finetrack ファイントラック part11at OUT
finetrack ファイントラック part11 - 暇つぶし2ch100:底名無し沼さん
18/05/24 05:50:07.95 q7liM9Uf0.net
いたものである。また、そうした芸術作品との密接な関連を持ち、
アメリカの山々のように芸術史の上で一つの流派を形成したものも
あるが、その作品の影響は国内に留まる。また、中国のエムゾネ山水画
は日本にも大きな影響を与えたが、近世以降で美術史に影響をもた
らす芸術作品を生み出す母胎となった山は富士山しかない。山と芸
術作品との密接な関連を持つ代表例は、セザンヌが描いたサント・
ビクトワール山があり、これはその作品の多さエムゾネからも西洋美術
で最も著名な山とされるが、富士山を題材とした浮世絵がセザンヌ
の出自である印象派にも大きな影響を及ぼしたことを考慮すると、
そうした浮世絵の制作を喚起した富士山の優位性は揺るがない。(
3)国内同種資産との比較信仰との関エムゾネ連性では、比較対象の資
産では、古くは山自体が神聖視されたが、その後は宗教施設が発展
し、山は背景となっていった。紀伊山地では、修験道の道場として
山々をめぐる行為が宗教行為とされており、富士山でもその初期に
おいてはこうした修験者によエムゾネる登山が中心であったが、富士山
については、その後、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、1
8世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山へと発
展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩による富士山の登
山を体験しており、エムゾネこうした信仰の核心が多くの人々に継承さ
れている点において富士山の優位性は明らかである。芸術作品との
関連性では、比較対象の資産では、評価基準(ⅵ)は信仰の空間と
の関連性で用いられており、関連する芸術作品等も宗教的な題材と
する作品がエムゾネ多い。富士山は、和歌や俳句、絵画、文学の多くの
分野においても、数多くの作品を輩出し、その中には葛飾北斎の浮
世絵「冨嶽三十六景」のように西洋の美術史に大きな影響を与えた
作品もある。その多様性や生み出した芸術作品の影響の大きさの面
でエムゾネも富士山の優位性は明らかである。(4)結語このように、
富士山においては、登拝等により、信仰の核心が現代の多くの厄魂

101:底名無し沼さん
18/05/24 05:50:39.83 q7liM9Uf0.net
ちに受け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西欧芸術史に大き
な影響を及ぼした。富士山は、信仰のあり方、芸術の両面でエムゾネ、
古代から現代まで影響を与えている唯一の山であり、世界的にも類
例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。42d)真実性及
び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある文化的伝統の存在を
伝承する物証として希有な存在」として神聖視されエムゾネ、「歴史上
の重要な段階を物語る景観を代表する顕著な見本」として認知され
た富士山の範囲が適切に確保されているとともに、「顕著な普遍的
意義を有する芸術的作品及び文学的作品との直接または実質的な関
連性」を示す富士山体の範囲も、数々の顕エムゾネ著な普遍的意義を有
する作品に共通して描かれた最大の範囲に相当しており、資産の重
要性を伝える諸要素・過程を完全に表す上で適切な範囲が確保され
ている。(図面挿入:主要な展望地点から見た資産範囲を示した正
面図)また、登山道、神社並びにエムゾネ富士五湖などの儀式・修行・
巡礼の場や、適切な展望線を確保した主要な展望地点といった、顕
著な普遍的価値を表すのに必要な全ての要素を包含している。登山
道は、信仰登山が盛んに行われていた18~19世紀に認識されて
いた登山道を全て含み、エムゾネ登山道の起点となる浅間神社も不足な
く資産に含まれている。その他、御室浅間神社や河口浅間神社とい
った富士山信仰を語る上で欠かすことの出来ない重要な浅間神社や
、富士講を迎えて登拝の世話を行った御師の住宅、富士講がオプシ
ョナル・ツアーエムゾネ的に巡礼・修行を行った地として代表的な湖沼
、滝、風穴・溶岩樹型も全て資産を構成する要素として推薦範囲に
含めている。それらは、周辺に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定し
ており、負の影響を与える可能性の行為に対して適切な法的規制を
行うとエムゾネともに、包括的保存管理計画の下に保全又は改善のため
の対策を明示している。したがって、資産の周辺環境の保全に関す
る完全性も揺らぎはない。2)真実性推薦資産は、所有者をは賃墨

102:底名無し沼さん
18/05/24 05:51:12.37 q7liM9Uf0.net
、国及び地方公共団体によって適切な維持管理が行われ、文化資エムソ
゙ネ産としての価値を失することなく良好な状態を保っている。以下
に、『世界遺産条約履行のための作業指針』第82項に示された文
化遺産の評価に適用される真実性の属性に基づいた、構成資産の種
類ごとの分析を示す。(1)富士山体(遺跡(siteエムゾネ))富
士山は、1707年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更は
ない。また、今後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、
富士山の荒ぶる姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てる
ことから、真実性が損なわれるものではなく、エムゾネむしろ、有史以
来時代を超えて、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持さ
れている。神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる
区域には、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周
辺地域や展望線及び主要な展望地点はエムゾネ、自然公園法などの国内
法により展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和
を図る景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証さ
れる。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的
な登拝システムを構築し、そエムゾネの機能は良好に遺存している。登
山道は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、
地下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来
にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・機
能を何百年も維持しエムゾネてきた。レクリエーションのために登43
山を行う人々にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信仰
の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御師住
宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社について、建
築の歴史的エムゾネ価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意匠は
顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存修理事
業においては、建立後に修理又は改変された後補部分について、後
補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高い真実憶揚

103:底名無し沼さん
18/05/24 05:51:44.82 q7liM9Uf0.net
追エムゾネ究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築の修理に
関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても確実に継承
されている。また、富士山の顕著な普遍的価値が最もよく表現され
る時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺の環境もエムゾネ良
好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何百年も維持し
てきた。レクリエーションのために登山を行う人々にとっても、脈
々と継承してきた富士山に対する信仰の核心の証左として、そ恐餌

104:底名無し沼さん
18/05/24 05:52:16.03 q7liM9Uf0.net
は機能している。(3)その他の信仰関連遺跡(遺エムゾネ跡(sit
e))富士五湖及び忍野八海においては、文献や石碑などの状況証
拠から、内八海巡りや富士御手洗元八湖が行われていたことがわか
っている。人々の信仰心を駆り立てた湖沼の水そのものは、顕著な
普遍的価値の核心として現在に継承されてエムゾネいる。さらに、周辺
環境においても、自然公園法や景観法に基づく景観計画などにより
風致景観との調和を図る景観保全が行われており、景観全体の真実
性は確実に保証されている。白糸ノ滝においては、長谷川角行の修
行地がどこであったかを明確に示エムゾネす文献はないが、富士講講徒
が滝壺で修行したことは講徒の記録及びその挿図で確認できる。船
津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には祠などが祀られ、穴自体を神
聖視する精神、宗教空間としての機能は現在も受け継がれている。
入洞者の安全のため、船エムゾネ津胎内樹型の入り口部分は改変が加え
られているが、それ以外の形状・位置の真実性は、自然崩落の場合
を除き、確実に継承されている。人穴富士講遺跡においては、碑塔
のほとんどに建立者、講の名称や年号(創建年号や関係者の死亡年
号)などが記載エムゾネされており、真実性に疑いの余地はない。44
4.保全状況と資産に与える影響a)現在の保全状況「富士山」の
17個の構成資産については、すでに多くの修理や整備の事業が適
切に行われており、自然的な要因に基づく一部の資産を除き構成資
産の保エムゾネ存状況も良好である。特に神社の建造物及び境内につい
ては、所有者である宗教法人により適切な維持的措置が恒常的に行
われており、保存状況は良好である。1)資産全体の保全状況(1
)主要な展望主要な展望としての構成資産は、本栖湖と三保松原エムソ
゙ネであり、展望点及びそこから展望した山体の大部分である。展望
面に関しては本栖湖の場合構成資産に含まれており、三保松原の場
合は展望点より山体まで距離の距離が約45㎞と遠方であり、かつ
、その間のかなりの部分が海面及び人口密集地(富士市エムゾネ市翁述

105:底名無し沼さん
18/05/24 05:52:34.85 q7liM9Uf0.net
)であるため、展望点より山体までの範囲は構成資産に含めてはい
ない。現状においてこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部
を除き良好な状態を保っている。これらの資産範囲については、信
仰の核心である御中道より上の範囲は文化財保エムゾネ護法(特別名勝
及び名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)に
より厳密に保全され、下部(標高1500~2000m以下、特別
名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特別地域、
普通地域)及び森林法(保安林)によエムゾネり重層的に保護されてい
る。また、展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、
第1~3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に
基づく景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の
許可制に基づく保護により、エムゾネ景観面に関して資産に影響のある
開発は厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含ま
れていない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発
行為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護されエムゾネているため、特に問題は生じない。(2)
登山道(遺跡(site))これらの構成資産は富士山体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性及
び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その大部
分の範囲がエムゾネ特別名勝に指定されている。これらの構成資産につ
いては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策定し
、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当たってい
る。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をな
すエムゾネ周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指定地内
で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現状変
更等」という。)については、文化財保護法の下に許可制に基づき
厳重に規制されている(富士山体の保護措置については次項エムゾネで
詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物・建造番硫

106:底名無し沼さん
18/05/24 05:53:06.90 q7liM9Uf0.net
・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社殿などの木造
建造物を中心としている。それら内のいくつかは、富士山本宮浅間
大社本殿などのように重要文化財に指定されておりエムゾネ(御師住宅
は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成要素として保
護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程
度に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべ
て45良好な状態を保っている。具体的にエムゾネは、建造物の全体を
解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁や屋根などの修理を
行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋根葺替
修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等
により幾度かの損傷を被ってきたエムゾネが、そのつど旧態に復旧され
、その歴史上の価値は確実に継承されている。さらに、指定地内で
行われる現状変更等については、文化財保護法の下に許可制に基づ
き厳重に規制されている。また、重要文化財である建造物のみなら
ず、史跡等に指定されたエムゾネ神社境内に存在する個々の歴史的建造
物の保存修理事業を行うに当たっては、文化財保護法の下に、それ
らの歴史に関する調査、伝統技法に関する調査、地下遺構に関する
発掘調査、破損状況及びその原因に関する調査など、事前の学術調
査を周到に行いエムゾネ、その結果に基づいて、所有者・学識経験者・
行政経験者等から成る修理及び整備委員会における保存修理や環境
整備の方針の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの
修理完了後には、修理に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行
していエムゾネる。さらに、重要文化財である建造物については、火災
による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火施設・避
雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営についても万全を
期している。また、建造物の所有者である宗教法人及び市並びにエムソ
゙ネ個人は、県又は各市町村が策定した保存活用計画に基づいて、そ
れらの確実な保存管理に当たっている。また、建造物の軽微な抱曲

107:底名無し沼さん
18/05/24 05:53:38.33 q7liM9Uf0.net
等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建築技術者
によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(エムゾネ遺跡(
site))これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧
水、石造工作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産について
は、その自然的価値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名
勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴エムゾネ・溶岩樹型及び
忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が緯題

108:底名無し沼さん
18/05/24 05:54:10.64 q7liM9Uf0.net
に指定されている。これらの構成資産については、県及び市町村が
、各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計
画を策定し、確実な保存管理に当たっエムゾネている。したがって、各
史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良
好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等に
ついては、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されてい
る。2)構成資産の保全状況エムゾネ(A)山体(眺望の対象である富
士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産と
しての富士山)登録範囲における自然的環境については、おおむね
良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及
び自然公園法(特別エムゾネ保護地区及び第1種特別地域、第2種特別
地域)により厳密に保全され、下部(標高1500~2000m以
下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護され
ているためエムゾネ、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には山
頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ(以
下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続して発生
しエムゾネている。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道
(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び登山道
周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因する廃棄物
・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理・除エムゾネ去
されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物の撤去の
ためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必要最小限に
とどめられている。山頂部周辺の文化的環境についても、現時点に
おける保全状態は良好である。ただし、降雪・強風エムゾネ等に常時さ
らされるため、小規模な変更は常時行われてきた。(A1)山頂信
仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A2~5)登扱政

109:底名無し沼さん
18/05/24 05:54:44.03 q7liM9Uf0.net
富士山は脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模エムゾネな経路の変更は常時
行われていた。したがって、継続的な観点における保全状態につい
て明確に述べることはできない。しかし、現在も登山道として使用
されている部分については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口
)又は山小屋組合により整備が行エムゾネわれ、適切な状態に保たれて
いる。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期
的な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好であ
る。(A7~9)西湖・精進湖・本栖湖すべての湖とも現時点にお
ける保全状態は良好であエムゾネる。中でも本栖湖は、訪問者の体験を
損ねないように、展望地点から富士山を見た展望線と展望地点区域
の周辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時
点における保全状態は特に良好である。(B1)富士山本宮浅間大
社定期的な維持エムゾネ修理が行われており、現時点における保全状態
は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが、二つの池
のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、
「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B
2)山エムゾネ宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B
3)村山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B4)
須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B5)富士
浅間神社(須走浅間神社)現時点における保全状態は良好であるエムソ
゙ネ。(B6)河口浅間神社現時点における保全状態は良好である。
47(B7)冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好であ
る。ただし、漆塗装の磨耗退色が著しい部分がある。また、本宮本
殿の脇障子版は富士山二合目所在時に毀損にあっておりエムゾネ、今後
、修復・修繕の検討が予想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅
は2006-2007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点
における保全状態は良好である。小佐野家住宅は、所有者らに測峠

110:底名無し沼さん
18/05/24 05:55:33.70 q7liM9Uf0.net
訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが
、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業地帯において
は、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙
突ゼロ作戦)として実施されている。48エムゾネb)資産に与える影
響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又
は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う
場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、妨吸

111:底名無し沼さん
18/05/24 05:56:06.99 q7liM9Uf0.net
法、海岸法及び関係市町村が定めエムゾネる条例(景観法に基づき策定
された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規
制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の
規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるよう
な開発は起り得ない。「エムゾネ富士山世界遺産両県協議会」(設置予
定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に
関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり
方について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山
梨県)においてエムゾネは都市計画区域用途地域または都市計画区域外
では5ha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計
画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」
に事前協議書が提出され、知事の同意が必要とされている。その同
意を得エムゾネた後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを
行うことになっており、一元化した組織かつ統一した基準での開発
のコントロールが行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地
帯内で行われる一定規模以上の開発行為については、「富士山世エムソ
゙ネ界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個別法令の許
認可を担当する部署に対して助言等がなされる予定である。また、
各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努め
ることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載されエムゾネ、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街地
を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することと
している。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、いず
れにおいても資産への影響を最小限に留めるよエムゾネう関係機関・団
体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行う
こととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)
緩衝地帯に位置するホテル等については、自然公園法に基づき、高
さ・色彩・意匠等の規制が行われておエムゾネり、既存施設の改築朱以

112:底名無し沼さん
18/05/24 05:56:39.26 q7liM9Uf0.net
いても同様である。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の
核心部は自然公園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており
、新規の構造物の建築は禁止されている。また、富士山北麓(山梨
県)では新規の10ha以上エムゾネのゴルフ場開発については凍結さ
れている。(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(
※演習場内の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処
理施設の計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。
(北口本宮冨士浅間エムゾネ神社の南600mの地域に、工場進出の計
画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間
神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている
。当該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者から
なる「富士エムゾネ北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案
の検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の
意匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は
ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔
とエムゾネ富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔
の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、当
該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として、線
形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的エムゾネと
した事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整している。
2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の
変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火
砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰エムゾネ、降灰後の
降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測さ
れる。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年
1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45~H20の38
年間で約60m・3400メートル地点・エムゾネ523万~・年13
.8~の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少な丙欠

113:底名無し沼さん
18/05/24 05:57:11.76 q7liM9Uf0.net
も200年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されて
いる(「富士火山」P407~)。酸性雨を含む大気汚染が引き起
こす被害については、現段階ではエムゾネ確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10年
程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減
少したことで海流によるエムゾネ海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂
採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また、三保松原に
おける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害が
見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
林、枯れた松のエムゾネ除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行
っており、被害の拡大を防止している。3)自然災害と危機管理資
産の所在地域における自然災害としては、第一に富士山特有のもの
として山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火
砕サーエムゾネジ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨によ
る土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体にお
ける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩
れ及びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられエムソ
゙ネる。また、富士山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プ
レート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側
における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予
測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴エムゾネう高潮
などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策
を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をはじ
めとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハ
ザードマップ検討委員会報告書(2004年)エムゾネに基づき県及び
市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)などを
策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上菜幕

114:底名無し沼さん
18/05/24 05:57:30.74 q7liM9Uf0.net
山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)についてエムゾネは国が中心となり、源頭
部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的
とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県
では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ
らの災害は発生自体を防止すエムゾネることは困難であるため、その被
害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震垣錠

115:底名無し沼さん
18/05/24 05:58:02.37 q7liM9Uf0.net
する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体
制、防災施設整備がエムゾネ行われるとともに、東海地震対策大綱(2
003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま
た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1
996年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(
標高110エムゾネ0~1200m中心、計1125ha、富士山では
約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため
、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ
ナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
たエムゾネ、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施して
いる。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川
の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山
火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立しエムゾネ、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の
対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設備
・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置してい


116:るほか、自 主防火組織も整備するなど、万全を期しているのでエムゾネ問題ない。 万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状復旧の 対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減 じることはない。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川 (土砂供給源)下流部での砂利採取を19エムゾネ68年より海岸浸食 の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より34年計画 (2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海 岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合 で砂浜の回復が進行している。現エムゾネ在ヘッドランドの一部が景観 に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる 。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山葛乞



117:底名無し沼さん
18/05/24 05:58:34.76 q7liM9Uf0.net
センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導センタ
ー(吉田口六合目)」とエムゾネ「富士山衛生センター(富士宮口八合
目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目
以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口
はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者及び観光の圧力富
士山の構成資産エムゾネのうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅
)を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ
いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅
間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から
の逸脱エムゾネを好ましくない行為として事実上立入を制限している。
山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物
等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視
及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ
゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地
域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ
る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない
。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びにエムゾネ自動車
で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは4月~11月の合計で年
平均127,000台・1999~2009年、富士スバルライン
で年平均410,000台・2006~2008年)による環境へ
の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行エムゾネった。ごみに関
しては国・県及びNPO法人(富士山ネットワーク・富士山クラブ
)、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに
(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名
)、外国人も含め登山者に対してマナエムゾネー向上を呼びかけ、登山
道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山
小屋組合(富士山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切
に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小勝獄

118:底名無し沼さん
18/05/24 05:59:41.57 q7liM9Uf0.net
・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた
。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立
公園法(1936年制定エムゾネ)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。
17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり
である。(A)富士山1936年2月1日:富士箱根国立公園漂決

119:底名無し沼さん
18/05/24 06:00:00.36 q7liM9Uf0.net
定(1952年エムゾネ10月7日:名勝富士山の指定1952年11
月22日:特別名勝富士山の指定1966年10月6日:特別名勝
富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・
Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡
富士山エムゾネの指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範
囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の指定予定(A4)須走口登
山道史跡富士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内
・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ
゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮
本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間
神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅
間神社西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7)西エムゾネ湖19
36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予
定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指
定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面
含む1926年2月24日:天然紀念物富士山エムゾネ原始林の指定1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日
:天然記念物富士山原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の
指定予定(B1)富士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別
保護建造物浅間神社本殿の指定194エムゾネ4年11月7日:天然紀
念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の
指定史跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定
予定(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間
神社史跡富士山の指定予定(エムゾネB5)冨士浅間神社(須走浅間神
社)史跡富士山の指定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定
予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財
冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住
宅1976年5月2エムゾネ0日:重要文化財小佐野家住宅の指定秒路

120:底名無し沼さん
18/05/24 06:00:33.35 q7liM9Uf0.net
文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10
)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士
五湖の指定エムゾネ予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然
紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1
7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19
29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人
穴エムゾネ富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝193
6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名
勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日
名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部エムゾネ指
定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定
解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線
など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格エムゾネかつ的確に
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分
は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす
部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法エムゾネの下に国立公園(国
立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士
山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範
囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら
の現状を変更することはできないエムゾネ。文化財保護法、自然公園法
の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。
また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて
いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特
別天然記念物又は天然記エムゾネ念物、重57要文化財、史跡の保存管
理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う盗波

121:底名無し沼さん
18/05/24 06:01:05.76 q7liM9Uf0.net
を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、
国立公園の管理エムゾネと保護については、国又は管理団体が適切に行
うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39
条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の
痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう
とするエムゾネときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、
あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・
第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ
゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に
関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した
がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に
基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保エムゾネ護地区
及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可
を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修
理に対しては、必要に応じて国が経費を補助しエムゾネ、技術的指導を
行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立
公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理
団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助
言を行う(法42条)。資産範囲の国エムゾネ有林については森林施業
計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に
留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で
ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致
しない伐採等には都道府県知エムゾネ事の許可が必要である(法34条
)。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然
公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林玉摯

122:底名無し沼さん
18/05/24 06:01:39.32 q7liM9Uf0.net
砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境についてエムゾネ万全な保全措置が講じられている。緩衝地
帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・
条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など
を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩
衝地帯につエムゾネいては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際
、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている貼妊

123:底名無し沼さん
18/05/24 06:02:12.68 q7liM9Uf0.net
の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産
が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・
増エムゾネ築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい
ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に
関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に
よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導やエムゾネ助
言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規
制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参
照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域エムゾネ)、二番目
は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市
・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利
用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場
市・小山町)である。三番目の地域に関しエムゾネては将来的に二番目
の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの
資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設
定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され
ている。これらの地域では適用すエムゾネる法令等に違いはあるが、緩
衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地
の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制
に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ
られている。緩衝地帯にエムゾネ適用される諸法令等の概略法令名対象
地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁
長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・�


124:R梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣エムゾネの許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の蚊擬



125:底名無し沼さん
18/05/24 06:02:31.52 q7liM9Uf0.net
入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法にエムゾネ基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の
採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、
指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ
゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林
法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保
安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源エムゾネ涵養保
安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防
指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三
保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石エムゾネの採取、施設等
の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可
県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共
生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士エムゾネ山の主要な眺望(北側で
は河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側では三保松原から
眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府
が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。
⑦資産に影響する可能性があエムゾネる個別の開発計画企業立地促進法
に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009
年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿
場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ
の他の保存管理体制エムゾネ構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝
、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲
に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ
れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては寝涯

126:底名無し沼さん
18/05/24 06:03:02.48 q7liM9Uf0.net
財保護法にエムゾネ基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計
画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年
には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天エムゾネ然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁
、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村
との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を
策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各エムゾネ構
成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管
理計画の全文については、本推薦書付属資料-として添付している
。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理エムゾネ計画書に示
すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な
保存管理を行う予定である。包括的保存管エムゾネ理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切
な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の
実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営
包括的保存管理計画に定めた上記エムゾネの基本方針に基づき、管理団
体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的
で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要
約したものについては、エムゾネ付属資料に示すとおりである(別添参
考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、構成資産の
みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切
に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に
負の影響を与えエムゾネる可能性のある人工物や開発については、慨屈

127:底名無し沼さん
18/05/24 06:03:33.88 q7liM9Uf0.net
えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者
への理エムゾネ解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板
・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または
修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用
状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ泰妹

128:底名無し沼さん
18/05/24 06:04:06.22 q7liM9Uf0.net
゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括的保存管理計画
62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡
県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的エムゾネ保存管
理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保
存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協
議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及エムゾネびその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以
下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通エムゾネの基準に基づき確実に実
行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周
辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等
が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ
れの事業が、資産の保存管理エムゾネに負の影響を及ぼすことなく、適
切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会
・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係
市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を
行うこととする予定エムゾネである。また、両県協議会には国関係機関
(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及
びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの
助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当
者レベルのエムゾネ調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を
設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組
合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県
)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ
らエムゾネに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村番食

129:底名無し沼さん
18/05/24 06:04:37.58 q7liM9Uf0.net
財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理
を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これエムゾネら
の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を
設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田
市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構エムゾネ成資産の保
存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に
ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するものでエムゾネあり、その運営に関
して問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構成
)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、
環境省、国土交通省、防衛省、林エムゾネ野庁)f)財源及び財政的水
準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が
行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合
には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5
0開発事業者、地域住民エムゾネ、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山
梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間
:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係
市町(企画・都エムゾネ市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、
神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会
議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議(
委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山
小屋組エムゾネ合、神社関係者等65~85%の補助金を交付している
。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又粛常

130:底名無し沼さん
18/05/24 06:05:29.13 q7liM9Uf0.net
する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記エムゾネ念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理
又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて
いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理についてはエムゾネ、
静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡
県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の盛粗

131:底名無し沼さん
18/05/24 06:06:02.48 q7liM9Uf0.net
、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。
表技術者の資質向上のために行われているおもな研エムゾネ修h)来訪
者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも
に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら
れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて
来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有エムゾネ数の観光地となって
いる。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡
県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計
)66図主な構成資産の来訪者数エムゾネの推移(推計等)富士山では
、山頂へ7~8月の登山期に約29万人(1999~2009年平
均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自
動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ
る)には、同期間に約2エムゾネ50万人(1999~2009年平均
)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている(
外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明
である)。富士山体においては、国内外から来訪する観光客や登山
者等の利用者のエムゾネ安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好
な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山におけ
る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年
間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間
大社白エムゾネ糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン
」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日
)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主として緩衝地
帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ
゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、
「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定
である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等僚桑

132:底名無し沼さん
18/05/24 06:07:09.38 q7liM9Uf0.net
民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし
た諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田
市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」
の活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用エムゾネ者ニーズに
適切に対応する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管
理・活用を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の
開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施
策が定期的に実施されている。個別の資産エムゾネについては、「遺跡
」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作
物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ
いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し
ている。なお、登山については、エムゾネ登山期間(基本的に7月1日
~8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ
れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な
どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管
理に関する人的措置68エムゾネ静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受
けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文
化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を
行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有
者や関係市町村エムゾネに対して文化財の保存管理に関する指導を行っ
ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい
くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ
リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産
であるエムゾネ「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ
れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理
又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技
術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ
゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設症販

133:底名無し沼さん
18/05/24 06:07:28.28 q7liM9Uf0.net
、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で
ある。①「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真
実性及び完全性が維持されているか。②「4.保全状況エムゾネと資産
に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観
光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている
か/与えたか。③「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ
の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地エムゾネ域が、相互魅星

134:底名無し沼さん
18/05/24 06:07:58.87 q7liM9Uf0.net
応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として
適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、
以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は
富士山を守る指標(2010年度改定エムゾネ予定)から指標周期記録
組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年
両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)富士山環境教
育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提
供数毎年両県c)主要地点でエムゾネの観光客の入込み数毎年両県d)
登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎
年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備
形態~)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県
b)自然公園法におエムゾネける許可行為の数毎年両県・環境省c)生
活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)富士山5
合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の
数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保
護c)森林エムゾネ伐採面積(森林の整備形態~)毎年両県69d)廃
棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び
測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ
る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の
経エムゾネ過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を
含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように
管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委
員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行エムゾネの
ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報
収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管
理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委
員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリンエムゾネグ体制分担
管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2績肺

135:底名無し沼さん
18/05/24 06:08:30.17 q7liM9Uf0.net
督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁
長官担当課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及
び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:エムゾネ山梨県教育委員会組
織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者
氏名:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)
以前の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされ
る諸事項に関し、現時点及び過去エムゾネにおける資料・情報について
は、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・
保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである
。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編
著者標題対象資産年要約エムゾネ707.資料a)写真・スライド・画
像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保持
者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関する
文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8.
連絡先a)申請エムゾネ書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他
の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)番号構
成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定状況H2
1.10.30学術委員会評価分析結果備考富士山両県未着手分析
結果Aエムゾネ:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:富士山の
価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の
各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を
有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要なエムソ
゙ネ資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保留:評
価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術
委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案-1-世
界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次第1章目エムゾネ的と経
緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検討の経緯(2)学
術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1)遊順

136:底名無し沼さん
18/05/24 06:09:03.70 q7liM9Uf0.net
計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成
資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成エムゾネ資産の概要(1
)富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山
口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6
北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B
1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神エムゾネ社B3村山浅間神社B4
須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間
神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船
津胎内樹型-2-B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴
浅間神社)B15白糸ノ滝(エムゾネ3)眺望C1三保松原第3章保存
管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要
素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素①富士山山体及び登山
道②信仰③眺望(2)顕著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に
関わる諸要素①自然エムゾネ地形②森林、植栽樹木③社寺の境内に含ま
れる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物④道路と
その関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素①自然的要素②歴史
的要素③人文的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な
保存管理(エムゾネ2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察
の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運
営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登
山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状
変エムゾネ更の制限についての考え方(2)地区区分についての考え方
(3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1種
保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原-3-第5章緩衝地
帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1エムゾネ)
緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活
との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価
値に負の影響を与える要素2負の影響を与える要因の観察第7験袋

137:底名無し沼さん
18/05/24 06:09:36.13 q7liM9Uf0.net
備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8エムゾネ章保存管理
体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と
の連携・協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関
する事業計画一覧表-4-第1章目的と経緯1目的富士山は、日本
を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐エムゾネ形成層火山として世
界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独
自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在夏満

138:底名無し沼さん
18/05/24 06:09:54.68 q7liM9Uf0.net
及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め
て深い関連性を示し、生きた文化エムゾネ的伝統の物証であるのみなら
ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型
として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、
世界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活
動を続けてきた標高37エムゾネ76mの円錐形の独立成層火山であり
、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高
さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる
気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対
象となってきたエムゾネ。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が
形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。
山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視
され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自
の地形エムゾネなどは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき
た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも
命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登
山の特徴を成している。このように、富士山は日本人の自然に対エムソ
゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表
す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型
となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから芸術活動の対象
となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などのエムゾネ文学作
品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら
ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群
は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す
るのに当たり、富士山が重要な源泉となった極エムゾネめて強力な関連
性であることを示している。このような価値をもつ「富士山」の構
成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ
ら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山」の総体として確実川巧

139:底名無し沼さん
18/05/24 06:10:25.88 q7liM9Uf0.net
存し、確実に次世代へと継承するためエムゾネには、両県共通の考え方
を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して
いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資
産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し
全体の価値を継承していくたエムゾネめの包括的な保存管理計画を策定
しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁
・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図
り、本計画を策定した。「富士山」包括的保存管理計画-5-各構
成資産の都市計画保エムゾネ存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・
静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画
策定の経緯富士山包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保
存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保
存管理及びエムゾネ整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい
て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学
術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである
。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理
計エムゾネ画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案
を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る
ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」(
表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)をエムゾネ設
置し、連携・確認を行った。また、富士山の効果的かつ確実な保存
管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不
可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関
係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力エムゾネ者会議」及
び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ
らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討
部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■
年■月に策定した。(1)各県における検エムゾネ討の経緯両県の鎖政

140:底名無し沼さん
18/05/24 06:10:59.00 q7liM9Uf0.net
(包括的保存管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月2
9日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理
計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例
2007年12月26日平成19エムゾネ年第2回包括的保存管理計画
検討部会・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本
方針2008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的
保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年
度第1回包括的保存管理エムゾネ計画検討部会-6-・包括的保存管理
計画の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日
平成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について2010
年3月19日平エムゾネ成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1
回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年1
2月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県
保存管エムゾネ理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議結
果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平成19
年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会
の審議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月エムソ
゙ネ1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保
存管理計画の策定について2008年6月10日現地調査2008
年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年度第1回山
梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明エムゾネ確化・
保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回
山梨県保存管理計画策定協力者会議・富士山の世界文化遺産登録の
現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会議について200
9年6月19日平成21年度第1回山梨県保存エムゾネ管理計画検討部
会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管銀虫

141:底名無し沼さん
18/05/24 06:11:32.44 q7liM9Uf0.net
域について2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画
策定ワーキング・富士山世界文化遺産登録への取組状況について・
山梨県保存管理計画の策定について2エムゾネ010年3月16日平成
21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方
について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理
計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回
静岡県保存管理計画検討部会エムゾネ・保存管理計画について-7濃慮

142:底名無し沼さん
18/05/24 06:12:03.85 q7liM9Uf0.net
008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年度第
2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の
審議結果・静岡県保存管理計画について2008年2月21日平成
19年度第3回山梨エムゾネ県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年7月16日平成20年度第1回静岡
県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静
岡県保存管理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県
保存管理計エムゾネ画検討部会第1回庁内連絡会議・富士山の世界文化
遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について
2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21年度第
1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・富士山の世界文化遺産登
録エムゾネ推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について2
009年6月17日平成21年度第1回静岡県保存管理計画検討部
会・静岡県保存管理計画の策定について・富士山の緩衝地帯に関す
る考え方2009年7月13日平成21年度静岡県保存管理エムゾネ計
画検討部会第1回庁内連絡会議2009年10月29日平成21年
度静岡県保存管理計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11
月25日平成21年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2
010年1月29日平成21年度第3回静岡県保存エムゾネ管理計画策
定協力者部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静
岡県学術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月3
0日平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委
員会・保存管理計画検討部会組織学術委員エムゾネ会及び保存管理計画
検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構成は表~の
とおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地
帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光
、防災などに関する各種計画を策エムゾネ定し、実施している。これら
の計画は、包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携罷薦

143:底名無し沼さん
18/05/24 06:12:22.77 q7liM9Uf0.net
りつつ実施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山
梨県)計画名称策定年等⑦資産に影響する可能性がある個別の開発
計画大規模集客施設等のエムゾネ立地に関する方針(山梨県)2010
年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県
)1993年10月-17-明神峠自然環境保全地域保全計画昭和
50年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森
林計画書平成1エムゾネ8年4月策定⑦資産に影響する可能性がある個
別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成1
8年4月策定-18-(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小
山町)エムゾネ(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存管理計
画は、20年月から既に実施され機能されているものである。-1
9-第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「富士山」の
構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地についてエムソ
゙ネは、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類
小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資
産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)A富士山(山体)(御中道含
む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)エムゾネ遺跡特
別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登
山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田
口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、
小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村エムゾネ、富士河口湖町
)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記念工作物
特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9
本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重
文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺エムゾネ跡遺跡市史跡静岡県富士
宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物静岡県富士宮市NE
C三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩衝地迭横

144:底名無し沼さん
18/05/24 06:12:55.60 q7liM9Uf0.net
の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富エムゾネ士山体への良好な眺望を保証する
ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定
する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景
観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全
管理区域を設定するエムゾネ。構成資産の位置及びその周辺地域である
緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである
。図「富士山」の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲に
ついては、現在特別名勝富士山に指定されている区域だけでなく、
その周辺部エムゾネにあたる標高約1,500m付近までとした。この
範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名
勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森
林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引
きエムゾネを行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する
よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までを富士山の山体と
して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して
保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当エムゾネ初
国道469号から県道72号にかけての富士山側を計画していたが
、国際専門家から飛び地の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮
浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩
衝地帯を設定した。その際、富士山本宮浅間大社かエムゾネらの富士山
の眺望を確保するため、富士山に向かって約36度の広がりで設定
した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自
然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲
については、三保松原から富士山を眺望すエムゾネる際、その阻害要因
を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。
そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出
している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな帳勉

145:底名無し沼さん
18/05/24 06:13:28.02 q7liM9Uf0.net
なお、保全管理区域についても、エムゾネ森林法と景観法で保護されて
いる。富士山山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士
演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないこと
から、緩衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言
える。3構成資産の概要エムゾネ構成資産及び保存管理状況の概要につ
いては、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推
薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細につい典由

146:底名無し沼さん
18/05/24 06:14:00.32 q7liM9Uf0.net
、構成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、そ
れぞれ具体的内エムゾネ容を含めた説明を行っている。なお、p18,
19表のA~Cは次のように分類し、整理したものである。A富士
山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関わるもの
(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士山
は、日エムゾネ本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山で�


147:いエムゾネ範囲である。写真上空か ら見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原案と同じもの)- 21--22-標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講 信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域あるいは死後世界である「 他界」と考えられていた。まエムゾネた、登山道ごとに標高は異なるが 、1779年以降、浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はよ り強い神聖性を持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する 噴火口である「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に飲外



148:底名無し沼さん
18/05/24 06:14:31.55 q7liM9Uf0.net
く。富士山頂へ向かエムゾネい、登山の歴史の中で開鑿された登山道が
、現在の4本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界に
沿い、富士山山体を一周する「御中道」が15~16世紀ごろ富士
講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、その後「大沢
崩れ」といエムゾネう危険箇所を通るため、富士講信者により修行の道
として利用された。表法的保護、修理・整備の経緯1924年史蹟
名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年国立公園法の
下に(富士箱根)国立公園に指定1952年文化財保護法の下に名
勝エムゾネ、ついで特別名勝に指定1969年国が大沢崩れに対する砂
防事業に着手(継続中)1996年国・県が台風による森林の風倒
被害に対する対策に着手(継続中)「御中道」は、標高2,300
m付近から2,800m付近の山腹を通り、富士山の中腹部エムゾネを
時計回りに一周する約25kmの道である。「御中道巡り」は、修
験道の祖とされる役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士
講の基礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古く
は定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んにエムゾネなった江戸
時代後期には一定の道が整備された。富士山信仰の上では、山体西
側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道とされてい
た。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神へ
の伺いをたてた上でないと許可されないほエムゾネど厳しいものであっ
た。この御中道の巡拝を無事終えると、その証である「御許し」を
御師から受けることができた。1816年の資料では年間100人
以上が御中道巡りを行っているが、1977年の転落事故で通行止
めとなり、現在では一周することエムゾネはできなくなっている。写真
御中道の写真A1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の
火口壁沿いに、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士
山への信仰登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部におい
て寺院の造営や仏像等のエムゾネ奉納がおこなわれるとともに、山卓漢

149:底名無し沼さん
18/05/24 06:14:50.46 q7liM9Uf0.net
での宗教行為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「
御来光」を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神
仏を拝した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅に
おける仏の世界エムゾネに擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)
」と呼ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施
設は、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日
堂)が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納
・埋納エムゾネや内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀に
は、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂
が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認でき
る。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響にエムソ
゙ネよって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変さ
れた。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記
の行為は現代の-23-登山者の多くが行っており、これらを通じ
て富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮エムゾネの写真
表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝天然紀
念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法の下
に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護法の
下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財エムゾネ団法人静岡県埋
蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果に基づき2
010年に「史跡富士山保存管理計画」が策定された2010年文
化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定山頂の
噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰をエムゾネ巡る行為は、古くから「
お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継がれている。13
世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」との記載があり、
このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出していたことが伺える
。16世紀前半には地元為政エムゾネ者が「八要メサルヽ也」との記述
も見られ、後に盛んになるお鉢巡りの古態と思われる習俗があ徴丁

150:底名無し沼さん
18/05/24 06:15:23.21 q7liM9Uf0.net
ことが知られる。富士講講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに
山頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中に
あるいくつかの仏像エムゾネや石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)の
大日如来、最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金明水などを
巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口登山道富士山南
西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起点とし、山頂大日岳に至る登
山道であるエムゾネ。12世紀前半、富士山で修行した末代上人の敗草

151:底名無し沼さん
18/05/24 06:15:55.82 q7liM9Uf0.net
した登山道が起源だとされ、14世紀初め、僧の頼尊が修験者とそ
の活動を組織化したことで、村山を基点とする登山が行われていた
ことが推測できる。15世紀に入ると村山での宿坊の存在が確認で
きエムゾネ、同世紀前半には、地元支配者である今川氏により発心門等
の施設が寄進されたとの記録がある。今川氏は1552年、村山を
神聖な地と定め、村山三坊には山役銭の徴収権を与えている。この
権利は19世紀後半まで継続し、浅間大社が登山道の管理にエムゾネ関
わることはなかった。一方、16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での
水垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由し
た登拝を喧伝した。浅間大社には16世紀前半に30余りの道者坊
があったことが伝えられ、同時期の絵図である「絹エムゾネ本著色富士
曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山
する人々の姿が描かれている。道者坊はその後統合され、19世紀
前半には5坊となった。また、1600年頃以降、地元支配者によ
り、大宮を経て村山口登山道を利用するこエムゾネとが求められた。登
山道中の宗教施設は、17世紀初頭までに建設され、石室などの施
設は主に17世紀後半、興法寺から許可を受けた先達により建設さ
れたが、1707年の宝永噴火で登山道と共にことごとく破壊され
た。これらは再建されたが、そのエムゾネ復興は須走口より遅かった。
主要な宗教施設としては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった
。登拝者は興法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部
地方を含む西日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続
であるが、登拝者の記録エムゾネが残され、その数は18世紀後半から
19世紀初頭の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平
年で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少
し、村山の村落も衰退していたとの記述もあるが、1860年、初
の外国人登山とエムゾネなる英国公使オ-24-ールコックは大宮を経
由して村山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡坊、六烈

152:底名無し沼さん
18/05/24 06:16:27.03 q7liM9Uf0.net
八幡堂の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以降、女人登
山の解禁もあり、登山者は増加傾向を示すが、1889年、東海道
線の開エムゾネ通による御殿場口利用者の増加により衰退し、これへの
対策として1906年、村山を経由せず4km短縮された大宮新道
(カケスバタ口)が建設されたため、大宮から現六合目までの村山
口登山道は登山道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在エムソ
゙ネは、林道の建設に雨水による侵食も加わり、一部を除き登山道跡
の推定は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡など
をある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口登山
道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社エムゾネを起点
とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道である。その起源は明
確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口、吉田口、須山
(珠山)口以外には登山道がないことが述べられている。1486
年の京都の僧による資料(廻国雑記)では、「エムゾネすはま口」の名
が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社及び12
軒の御師を中心とした須山村により管理されていた。ただし、銀明
水の管理を巡り、須走村と争いになった際は浅間大社の裁定を仰い
でいる。登山道には宝永噴火前の状況エムゾネを描いた絵図で須山御胎
内に附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられる。これらの
施設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御
縁年の1740年に復興したが永続せず、1780年にようやく復
興した。また、1880年代エムゾネの記録では御室浅間神社、中宮浅
間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室があることが確認できる
。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場としても使
用された。登拝者については詳しい研究が進んでいないが、西日本
・東日本両方からのエムゾネ登山者があったことが、宿帳及び案内立札
の立地から確認できる。登拝者数は御縁年に当たる1800年に約
5,400人、1840年代前半は年平均約1,700人、続深薄

153:底名無し沼さん
18/05/24 06:16:59.43 q7liM9Uf0.net
860年の御縁年には約3,600人であった。登拝者は神仏分離
令後も継続エムゾネしていたが、1883年、須山口二合八勺に接続す
る御殿場口登山道が開鑿された。また、1889年に東海道本線が
開通し、御殿場口の利便性の向上により須山口からの登拝者や登山
者が減少することとなった。1912年には、登山道の一部が陸軍
演エムゾネ習場となり使用不可能となったため、須山口からの登拝(登
山)は衰退し現在に至っている。二合八勺以下の登山道で当時の道
が確認できる部分は一部のみである。また、1999年、地元住民
により須山口下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興さエムゾネれ
た。写真須山口登山道の写真A4須走口登山道富士山東麓の冨士浅
間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道と合流して山頂久須志岳
に至る登山道である。その起源は明確ではないが、六合目からは1
384年の銘のある掛仏が出土している。文献からエムゾネは「勝山記
」の1500年6月の項に、関東地方での戦乱を避け、吉田口を利
用すべき登拝者が須走口に集中したことが確認できる。遅くとも1
7世紀までに、冨士浅間神社及び須走村が登山道山頂部までを支配
し、薬師嶽(現久須志岳)における石室建エムゾネ設の独占、薬師堂の
開帳・入仏などを行った。また、内院および薬師堂の散銭取得権も
浅間大社に次ぐ権利を有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1
703年と1772年の2回幕府に訴え、これらの権利について八
合目以上の支配権を主張する浅間エムゾネ大社と争い、正式に権利を認
められた。-25-登山道の施設は1683年の資料等で詳細が確
認でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に、
小屋・石室が山頂部まで設置されている。1707年の宝永噴火で
は、これらの施設及び麓エムゾネの浅間神社、須走村は約3mの降砂に
覆われ壊滅したが、江戸幕府の支援を受け、翌年の登拝期までには
復興を完了し、多くの登拝者を集めた。18世紀半ばには800名
前後に減少したとの資料があるが、18世紀後半、相模の大山金除

154:底名無し沼さん
18/05/24 06:17:18.45 q7liM9Uf0.net
や関本の道了尊エムゾネとセットにされた参詣の流行で登拝者数は増加
し、年平均約1万人、1800年の御縁年に23,700人とピー
クを迎えた。登拝者は関東地方の富士講関係者が多く、東北地方か
らの登拝者も見られる。講によっては吉田口から登山し、砂道で下
山に適エムゾネした須走口へ下山する形をとった。また、1831年、
須走口山頂部に宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による
登拝も増加した。1889年の東海道線開通による御殿場口、万寺

155:底名無し沼さん
18/05/24 06:17:49.27 q7liM9Uf0.net
び1903年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離エムソ
゙ネが長い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道として利用され
続けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、1916年に
は、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以上は浅間大
社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。またエムゾネ、19
23年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されている。1959年
、バス道路(現ふじあざみライン)の完成により、五合目以下の登
山道の利用は減少し、一部登山道としての確認ができない区間があ
る。写真須走口登山道の写真A5吉田口登山道エムゾネ北口本宮冨士浅
間神社を起点とし、富士山頂を目指す道である。15世紀には、富
士山への登拝が、修験者だけでなく、ごく一般の人々の間にも広ま
っていた。吉田口は14世紀後半には参詣の道者のための宿坊もで
き始め、大勢の人々が登るための設備エムゾネが整うようになった。1
6世紀から17世紀、長谷川角行が吉田口を利用して修行を行い、
18世紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教
的自殺)にあたって信者の登山本道をこの吉田口と定めた。このた
め、富士講の信者が次第に増エムゾネ加した18世紀後半以降は、年間
数万人を数える富士講の道者が登拝したとされる。1964年に富
士山有料道路が開通した後は、ほとんどの登山者が新五合目(小御
岳)を起点として登るようになったため、五合目以下の道を利用す
る登山者は激減したエムゾネが、六合目以上については、現在残る登山
道の中で最も多くの道者(外の登山口の合計と同程度)が吉田口登
山道を上って山頂を目指している。しかも、古道としては唯一徒歩
で麓から頂上まで登れる重要な道である。写真吉田口登山道の写真
表法的保護エムゾネ、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝天
然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法
の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護
法の下に名勝、ついで特別名勝に指定1978年「特別名勝富毀剤

156:底名無し沼さん
18/05/24 06:18:52.93 q7liM9Uf0.net
74年)1981年東宮本殿・部分修理工事を行う(~82年)1
997年東宮本殿・部分修理工事を行う2008年本殿・屋根の葺
替え修理工事を行う(~09年)2010年「重要文化財北口本エムソ
゙ネ宮冨士浅間神社保存活用計画」を策定2011年文化財保護法の
下に他の文化財とともに史跡富士山として指定(予定)2011年
「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)A7西湖富士山の火山
活動により形成された堰止湖で、富士山の北北西に位置エムゾネする。
富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが行われたが、この西
湖にも多くの富士講徒が訪れた。西湖と精進湖はかつて「~の海(
せのうみ)」と呼ばれる一つの湖だったが、日本最古の歌集・万葉
集で~の海が詠われたほか、いくつかの文学作エムゾネ品ともゆかりが
ある。写真西湖の写真A8精進湖富士山の火山活動により形成され
た堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修
-27-行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富
士講徒が訪れた。富士山北麓で最初のエムゾネ洋風ホテルはこの精進湖
畔に建てられ、多くの西洋人が訪れた。20世紀初頭には、絵葉書
に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほとんどだった
。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山の火山活動により形成された
堰止湖で、富士山の北西に位エムゾネ置する。富士山周辺の湖を巡って
修行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富士講徒
が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度も使用された写
真の撮影地点であり、重要な展望地点(viewpoint)であ
る。富士山は、プロエムゾネ・アマを問わず多くの写真家に愛され、撮
影されてきた。なかでも、生涯にわたり富士山を追い続けた岡田紅
陽によって、1935年に本栖湖北西岸の峠道から撮影された「湖
畔の春」という写真は有名である。この写真は、1984年に採用
された5千エムゾネ円札及び2004年に採用された千円札の図柄とし
て使用された。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を構成し道麺

157:底名無し沼さん
18/05/24 06:19:26.23 q7liM9Uf0.net
る本栖湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士山とほぼ同
じ姿のまま現在も残している。写真本栖湖の写真表法的保護、修理
・エムゾネ整備の経緯(A7・A8・A9)1936年所在地が国立公
園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1988年「山梨県富士五
湖の静穏の保全に関する条例」を制定2006年自然公園法の下に
本栖湖の湖面全域での動力船の使用が規制される2011年エムゾネ文
化財保護法の下に名勝に指定(予定)2011年「名勝富士五霜業

158:底名無し沼さん
18/05/24 06:19:44.99 q7liM9Uf0.net
存管理計画」を策定(予定)(2)信仰B1富士山本宮浅間大社富
士山の南西麓に位置する神社であり、この神社とともに発展してき
た富士宮市の中央部に所在する。富士山の神とされエムゾネる木花之佐
久夜毘売命を主祭神とし、現在全国に約1300社ある浅間神社の
総本宮とされている。境内には登拝の際に水垢離場として使用され
た湧玉池がある。浅間大社は7世紀ごろ、富士山により近い遥拝所
であった山宮浅間神社から現在の地に移転エムゾネされたとされる。創
建当時は富士山の噴火が盛んであり、これを畏れ鎮めることを信仰
の目的としていた。朝廷も浅間大神に他の山よりも高い神階を与え
ることで崇敬の念を示した。12世紀後半ごろには、浅間大神は本
地垂迹説の影響を受け大日如来のエムゾネ垂迹である「浅間大菩薩」と
見なされるようになり、12世紀頃より政治の実権を掌握した武士
階級に戦勝の神として信仰された。15世紀ごろ、登拝が盛んにな
るにつれて、浅間大社は村山浅間神社とともに大宮・村山口登山道
の起点となり、宿坊が周エムゾネ辺に建設された。16世紀ごろ、浅間
大社は湧玉池での水垢離を重要な儀式と位置づけることによって、
浅間大社を経由した登拝を喧伝した。同時期の絵図である絹本著色
富士曼荼羅図には、浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して
登山する人々のエムゾネ姿が描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山
中での諸権利が構築されていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の
下、1604年現在の社殿が造営されるとともに、1609年山頂
部の散銭取得における優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部
の管理エムゾネ・支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登山
道と頂上部の大日堂周辺は-28-村山浅間神社が支配し、廃仏毀
釈以降、村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神社を経由し
ない登山道の開削などにより、浅間大社には多くの参拝者が訪れエムソ
゙ネた。また、明治政府の政策により、一時国有地とされていた八合
目以上の土地は1974年の最高裁判決に基づき、2004年舶茂

159:底名無し沼さん
18/05/24 06:20:15.99 q7liM9Uf0.net
大社に譲渡(返還)された。写真本殿・拝殿+富士山表法的保護、
修理・整備の経緯1907年本殿が古社寺保存法の下にエムゾネ特別保
護建造物に指定1925年本殿・拝殿・楼門等の補修1929年本
殿は国宝保存法制定に伴い国宝に名称変更1934年楼門の修理1
936年袖廊・廻廊を附した1950年本殿は文化財保護法制定に
伴い重要文化財に名称変更1952年本殿の屋エムゾネ根の修理等が行
われた1970年本殿の屋根の修理等が行われた1988年本殿の
屋根の修理等が行われた1996年富士宮市教育委員会が調査を行
った2002年富士宮市教育委員会が調査を行った2005年本殿
の屋根の修理等が行われた2008年エムゾネ財団法人静岡県埋蔵文化
財調査研究所により境内の発掘調査が行われ、その成果に基づき2
010年に「史跡富士山保存管理計画」を策定2010年文化財保
護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定湧玉池は富士
山本宮浅間神社境内に所在すエムゾネる面積約2,500㎡の池である
。池は約1万年前に噴出した万野溶岩流の末端から湧き出す一日平
均14万~(2008年)の水を源としている。湧水のメカニズム
は、富士山の標高1000m前後ないしそれ以上の高所の降水が地
下にしみ込み、何層エムゾネもある溶岩層の間にはさまれて充満し、そ
れが押し出されるようにして末端から湧出したものである。浅間大
社の位置は、富士山の噴火を湧水によって鎮める考えや、富士山を
聖なる水源の山として崇める考え方から、豊富な湧水量を持つ湧玉
池のほとりエムゾネに置かれたとされる。この湧水には灌漑用水として
の役割もあり、浅間大社境内の神田の宮では水徳の神・農業神とし
ての浅間大神に感謝する祭礼が行われている。池の名前の由来には
、地底から玉が湧き出るように湧水しているためという説や湧く霊
たエムゾネま(神霊)との説等があり、わく玉の名は10世紀後半の地
元支配者による和歌に見られ、湧玉池の名称は1670年作成の「
社頭古絵図」に見られる。湧玉池は浅間大社に参拝し、富士山形以

160:底名無し沼さん
18/05/24 06:20:49.43 q7liM9Uf0.net
ざす登拝者が身を清める場として使用された。その様子は「エムゾネ絹
本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼荼羅図」、17世紀初頭の登
山記で確認できる。この絵図では現在の形状に近い湧玉池が描かれ
、水垢離する人々やそのための施設が見られる。登拝者の水垢離は
1920~30年代まで行われ、現在では山開きのエムゾネ恒例行事に
形を変えて継承されている。また、湧水は聖なる水として現在でも
利用する人が多い。湧玉池および周辺には様々な宗教に係わる施設
があるが、特に池の南端にある「神幸橋」は、御神幸道の基点であ
り、現在でも1691年に作られた石碑がエムゾネたもとに残されてい
る。-29-写真沸玉池の写真B2山宮浅間神社浅間大社の北北東
約5kmに位置し、木花之佐久夜毘売命を主祭神とする神社である
。その起源は「富士本宮社記」によれば、山足の地に祀られていた
浅間大神を、神話上の英雄であるエムゾネ日本武尊が大神の神威により
難を逃れた謝礼に山宮に祀ったこととされ、これが802年に再び
遷され浅間大社となったとする。具体的な創建年代は不詳だが、文
献上での初見は1551年である。神社は神事の際に使用する籠屋
以外の建物施設を持たずエムゾネ、拝殿・本殿等が位置すべき場所には
石列でいくつかに区分された遥拝所が設置されるのみという特異な
形態を示している。この形態は古代からの富士山祭祀の形を止めて
いると推定されており、遥拝所の主軸は富士山方向を向いている。
発掘調査では1エムゾネ2~15世紀にかけての神事に使用されたと推
定される破砕された土器が遥拝所北側から多数出土し、当


161:神社での 宗教活動を裏付けている。また、遅くとも1577年までには浅間 大社との間で「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。これは 4月とエムゾネ11月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社から山宮浅間神 社へ行き、神事を行った後、翌日未明に浅間大社へ戻る行事である 。行事の意味として、現時点では神が4月に旧跡に戻るという解釈 と、山にいる神が4月に田の神として里へ降りるという解釈があエ延陥



162:底名無し沼さん
18/05/24 06:21:20.99 q7liM9Uf0.net
゙ネる。この行事は1874年まで行われていた。なお、「山宮御神
幸」に使用される経路を御神幸道と称し、浅間大社湧玉池横より発
し、約600m東へ向かった後、ほぼ直角に曲がり直線状に北上し
て山宮浅間神社に至る。道の出発点及び途中には169エムゾネ1年に
置かれた距離を示す石碑が少なくとも四箇所残っている。写真山宮
浅間神社の写真B3村山浅間神社山宮浅間神社の南東約4km、富
士山南麓に張り出した標高約500mのバルコニー状地形に位枕池

163:底名無し沼さん
18/05/24 06:21:52.16 q7liM9Uf0.net
、木花開花姫命を主祭神とする神社である。神エムゾネ社と一体化した
範囲には、現在別の宗教法人となった大日堂・水垢離場・護摩壇な
どが存在している。これらは1868年の神仏分離令までは一体の
ものであり、富士山興法寺(村山興法寺)と呼ばれていた。なお、
周辺には興法寺の維持・運営にあたっエムゾネていた道者坊の村山三坊
(池西坊・大鏡坊・辻之坊の三箇所)の跡が発掘調査によって確認
されている。その起源は、1149年の記録に見える修行僧末代上
人による富士山頂への大日寺の建立にあるとされる。末代上人が富
士山中又は村山の地に興法寺エムゾネを建立したとの記録も残されてい
る。これらの記録等から、12世紀中ごろに村山周辺において修験
道または密教系の宗教活動が行われていたと推測できる。1259
年には、現存する大日如来が寄進されたことを仏像の銘で確認でき
る。末代以後、そのエムゾネ流れを汲み富士山で修行する人々が現れ、
村山が富士山修験道(富士行)の拠点となったと考えられる。14
世紀初めには僧の頼尊が修験者とその活動を組織化し、興法寺を再
興したとされる。15世紀に入ると興法寺とそれを支える宿坊の存
在が現存すエムゾネる大日如来の銘(1478)で確認できる。148
2年には修験道本山派の本寺である聖護院と関係を持ち、その権威
を高めた。16世紀中には十数軒あった道者坊が村山三坊に統合さ
れ、その活動を資料で確認できる。坊に所属する山伏は夏に「富士
峯エムゾネ修行」を山中及び山頂で行った。また、富士山への一般の登
拝者も増加し、夜間に白装束をまとい、仏がいるとされた山頂を目
指す多くの人々の様子が「絹本著色富士曼荼羅図」に描かれている
。村山の山伏は、富士峰修行の際に東麓、南麓の村を年一回エムゾネ巡
回し加持祈祷等を行った。また18世紀、富士講の隆盛に対抗し西
日本の一般登拝者中の有力者に対して「先達」の免許を発行し組織
化を図ると-30-ともに、登拝が困難な人々に対しては川辺で垢
離を取り、祈ることで登拝と同等の利益があるとすエムゾネる「富第飯

164:底名無し沼さん
18/05/24 06:22:11.05 q7liM9Uf0.net
離」の手法を広めている。加えて富士山を航海の目印とする伊豆半
島の漁業者に対しては航海安全と大漁の祈願を行った。興法寺の勢
力は地元支配者である今川氏の支援を受けていた16世紀前半が最
も強かったが、それ以降衰退しつつも聖護エムゾネ院の力を背景に一定
の権威をもち、登山道及びその頂上部の大日堂周辺を支配した。社
殿については、1697年徳川幕府により修復され、現在の大日堂
は建築様式や部材の状況から19世紀半ばに建立されたと推定され
る。また、浅間神社は1913年エムゾネ改築されたものを基本として
いる。1868年、神仏分離令により浅間神社と興法寺(大日堂)
は分離され、山伏は還俗し、1906年の登山道の変化にも伴い両
者とも衰微した。ただし、富士峰修行と加持祈祷は1940年代ま
で継続された。現在は1エムゾネ970年代より活発になった地域住民
による伝統復活のための活動が見られ、水垢離等の行事が行われて
いる。また、村山浅間神社の影響を受けた地域のうち、滋賀県甲賀
市、三重県南伊勢町等では現在でも富士垢離の行事が継続されてい
る。写真村山浅エムゾネ間神社の写真B-4須山浅間神社富士山の南東
麓、須山口登山道の入り口に位置し、木花開花姫命を主祭神とする
神社である。その起源は1598年作の社伝旧記によると110年
、日本武尊が蝦夷征伐の際、この地を訪れ浅間神社を創起し、さら
に55エムゾネ2年有力豪族の蘇我稲目が再興したとある。記録上神社
の存在が確認できるのは1524年で修築時の棟札による。また、
市天然記念物である境内の杉は、樹齢500年以上と推定されてお
り、遅くともこの時期までに須山浅間神社が現在の地に存在したエムソ
゙ネと推測できる。現在の社殿は1823年の再建である。1707
年の宝永噴火により登山道も含め大きな被害を受けたが、1780
年に登山道が再興され、1800年の御縁年には約5,400人の
登拝者があった。須山浅間神社は12軒の御師とともにエムゾネ当時の
須山村の中心的存在であり、村全体で須山口登山道と山頂部銀氾矛

165:底名無し沼さん
18/05/24 06:22:42.83 q7liM9Uf0.net
を管理した。また、京都吉田家より神道裁許状を得たり、朝廷・公
家に銀明水を献上したりする等して権威を高めているが、山頂部で
発生した問題については、浅間大社の判断を仰エムゾネいでいる。須山
浅間神社は村山三坊とも関わりを持ち、1940年頃まで境内で富
士峯修行の一環としての祈祷が行われていた。1883年、御殿場
口登山道が開設され、1899年の東海道本線開通による御殿場口
利便性の向上は須山口からの登拝者やエムゾネ登山者を奪い、加えて1
912年登山道の一部が陸軍演習場となり使用不可能となったため
、須山口は衰退した。しかし、その後都市化の影響を余り受けなか
ったため、須山浅間神社周辺は日本的伝統に基づく村落景観を保っ
ている部分が多い。写真須山エムゾネ浅間神社の写真B5冨士浅間神社
富士山東麓、須走口登山道の起点に位置し、木花開花姫命を主祭神
とする神社である。境内西側には鎌倉往還が通り、神社周辺は古来
、交通の要衝であった。社伝では802年、噴火の鎮火祈願のため
に祭事を行い、翌年エムゾネ噴火が収まったことから、807年に祭事
の跡地であるとされる現在の地にお礼のために社殿を造営したとさ
れる。その他の文書で確実に存在が確認できるのは、1571年の
ものである。16世紀には地元支配者である武田氏の保護を受け、
山頂部の散エムゾネ銭取得権の一部を得ている。17世紀以降、須走浅
間神社は当時の須走村の御師などと共に須走口登山道を支配し、山
頂部薬師嶽(現-31-久須志岳)の薬師堂開帳の権利及び山頂部
の散銭取得権の一部を得ていた。これら山頂部の権利については八
合エムゾネ目以上の支配権を主張する富士山本宮浅間大社と争いになり
、須走村は1703年と1772年の2回、幕府に裁定を求めてい
る。この結果、これらの権利は幕府によって認められた。また、冨
士浅間神社神主や御師は須山の場合と同じく、京都吉田家よエムゾネり
神道裁許状を得て権威を高めている。社殿は、記録の残っている範
囲では1662年、地元領主である沼津城主大久保氏や小田原由欲

166:底名無し沼さん
18/05/24 06:23:14.38 q7liM9Uf0.net
稲葉氏などの援助によって修造が行われた。しかし1707年の宝
永噴火では3m以上の降砂に埋もれ崩壊したため、エムゾネ1718年
に再建された。この後もこの際の部材を使用し、2009年の修理
も含め何回かの修理がおこなわれている。境内には水路があり、水
垢離に利用された。18世紀末から19世紀初頭にかけて富士講が
隆盛を迎えると須走口にも関東からの登拝エムゾネ者が登山又は下山の
際立ち寄った。その数は1800年の御縁年の際に約27,3簡厄

167:底名無し沼さん
18/05/24 06:23:45.69 q7liM9Uf0.net
名であった。同時期から20世紀前半まで富士講信者は境内に登山
回数等の記念碑を約80基造営した。また、神社には神社神官や御
師が発行した木版印刷による神影エムゾネや神符の版木が保管されてい
る。写真冨士浅間神社の写真B6河口浅間神社古くから富士山に関
わる祭祀は南麓の浅間神社(山宮浅間神社か~)が執り行っていた
が、864年~866年に北麓で起こった噴火を契機に、北麓にも
浅間神社が建てられるこエムゾネととなった。それが、富士山を望む河
口湖の北岸にあり、溶岩の届かなかった河口浅間神社であるとされ
る。浅間神社を中心とした河口の地は、甲府盆地から続く官道の宿
駅という役割に加え、富士登拝が大衆化した中世後半から御師集落
として発展を遂エムゾネげた。しかし、江戸における富士講の大流行と
、それに伴う吉田御師の隆盛により、河口の御師集落としての機能
は、19世紀以降衰退してしまった。ただし、河口浅間神社は、現
在も富士山と密接に結びついた宗教行事を行っており、歴史的背景
と相俟エムゾネって、富士山信仰を語る上で欠かすことができない資産
である。写真河口浅間神社の写真表法的保護、修理・整備の経緯2
011年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として
指定(予定)2011年「史跡富士山保存管理計画」を策定(予エムソ
゙ネ定)B7冨士御室浅間神社冨士御室浅間神社は吉田口二合目に鎮
座した本宮(もとみや)と、河口湖畔に建立された里宮から構成さ
れている。8世紀初めに吉田口登山道二合目に祭場をしつらえたの
が最初とされ、富士山中に祀られた最初の神社であるとエムゾネする文
献もある。富士修験の信仰拠点は南西の村山であるが、北面の二合
目、御室浅間神社が鎮座する御室の地にも山内の信仰拠点として役
行者堂が整備されたようである。また、社記によると958年、二
合目は冬季における参詣が難儀であることからエムゾネ河口湖畔の現在
地に里宮が建立されたという。江戸時代以降富士講の隆盛にともな
い、吉田口登山道の信仰拠点の一つとしてこの二合目の役割は豚臨

168:底名無し沼さん
18/05/24 06:24:17.06 q7liM9Uf0.net
に増すことになる。しかし、昭和に入ると富士信仰のありかたの変
化や、富士スバルラインの開通等もあエムゾネって吉田口登山道は衰退
する。それに伴い二合目を通過する登拝者も激減する。また、富士
御室浅間神社本宮を支えてきた氏子にとっても、その維持管理が困
難となって、1973年から74年にかけて、-32-本殿を里宮
地内に移転することとなる。エムゾネ修験や登拝といった様々な富士信
仰の拠点として位置づけられる二合目の本宮と、土地の産土神とし
ての里宮が一体となって機能してきた神社である。写真冨士御室浅
間神社の写真表法的保護、修理・整備の経緯1973年本宮本殿・
二合目から里宮境内エムゾネ地に移築、整備された(~74年)198
5年本宮本殿・文化財保護法の下に重要文化財として指定1983
年回廊修理工事を行う1995年外部の漆塗の塗り直しほか一部補
修を行う2010年「重要文化財冨士御室浅間神社本殿保存活用計
画」を策定エムゾネ2011年文化財保護法の下に他の文化財とともに
史跡富士山として指定(予定)2011年「史跡富士山保存管理計
画」を策定(予定)B8御師住宅御師は、道者に宿や食事を始め登
拝のための一切の世話をするとともに、登拝の指導や祈祷を行うこ
とエムゾネを業とした。富士山御師として代表的なのは、吉田口登山道
の起点である北口本宮冨士浅間神社の北西に、北東方向の傾斜面に
沿って大規模な集落を形成した吉田の御師である。御師屋敷の多く
は短冊状をなし、表通りに面して引き込み路を設け、敷地をエムゾネ流
れる水路の奥に住宅兼宿坊の建物が建っている。玄関から奥へ客室
が続き、最奥部には神殿が設けられている。最古の部類に入る旧外
川家住宅や、格式的な構えが確立した頃に建てられ富士講最盛期の
典型例とされる小佐野家住宅が代表的である。旧外エムゾネ川家住宅は
、富士北麓の信仰登山口集落である富士吉田市上吉田・下宿の東側
南端に位置する。1572年の町割によって成立した東西方向の奥
行きが150mほどの長大な短冊形の屋敷地に建てられている墜消

169:底名無し沼さん
18/05/24 06:24:36.12 q7liM9Uf0.net
川家は、屋号を塩屋ないし大外川、塩廼屋エムゾネ(しおのや)と号し
、富士信仰における上吉田に居住し、下総地域を檀家とした富士山
御師である。1572年の「吉田宿屋敷割帳写」には、外川家の位
置に「仁科六郎ゑもん」の屋敷が記されており、外川家ではこの人
物を中興の初代としている。またエムゾネ、1669年の「検地帳」で
は、塩屋多兵衛の屋敷として確認される。御師としての活動は江戸
末期頃隆盛期を迎えるが、1962年に御師を廃業している。建物
の老朽化に伴い、所有者が取り壊す意向であったが、富士吉田市が
寄贈を受け、2006年エムゾネから2007年にかけ大規模保存修理
事業を行った上で、2008年4月から富士吉田市歴史民俗博物館
の附属施設として一般公開されている。写真旧外川家住宅の写真表
法的保護、修理・整備の経緯2006年大規模保全修理を行う20
08年富士吉田エムゾネ市歴史民俗博物館の附属施設として一般公開を
行う2010年「山梨県指定有形文化財旧外川家住宅保存活用計画
」を策定2011年文化財保護法の下に重要文化財として指定小佐
野家住宅は、富士講によって大きく発展した御師集落である富士吉
田市上エムゾネ吉田地区にあって、富-33-士山に登拝する人々を宿
泊させた宿坊として、代表的な御師住宅である。上吉田地区は、富
士の雪代の被害を避けるため、1572年に旧地である古吉田地区
から集落ごと移転し、北口本宮冨士浅間神社の北西隅から北東方エムソ
゙ネ向の傾斜面に沿って短冊状に町割が行われたと伝えられている。
小佐野家住宅は、南北の間口が16m、東西方向の奥行きが150
mほどの長大な屋敷地に建てられている。小佐野家は、元亀の集落
移転に合わせて現在地に移転してきたと伝えられる。代エムゾネ々御師
を勤め、屋号を堀端屋と号し、江戸時代には当主は小佐野壱岐ある
いは小佐野大隈と名乗っていた。当家に宿泊する参詣者は年間1,
000人に達したとされる。現在、屋敷地の東側には所有者が住む
住居が建築されており、小佐野家住宅には所有エムゾネ者の親族が陪株


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