府より八合 目以上を寄進された経緯で、現在富士山のエムゾネ八合目より上の部分 は登山道・富士山測候所を除き浅間大社の境内となっている。登山 の大衆化と共に村山修験や富士講などの一派が形成され、富士信仰 を発展させていった。富士講の隆盛が見られた18世紀後半以降、 新興宗教として旧来の登山道ではエムゾネ発展できなかったために吉田 口を利用する道者が目立つようになっていたと考えられ、18厘発



336:底名無し沼さん
18/05/24 07:42:13.17 q7liM9Uf0.net
後半以降では、他の登山口の合計と同程度であったという。富士参
詣の人々を「道(導)者」といい、例えば『妙法寺記』の明応9年
(1500年)の記録にエムゾネ「此年六月富士導者参事無限、関東乱
ニヨリ須走へ皆導者付也」とある。また、登山における案内者・先
導者を「先達」といい、先達の名が見える道者帳(『公文富士氏文
書』、文中に「永禄6年」とあり)などが確認されている。明治以
後慶応4年(1エムゾネ868年)に神仏分離令が出されると、これら
神仏習合の形態は大きく崩されることとなる。富士山中や村山にお
ける仏像の取り壊しなどが進んだ。富士山興法寺は分離され、大日
堂は人穴浅間神社となり大棟梁権現社は廃されるなど改変が進んだ
。北口エムゾネ本宮冨士浅間神社では仁王門や護摩堂などが取り壊され
ることとなった。仏教的な名称なども改称され、「八葉」の呼び名
も変更された。1883年(明治16年)に御殿場口登山道が、1
906年(明治39年)に新大宮口が開削された。富士山は平成エムソ
゙ネ23年(2011年)2月7日に国指定文化財である「史跡」に
指定された。史跡としての富士山は複数の資産から構成され「史跡
富士山」として包括されている。指定範囲は静岡県は富士宮市・裾
野市・駿東郡小山町、山梨県は富士吉田市・南都留郡富エムゾネ士河口
湖町・鳴沢村である。このとき富士山八合目以上の山頂部や各社寺
、登拝道(登山道)が指定された。その後富士山本宮浅間大社社有
地の一部、人穴富士講遺跡、各登山道が追加指定された。登山史富
士登山の伝承においては伝説的な部分が多く入エムゾネり混じっており
、諸説存在する。富士山の登山史和暦西暦内容補足推古天皇6年5
98年平安時代の甲斐の黒駒伝承には、聖徳太子が神馬に乗り富士
山の上を越えたとする記述がある。諸国からが多献上された数百匹
の中から白い甲斐の烏駒(くろこま)エムゾネを神馬であると見抜き、
同年9月に太子が試乗すると、馬は天高く飛び上がり東国へ赴き、
富士山を越えて信濃国まで至ると、3日を経て都へ帰還したと隣骨

337:底名無し沼さん
18/05/24 07:42:46.58 q7liM9Uf0.net
。天智天皇2年663年役小角が県は富、流刑したされた伊豆大島
から毎晩密かに逃げ出し、富エムゾネ士山へ登ったという伝説が残る。
役小角は「富士山開山の祖」ともいわれる。この役小角の登山はマ
ルセル・クルツの『世界登頂年代記』に掲載されており、記録は改
訂されたものの「世界初の登山」という記述がされていた。貞観1
7年875年平安時エムゾネ代の学者である都良香が『富士山記』の中
で山頂火口のさまを記す。山頂には常に沸き立つ火口湖があり、そ
のほとりに虎の姿に似た岩があるなど、実際に見た者でなければ知
りえない描写から、実際に登頂したか、または登頂した者に取材し
たと考えらエムゾネれる。なおこの約10年前には山頂噴火ではないが
有史最大の貞観大噴火があった。久安5年1149年『本朝世紀』
には末代上人が数百回の登山を繰りかえしたとある。回数は一致す
るものかは不明であるが、登山を多く行った人物として知られる。
江エムゾネ戸時代に入ると富士講が盛んになり、多くの参拝者が富士登
山(富士詣)をした。特に江戸後期には講社が多数存在し、富士詣
は地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っていた。最盛
期には吉田口だけで百軒近くの宿坊(山小屋)があった。文エムゾネ政
11年1828年気圧計による高度測定の試みシーボルトの弟子で
ある二宮敬作が登頂し、気圧の変化により高度測定を行った。伊能
忠敬の測量では2603m-3732mとされていたが、この測定
では3794.5mと算出されている。天保3年1エムゾネ832年高
山たつが女性として初登頂。女人禁制が敷かれていた時代である。
嘉永6年1852年松平宗秀(本庄宗秀)が近世大名として初登頂
。富士宮市の有形文化財となっている、造り酒屋の主人が記した「
袖日記」という古記録に宮津藩主松平宗秀エムゾネが富士登山を行った
記録がある。袖日記の6番によると、宗秀は江戸と宮津を参勤交代
で往復しているうちに富士山に登ろうと思い始めたが、参勤交代の
道程は幕府に指定されたルートであり、これを逸脱したコース睡温

338:底名無し沼さん
18/05/24 07:43:05.61 q7liM9Uf0.net
ったり、たとえ社寺参詣であってエムゾネも寄り道することは許されな
いため、富士に登ることを幕府に願い出るも中々許可が出ず、3年
を経て許可を得るも「馬返し」と呼ばれる地点までであった。(馬
返しというのは一合目よりも下の場所であり、登山客はここで馬を
下りて山に登るという所エムゾネ)そこで宗秀は嘉永6年(1852)
6月21日、幕府に内緒で登山を決意し、明け方から出発して山を
登り始め、昼過ぎには頂上に着いたという。


339:宗秀の富士山登頂汽畿



340:底名無し沼さん
18/05/24 07:43:37.36 q7liM9Uf0.net
近世大名が富士登山を行った唯一の記録となった。万延元年186
0年英国公使オエムゾネールコックが外国人として初登頂。『古事類苑
』にオールコックの登山についての記録(富士重本が寺社奉行所に
提出した届出)があり、「英人富士山ヲ測量スルニ就キ、大宮司ヨ
リ届書寫…廿二日大雨にて、廿四日晝立、大宮小休、村山泊に相成
り、廿エムゾネ五日快晴致し、不士山六合目へ泊り、廿六日快晴頂上い
たし…」とある。オールコックは7月24日に大宮から村山に入り
登山を行い、26日に登頂した。明治4年1872年女人禁制が解
かれる。明治時代になると信仰登山は徐々に衰退してゆき、代わエムソ
゙ネって娯楽やスポーツとしても登られるようになり、欧米の近代登
山技術が取り入れられることになる。明治25年1892年英国人
のウォルター・ウェストンが登頂。翌年にも登頂した。その後本を
出版し富士山などの日本の山々を世界に紹介した。明治エムゾネ28年
1895年野中到が冬季初登頂。2月16日に御殿場口から単独で
登頂。同年10月から12月まで山頂で気象観測を行った。大正1
2年1923年皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)の登山7月26日
の事、須走に赴いてから8合目まで乗馬にて登エムゾネ山後、8合目以
上は徒歩にて登山を行なった。奥宮を参拝し金剛棒に焼印などを行
った後、御殿場口より下山された。大正12年1923年秩父宮雍
仁親王の登山8月20日の夜に御殿場口から登山し、翌朝頂上に到
着。奥宮を参拝後、下山。昭和2年1エムゾネ927年中村テルが冬季
女性初登頂1月1日に御殿場口から登頂、男性2人と共に。昭和6
3年1988年浩宮徳仁親王(当時)の登山。8月1日-2日の登
山で、須走口から八合目を往復した。天候の悪化で登頂は断念され
る。平成20年2008年皇エムゾネ太子徳仁親王が登頂。8月7日に
富士宮口を出発後、御殿場口登山道に入り登頂。富士山を巡る利権
争い山役銭と内院散銭『冨嶽三十六景諸人登山』山麓の各地域には
各登山道があり、特に村山口と大宮口、須走口、須山口が古来眺塗

341:底名無し沼さん
18/05/24 07:44:08.91 q7liM9Uf0.net
山道であり、その登エムゾネ山道を管理する地域の浅間大社が山役銭を
徴収していた。これらの地域は互いに山役銭などを巡り、争いを起
こしている。特に内院散銭は相当額になるため、争いの火種になり
やすかった。例えば須走村への配分だけでも1年で76両を越えた
といい、一エムゾネ戸に約一両が配当される計算になるという。内院散
銭の権利は、大名などに与えられた権利を根拠に主に3地域によっ
て争われた。「村山」と「須走」と「大宮」である。村山において
は、1533年(天文2年)に村山三坊の「辻之坊」が今川氏輝に
よエムゾネり内院散銭の取得権を与えられている。須走は1577年(
天正5年)に武田氏により薬師堂(現在の久須志神社)の開帳日の
内院散銭の取得権が与えられている。大宮は1609年(慶長14
年)に徳川家康が内院散銭を浅間大社に寄進し、内院散銭のエムゾネ取
得の優位権を得ている。浅間大社の大宮司が村山より登る際は山役
銭を取られたので、村山を避け「須走」から登拝する慣例などもあ
った。新規に出来た登山道である現富士吉田口は、登山道を管理し
ている「須走」に許可なく、浅間大社の大宮司富士エムゾネ信安など富
士氏が自分たちに山役銭を支払えば、「須走」の登山道を利用する
にも関わらず勝手に山がけ(登山道を作り山小屋を建てる)の許可
を与えたことで論争となり、「河口」と「吉田」は1810年に登
山ルートや山役銭の徴収方法で論争を起こエムゾネし、「大宮」と「吉
田」では薬師堂における役銭の配分で争っている過去などがある。
元禄の争論元禄16年(1703年)に散銭や山小屋経営を巡り須
走村が富士浅間神社本宮(浅間大社)を訴えた争論が元禄の争論で
ある。須走村側は東口本宮冨士浅エムゾネ間神社の神主や御師らが、浅
間大社の大宮司富士信安など富士氏らを相手取り寺社奉行に訴え出
た。訴えは三か条であった。1つは浅間大社が吉田村の者に薬師嶽
の小屋掛けを認めたことへの不服、2つ目は浅間大社側が造営した
薬師堂の棟札に「富士本エムゾネ宮が入仏を勤める」という旨の記朽幹

342:底名無し沼さん
18/05/24 07:44:42.14 q7liM9Uf0.net
あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は
内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ
ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ
れに対し訴えらエムゾネれた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村
の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し
たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣
例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内
済といエムゾネう扱いとなり、その内済にて「他の者に小屋掛けさせな
いこと」「薬師堂の入仏は須走村が行うこと」「内院散銭は一番拾
いを大宮と須走で6:4で分け、2番拾いは須走が得るものとする
」という決定となり、以後これらは遵守された。安永の争論安永エムソ
゙ネ元年(1772年)に、須走村が山頂の支配権は同村の支配にあ
るとして浅間大社を相手として訴えた争論が安永の争論である。ま
たこれをみた浅間大社側の富士民済も反論を起こした。さらに吉田
村と浅間大社とで支配地域を確定する争論もあったためエムゾネ、ここ
に大宮・新規参入である吉田と須走の争いの決着が望まれることと
なり、勘定奉行なども関わる大論争となった。安永8年(1779
年)に持ち越されることとなった。結論は徳川家康が富士山本宮浅
間大社を信奉していたという幕府側の配慮があエムゾネり、勘定奉行・
町奉行・寺社奉行のいわゆる三奉行による裁許で、最終的に富士山
の8合目より上は、富士山本宮浅間大社持ちとすることが決定され
た。この2者の争論を起因とする裁判により、これまで曖昧であっ
た山頂の支配権やその他権利の所在なエムゾネどが、江戸幕府により明
確に定められることとなった。富士山と眺望特別名勝としての富士
山富士山は昭和27年(1952年)10月7日に「名勝」に指定
され、同年11月22日に「特別名勝」に指定された。山梨県側は
富士吉田市・船津村(現・富エムゾネ士河口湖町)・鳴沢村・中野村(
現・山中湖村)の範囲が指定された。静岡県側は御中道に囲ま貸戴


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