暇つぶし2chat OUT
- 暇つぶし2ch353:核をなす部分は文化財保 護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然 記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす部 分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立 公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富 士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を



354:底名無し沼さん
18/01/11 22:08:12.87 v3Re8ldH0.net
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部
分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園
(国立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち
、富士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲
を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可
無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自
然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われるこ
とはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管
理が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財、
史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が
適切に行うことを原則としている(法第31条・第32条の2、
第113条・第115条・第119条)。また、自然公園法が定
めるところにより、国立公園の管理と保護については、国又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条
、第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の
修理に関して、部材の痕跡調査などから判明した原型への復元な
どの現状変更等を行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現状変更等
を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なけれ
ばならない(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置
し、イコモス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会
に対して当該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許
可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場合
には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。ま
た、国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更について
は、あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて
国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35

355:底名無し沼さん
18/01/11 22:08:37.03 v3Re8ldH0.net
士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本殿の指定19
44年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念
物湧玉池の指定史跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定
(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の指
定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指定予定(B6)河口
浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:

356:底名無し沼さん
18/01/11 22:08:54.81 pYhrTApo0.net
資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可
無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、
自然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われ
ることはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適
切な管理が行われている。文化財保護法の定めるところにより
、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57
要文化財、史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又
は管理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・
第32条の2、第113条・第115条・第119条)。また
、自然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護に
ついては、国又は管理団体が適切に行うことを原則としている
(法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に
指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか
ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき
や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、史跡
の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あらか
じめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・第
125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委
員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等
に関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている
。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳
密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立公園(特
別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ
環境大臣の許可を得なければならない(法第13条、第14条
)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要
文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて国が経費
を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35条・第
47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用を負
担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場合
、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5h
aにとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保

357:底名無し沼さん
18/01/11 22:15:14.54 v3Re8ldH0.net
条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用
を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場
合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha
にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・
管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行
要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都
道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ
れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、
又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境につ
いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について
は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく


358: 境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ 、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を 含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中 には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・ 改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許 可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する 重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による 調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行 うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等 の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照 されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は 景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地 利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御 殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番 目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつ



359:底名無し沼さん
18/01/11 22:15:38.18 v3Re8ldH0.net
重要文化財冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1
976年5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家住宅の指
定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富
士五湖の指定予定(B10)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定
(名勝富士五湖の指定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍
野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物船津胎
内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物吉田胎
内樹型の指定(B14)人穴富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝
1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及天然
紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名勝三保松原の指定19
77年4月1日名勝三保松原の一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の
追加指定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺
跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線など、富
士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む
範囲について、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立
自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明
するために必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては
、国の許可無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園
法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。また、森林法
に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定める
ところにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化
財、史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行うこ

360:底名無し沼さん
18/01/11 22:15:58.12 pYhrTApo0.net
護・管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指
定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採
等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩
衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法
、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂
防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資
産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩衝
地帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、
法律・条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確
な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定
めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産
から展望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を
基準としている。この範囲の中には演習場を挟んで、三保松原
以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯において行われ
る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に
係る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規
制を設けており、これらの行為に関する重要な事項については
、特に関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に基づき
、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている
。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細について
は、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩
衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じられている。
一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に
基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士
宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用
事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿
場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番
目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいく
つかの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よ
りも狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法
により保護されている。これらの地域では適用する法令等に違
いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築

361:底名無し沼さん
18/01/11 22:21:07.22 v3Re8ldH0.net
かの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも
狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により
保護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認
制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保

362:底名無し沼さん
18/01/11 22:21:33.61 v3Re8ldH0.net
とを原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第115条・第1
19条)。また、自然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条、
第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材
の痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするときや
、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現
状変更等を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならな
い(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委
員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に関する諮問を行い
、その答申を経て許可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場
合には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立公園(
特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可を
得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて国が
経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35条・第47条・第11
8条)。国立公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団
体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42
条)。資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5haにとどめる
など景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有
林の大部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致し
ない伐採等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条
例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例
等の下に資産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範

363:底名無し沼さん
18/01/11 22:21:48.55 pYhrTApo0.net
、増築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可
制ないし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺
環境の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用され
る諸法令等の概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ


364:等環境大臣の許 可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園 )県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨 て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等県知 事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観法に 基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河 口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の採 取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告 、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士 吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事 業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長 の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保 安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択 抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指 定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新 築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積又は 投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50m の範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者 (静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林 なし(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~ 禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる 市街地のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北 部から眺望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山 )に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主的に 保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。⑦資産 に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づ



365:底名無し沼さん
18/01/11 22:27:16.69 v3Re8ldH0.net
囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、
地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可
欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産から展
望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯
において行われる建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る
行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これら
の行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による調
査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。
なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付属資
料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置
が講じられている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に
基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か)、三
番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部
・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二
番目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産におい
ては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩衝地
帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域では適用する法令等
に違いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、
土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適
用される諸法令等の概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一
部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作
物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境

366:底名無し沼さん
18/01/11 22:27:33.99 pYhrTApo0.net
く静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009年
2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御
殿場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画
又はその他の保存管理体制構成資産のうち、史跡又は特別名勝
・名勝、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及
びその範囲に立つ建造物(重要文化財含む)については、19
19年に制定された史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年
以降においては文化財保護法に基づく段階的な指定により保護

367:底名無し沼さん
18/01/11 22:33:43.68 v3Re8ldH0.net
制構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重
要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天
然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者で
ある宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村との調整
の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し
、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画
の全文については、本推薦書付属資料-として添付している。1
)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本
推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係
各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的
な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適
切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観
察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備
と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、管
理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し
、具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管
理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである
(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、
構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工
物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の
本質的な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発につ

368:底名無し沼さん
18/01/11 22:34:07.31 v3Re8ldH0.net
大臣の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然
公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画
(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河口湖町建
築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形
状を規制)市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自

369:底名無し沼さん
18/01/11 22:34:35.03 pYhrTApo0.net
措置がとられ、史跡等の管理団体である各市町村と静岡県・山
梨県が個別に保存管理計画を策定して適正な保存管理に当たっ
ている。さらに、2011年には、資産を構成する重要文化財
、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物に
ついて、静岡県・山梨県が文化庁、所有者である宗教法人・個
人、史跡等の管理団体である各市町村との調整の下に構成資産
の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し、保存管理全
体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の保存管理計
画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画の全文に
ついては、本推薦書付属資料-として添付している。1)保存
管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本推薦
書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すとお
りである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係
各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山
包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総
括的な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定め
る基本方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成
資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(
3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管
理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方
針に基づき、管理団体である県・市町村が個々の重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保
存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当たる予定で
ある。これらの保存管理計画を要約したものについては、付属
資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士山」を総体
として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯をも含
め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御していく必要
がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を与え
る可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝地
帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむ
を得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模とすると
ともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者へ

370:底名無し沼さん
18/01/11 22:39:53.04 v3Re8ldH0.net
いては、たとえそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限
り抑制することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小
限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分
配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士
山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保
存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき
、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理す
るため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」とい
う。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議会」・
「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計
画を共通の基準に基づき確実に実行する予定である。両県協議会
及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県
・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等に
ついての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存
管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるように関係
各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者
等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定
である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の
研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助言を行う予定で
ある。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整
組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに

371:底名無し沼さん
18/01/11 22:40:19.65 v3Re8ldH0.net
主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林法(保安林指定
施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木
の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地
管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(
静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(
森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北
部から眺望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及
ぼす範囲については、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を
設定している。⑦資産に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基
づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森
林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4月策定
e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成資産のうち、史跡又は特別
名勝・名勝、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立
つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天然紀
念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基づく段階的な指定によ
り保護措置がとられ、史跡等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に
保存管理計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には
、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等
の管理団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存

372:底名無し沼さん
18/01/11 22:40:37.09 pYhrTApo0.net
の理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板・
広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去また
は修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状
の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検
討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図るこ
ととする予定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括
的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光
計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保存管
理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理
するため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」
という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議
会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県
協議会」という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化
財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物
の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行する予定であ
る。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域にお
いて、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施
する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれ
の事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切
に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議
会・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及
び関係市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指
導や助言を行うこととする予定である。また、両県協議会には
国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)
、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、
学術的な観点からの助言を行う予定である。各県協議会の下に
は、各県庁内の実務担当者レベルの調整組織として、静岡県(
山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や
民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者と
の調整組織として静岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置

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