【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)35【ダメ工作員】at OUT
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)35【ダメ工作員】 - 暇つぶし2ch432:底名無し沼さん
18/02/11 16:24:19.11 MhMA6OGa0.net
た内容とするよう調整している。2)環境の圧力資産の価値を著
しく低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変
化させる噴火及びそれに伴う噴エムゾネ石、火砕流・火砕サージ、
溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流など
による登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩れ」
が約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で
拡大している(富士砂防・S45エムゾネ~H20の38年間で

433:底名無し沼さん
18/02/11 16:30:11.98 MhMA6OGa0.net
60m・3400メートル地点・523万~・年13.8~の土
砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも200
年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(
「富士火山」P407~)。酸性雨エムゾネを含む大気汚染が引き
起こす被害については、現段階では確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10
年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では2
0世紀後半に土砂供給源の川での土砂エムゾネ採取が活発になり、
堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んでいたが、
現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また
、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ
)による被害が見られる。これに対してエムゾネは、薬剤注入・散
布による予防措置及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する静
岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止している。3
)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害としては
、第一に富士山特有のものとして山体及びエムゾネ側火山からの噴
火及びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火
山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想されるとと
もに、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を
含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びエムゾネそれに伴う土
石流、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を
含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の発生
が予測されている。第二に日本列島の太平洋側における一般的自
然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等がエムゾネ予測されて
いる。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害
がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策を講じて
いる。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をはじめとす
る研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国エムゾネの富士

434:底名無し沼さん
18/02/11 16:35:58.73 MhMA6OGa0.net
ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及び
市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上
の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊をエムゾネ防いで
いる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心と
なり、源頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災
害防止を目的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山
道を管理する県では導流堤を設置し、落石の落下先をエムゾネコン
トロールしている。これらの災害は発生自体を防止することは困
難であるため、その被害を最小限にとどめることを対策の骨子と
している。50地震に関する対策としては、大規模地震対策特別
措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした観測エムゾネ体
制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われる
とともに、東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町
村の防災計画が策定されている。また、今後各神社等の耐震化が
行われる計画となっている。台風は1996年9月に富士エムゾネ
山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100~1
200m中心、計1125ha、富士山では約935haうち国
有林620ha)をもたらしたことがあるため、1997年より
静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナエムゾ
ネラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。また、風
倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している。大
雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修
などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山火エム
ゾネ事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限
の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知
設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置している

435:底名無し沼さん
18/02/11 16:42:34.05 MhMA6OGa0.net
エムゾネか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので
問題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やか
に現状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、
資産の価値が減じることはない。三保松原においては、高潮対策
事エムゾネ業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1
968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1
989年より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離
岸堤の設置や養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行
したエムゾネ方向に年250mの割合で砂浜の回復が進行している
。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えているが、砂浜の
回復後に撤去する計画が進んでいる。登山者の安全に関しては、
気候の急変に備え、「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口
新五合エムゾネ目)」、「富士山安全指導センター(吉田口六合目
)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目)」が設けられて
いる。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目以上のほとんどの
山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口はなし、須走口
は1軒・エムゾネ東富士山荘)4)来訪者及び観光の圧力富士山の
構成資産のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅)を除い
た資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については
登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅間大
社)の了解エムゾネが必要であり、安全上の観点からも県が登山道
からの逸脱を好ましくない行為として事実上立入を制限している
。山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建
造物等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するととも
に巡視及び監エムゾネ視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では
防犯システムは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等
に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理を行っていること
から、観光による圧力が資産の価値を著しく低下させるような

436:底名無し沼さん
18/02/11 16:48:05.58 MhMA6OGa0.net
とは起こり得なエムゾネい。山体に関しては、観光客によるごみ及
びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは
4月~11月の合計で年平均127,000台・1999~20
09年、富士スバルラインで年平均410,000台・2006
~2008年)にエムゾネよる環境への負荷及び混雑の軽減を目的
に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法人(
富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ51

437:底名無し沼さん
18/02/11 16:54:03.64 MhMA6OGa0.net
清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回
、約64t、延べ参エムゾネ加人数約7000名)、外国人も含め
登山者に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少
している。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士山
吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理さ
れている。し尿対策にエムゾネ関しては登山道及び山小屋のトイレ
48箇所を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境への
負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に対応す
るため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討し
ており、今後は業者と連エムゾネ携を密にしてメンテナンスをきち
んとしていくことが確認された。自動車に関しては、土日・休日
を中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(
利用者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない
御殿場口はなし)、山麓のエムゾネ臨時駐車場と五合目駐車場間の
シャトルバスによる輸送を行っている。吉田口においては201
1年夏には富士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自
家用車の利用規制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩
衝地帯の居住者人口構成資産エムゾネ内人口:人緩衝地帯内人口:
人合計:人集計年:2010年No.構成資産の名称構成資産範
囲内人口(人)緩衝地帯内人口(人)合計(人)富士山A1山頂
信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A4須走口登
山道A5吉田口登山道A6北口エムゾネ本宮冨士浅間神社A7西湖
A8精進湖AA9本栖湖B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神
社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社(須走浅
間神社)B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅5
2B9山中湖B10河口湖B11エムゾネ忍野八海B12船津胎内
樹型B13吉田胎内樹型B14人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C
三保松原535.資産の保護の管理a)所有関係各構成資産の

438:底名無し沼さん
18/02/11 16:59:57.32 MhMA6OGa0.net
在地及び所有者については、以下に記すとおりである。b)法に
基づく指定保護資産を構成する重要エムゾネ文化財に指定された「
記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別
天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社寺保存
法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年
制定)、国宝保存法(1929年制定エムゾネ)などの下に適切な
保護が行われてきた。また、1950年には、それらの諸法を統
合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るま
で、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられ
てきた。富士山の山体及び北側の構成資エムゾネ産の範囲において
は、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自然
公園法(1957年制定)により、その優れた自然の風景地が保
護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については、
以下に示すとおりである。(A)富士山1エムゾネ936年2月1
日:富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士
山の指定1952年11月22日:特別名勝富士山の指定196
6年10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A1)山頂
信仰遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡エムゾネ富士山の指定
予定(A2)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)
須山口登山道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史
跡富士山の指定予定(A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定
(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内・Aにエムゾネ同じ)史跡
富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月
28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定19
53年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定
1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士エムゾネ浅間神社
西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7)西湖1936年2
月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定5

439:底名無し沼さん
18/02/11 17:13:11.87 MhMA6OGa0.net
指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺
跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持
つエムゾネ展望線など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳
格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の
中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、
特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また
、価エムゾネ値の中核をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然

440:底名無し沼さん
18/02/11 17:19:36.33 MhMA6OGa0.net
園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公園)に指定している
。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明するため
に必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分に
おいてエムゾネは、国の許可無くそれらの現状を変更することはで
きない。文化財保護法、自然公園法の及ばない地域は国有林であ
り、開発行為が行われることはない。また、森林法に基づき森林
の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定
めるとこエムゾネろにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重57要文化財、史跡の保存管理・修理・公開に
ついては、所有者又は管理団体が適切に行うことを原則としてい
る(法第31条・第32条の2、第113条・第115条・第1
19条)。エムゾネまた、自然公園法が定めるところにより、国立
公園の管理と保護については、国又は管理団体が適切に行うこと
を原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39条)
。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の痕
跡調査などかエムゾネら判明した原型への復元などの現状変更等を
行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとすると
きは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第
43条・第12エムゾネ5条)。文化庁長官は国が設置し、イコモ
ス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当
該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可すること
としている。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査エムゾネに基づく許可を必要としている。また、
国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、
あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13条、
第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物
、重要文化財、史跡エムゾネの管理と修理に対しては、必要に応

441:底名無し沼さん
18/02/11 17:26:27.86 MhMA6OGa0.net
て国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第3
5条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費
用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う
場合、国が必要な情報エムゾネの提供又は指導・助言を行う(法4
2条)。資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は
年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切
に保護・管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は
指定施行要件(保安林のエムゾネ種別ごとに異なる。)に合致しな
い伐採等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2
)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園
法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂
防法、海岸法、又は関係各エムゾネ県・市町村が定める条例等の下
に資産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩
衝地帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、
法律・条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な
境界などを考慮しつつ、資産エムゾネの保護に必要不可欠な範囲を
定めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産
から展望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基
準としている。この範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外
のすべての構成資産が含まれるエムゾネ。緩衝地帯において行われ
る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係
る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を
設けており、これらの行為に関する重要な事項については、特に
関係各市町村の景観審議会等によエムゾネる調査、審議に基づき、
関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。な
お、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細については、本
推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は
大きく3つの方法により保護措置がエムゾネ講じられている。一

442:底名無し沼さん
18/02/11 17:33:26.45 MhMA6OGa0.net
目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく
各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ5
8か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要
綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県エムゾネ裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化エムゾネ財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが
、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築
、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制
・届出制に基づく規制が定められ、資産のエムゾネ周辺環境の万全
な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の
概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部
)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡
県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放エムゾネ置、木竹の採
取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)
、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条
例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の
採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等県知事のエムゾネ許可(特別
地�


443:諱j、命令景観条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・ 富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築 等、工作物の新設等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色 彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、指導・エムゾネ要請(問 題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田市建築の新築等 市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御 殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林法(保安林指 定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健エムゾネ保安



444:底名無し沼さん
18/02/11 17:39:57.91 MhMA6OGa0.net
)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除
く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防指定
地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地
の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許エムゾネ可海
岸法三保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石の採取、施
設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)
の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林

445:底名無し沼さん
18/02/11 17:45:51.78 MhMA6OGa0.net
人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環エムゾネ利
用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要
な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側
では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲に
ついては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全エムゾネ
管理区域」を設定している。⑦資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(富
士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4エムゾ
ネ月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・天然記
念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重要文化
財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天然紀エム
ゾネ念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
エムゾネを構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所
有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村と
の調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を
策エムゾネ定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した
各構成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的
保存管理計画の全文については、本推薦書付属資料-として添付
している。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況に
ついエムゾネては、本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存
管理計画書に示すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会
は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会との十分な調整の下

446:底名無し沼さん
18/02/11 17:51:57.87 MhMA6OGa0.net
『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を
視野にエムゾネ入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的
保存管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資
料)。(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた
一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進
(5)保エムゾネ存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々
の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物の保存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当
たる予定でエムゾネある。これらの保存管理計画を要約したものに
ついては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富
士山」を総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝
地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御して
いく必要があエムゾネる。そのため、構成資産の本質的な価値に負
の影響を与える可能性のある人工物や開発については、たとえそ
れが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することと
し、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、エムゾネ色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱
・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤
去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、
現状の利用状況をエムゾネ尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等に
ついて検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を
図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士山」
包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観
光計画(山梨県・静エムゾネ岡県・各市町村)整備計画等632)
保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づ
き、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の

447:底名無し沼さん
18/02/11 17:57:20.50 MhMA6OGa0.net
成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理
するため「富士山世界エムゾネ遺産両県協議会」(以下「両県協議
会」という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協
議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県
協議会」という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財
、史跡、特別名勝又は名エムゾネ勝、特別天然記念物又は天然記念
物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行する予定であ
る。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域におい
て、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情エムゾネ報を総合的に把握し、それぞれ
の事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に
実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・
各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係
市町村は、民間事業者等に対エムゾネして権限に基づく適切な指導
や助言を行うこととする予定である。また、両県協議会には国関
係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内
の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な
観点からの助言を行う予定であエムゾネる。各県協議会の下には、
各県庁内の実務担当者レベルの調整組織として、静岡県(山梨県
)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や民間業者
(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織
として静岡県(山梨県)保存管理エムゾネ協力者会議を設置し、十
分な連携を図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文化財保護
審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化
財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委
員会及び直接的な構成資産の管理をエムゾネ行う各市町村教育委員
会に対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山
梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行わ

448:底名無し沼さん
18/02/11 18:03:44.47 MhMA6OGa0.net
る。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮市教育
委員会や世界遺産推進室を設置した富エムゾネ士吉田市をはじめ、
各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理を担当す
る専門の職員を定めている。これらの組織体制については、さら
なる充実化に努める予定である。なお、上記の体制については現
在登録準備のために設置され、実質的にエムゾネ機能している組織
を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運営に関し

449:底名無し沼さん
18/02/11 18:09:56.90 MhMA6OGa0.net
問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(仮
案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構成
)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者エムゾネ等国関係機関(
文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財
政的水準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管
理団体が行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理
を行う場合には、小修理その他特別な場合をエムゾネ除いて国が必
要に応じて経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界
遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市
町(委員)行政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組
合、神社関係者等民間:観光協会、山小屋組合エムゾネ、静岡県保
存管理協力者会議(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担
当)観光関係者、登山組合、神社関係者等神社、関係者等静岡県
庁内連絡会議山梨県庁内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係
課等山梨県保存管理協力者会議(委員)関係市町エムゾネ村(企画
、都市計画、文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社関係者
等65~85%の補助金を交付している。「遺跡」である史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において発掘
調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国が必要エムゾネに応じ
て経費の50%の補助金を交付している。これらの国の補助金に
併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除した額の50
%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在の市町村が
同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文エムゾネ化財
、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物にお
いて、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の比
率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金
とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護エムゾネに
関する教育プログラムのための基金を設けており(「富士山基

450:底名無し沼さん
18/02/11 18:15:38.44 MhMA6OGa0.net
」)、基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行わ
れている。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び
研修構成資産の保存管理については、所有者(宗教法人をエムゾネ
含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等の管理
団体に指定された各市町村教育委員会が実施している。静岡県・
山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化
財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、それぞれのエムゾ
ネ組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び技
術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保存管理に対して
適切な技術的支援を行っている。また、独立行政法人国立文化財
機構は、全国の史跡等における整備活用事業の円滑な推進と専エム
ゾネ門職員及び技術者の技術や能力の向上のために、地方公共団
体の専門職員を対象として定期的に研修を開催しており、静岡県
・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当該研修等に積極的に参
加して、資産の整備活用の技術向上に努める予定である。さらに
エムゾネ、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大
学の研究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言・指導に基
づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を維持する予定
でエムゾネある。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理又
は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれ
ていエムゾネる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理につい
ては、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導
員(静岡県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人
数)のほか、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に
行ってエムゾネいる。表技術者の資質向上のために行われている

451:底名無し沼さん
18/02/11 18:22:29.23 MhMA6OGa0.net
もな研修h)来訪者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展
開する景勝地とともに日本を代表する優れた名所として国内のみ
ならず海外に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季
折々の自エムゾネ然の姿を求めて来訪する観光客でにぎわい、現在
も国内有数の観光地となっている。図富士山への登山者数の推移
(各登山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口
県計吉田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における
各登山口五エムゾネ合目への入れ込み数推計)66図主な構成資産
の来訪者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ7~8月の登山
期に約29万人(1999~2009年平均)が登山し、自動車
でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前の五
合目とは一致エムゾネしないため「新五合目」と呼ばれる)には、
同期間に約250万人(1999~2009年平均)が訪れ、近
年は外国人がかなりの数を占めるようになっている(外国人の数
に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明である)
。富士山体におエムゾネいては、国内外から来訪する観光客や登山
者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好な
風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山におけ
る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(
年間)富士吉田・エムゾネ河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三
保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイ
ドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中
・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主
として緩衝地帯にはエムゾネ駐車場・トイレ・資料館等の便益施設
が整備されている。今後とも、適切な計画の下に順次整備してい
くこととしており、「ビジターセンター」などのガイダンス施設
の充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理につい
ては、土日や休日等登エムゾネ山者が突出して増加する日に、仮

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