暇つぶし2chat OUT - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト396:底名無し沼さん 18/01/10 16:10:50.34 drxMNnZ10.net 護・管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指 定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採 等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩 衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法 、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂 防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資 産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩衝 地帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、 法律・条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確 な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定 めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産 から展望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を 基準としている。この範囲の中には演習場を挟んで、三保松原 以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯において行われ る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に 係る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規 制を設けており、これらの行為に関する重要な事項については 、特に関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に基づき 、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている 。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細について は、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩 衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じられている。 一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に 基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士 宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用 事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿 場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番 目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいく つかの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よ りも狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法 により保護されている。これらの地域では適用する法令等に違 いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch