暇つぶし2chat OUT
- 暇つぶし2ch396:底名無し沼さん
18/01/10 16:10:50.34 drxMNnZ10.net
護・管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指
定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採
等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩
衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法
、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂
防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資
産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩衝
地帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、
法律・条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確
な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定
めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産
から展望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を
基準としている。この範囲の中には演習場を挟んで、三保松原
以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯において行われ
る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に
係る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規
制を設けており、これらの行為に関する重要な事項については
、特に関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に基づき
、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている
。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細について
は、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩
衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じられている。
一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に
基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士
宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用
事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿
場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番
目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいく
つかの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よ
りも狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法
により保護されている。これらの地域では適用する法令等に違
いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築

397:底名無し沼さん
18/01/10 16:11:35.18 dVGozoraF.net
      
age
  

398:底名無し沼さん
18/01/10 16:17:15.91 He8C3ID40.net
とを原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第115条・第1
19条)。また、自然公園法が定


399:めるところにより、国立公園の管理と保護につい ては、国又は管理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条、 第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材 の痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするときや 、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現 状変更等を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならな い(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委 員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に関する諮問を行い 、その答申を経て許可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場 合には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立公園( 特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可を 得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念 物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて国が 経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35条・第47条・第11 8条)。国立公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団 体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42 条)。資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5haにとどめる など景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有 林の大部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致し ない伐採等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝 地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条 例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例 等の下に資産の周辺環境について万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範



400:底名無し沼さん
18/01/10 16:17:31.24 drxMNnZ10.net
、増築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可
制ないし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺
環境の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用され
る諸法令等の概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許
可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園
)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨
て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等県知
事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観法に
基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河
口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の採
取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告
、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士
吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事
業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長
の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保
安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択
抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指
定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新
築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積又は
投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50m
の範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者
(静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林
なし(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~
禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる
市街地のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北
部から眺望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山
)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主的に
保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。⑦資産
に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づ

401:底名無し沼さん
18/01/10 16:23:16.72 He8C3ID40.net
囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、
地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可
欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産から展
望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯
において行われる建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る
行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これら
の行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による調
査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。
なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付属資
料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置
が講じられている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に
基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か)、三
番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部
・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二
番目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産におい
ては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩衝地
帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域では適用する法令等
に違いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、
土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適
用される諸法令等の概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一
部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作
物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境

402:底名無し沼さん
18/01/10 16:23:34.07 drxMNnZ10.net
く静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009年
2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御
殿場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画
又はその他の保存管理体制構成資産のうち、史跡又は特別名勝
・名勝、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及
びその範囲に立つ建造物(重要文化財含む)については、19
19年に制定された史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年
以降においては文化財保護法に基づく段階的な指定により保護

403:底名無し沼さん
18/01/10 16:29:17.70 He8C3ID40.net
大臣の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然
公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画
(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河口湖町建
築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形
状を規制)市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自

404:底名無し沼さん
18/01/10 16:29:36.55 drxMNnZ10.net



405:措置がとられ、史跡等の管理団体である各市町村と静岡県・山 梨県が個別に保存管理計画を策定して適正な保存管理に当たっ ている。さらに、2011年には、資産を構成する重要文化財 、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物に ついて、静岡県・山梨県が文化庁、所有者である宗教法人・個 人、史跡等の管理団体である各市町村との調整の下に構成資産 の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し、保存管理全 体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の保存管理計 画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画の全文に ついては、本推薦書付属資料-として添付している。1)保存 管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本推薦 書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すとお りである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係 各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山 包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総 括的な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定め る基本方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成 資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全( 3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管 理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方 針に基づき、管理団体である県・市町村が個々の重要文化財、 史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保 存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当たる予定で ある。これらの保存管理計画を要約したものについては、付属 資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士山」を総体 として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯をも含 め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御していく必要 がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を与え る可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝地 帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむ を得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模とすると ともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者へ



406:底名無し沼さん
18/01/10 16:35:28.78 He8C3ID40.net
主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林法(保安林指定
施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木
の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地
管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(
静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(
森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北
部から眺望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及
ぼす範囲については、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を
設定している。⑦資産に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基
づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森
林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4月策定
e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成資産のうち、史跡又は特別
名勝・名勝、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立
つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天然紀
念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基づく段階的な指定によ
り保護措置がとられ、史跡等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に
保存管理計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には
、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等
の管理団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存

407:底名無し沼さん
18/01/10 16:35:45.13 drxMNnZ10.net
の理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板・
広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去また
は修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状
の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検
討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図るこ
ととする予定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括
的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光
計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保存管
理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理
するため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」
という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議
会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県
協議会」という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化
財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物
の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行する予定であ
る。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域にお
いて、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施
する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれ
の事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切
に実施されるように関係各機関の連絡・�


408:イ整を行う。両県協議 会・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及 び関係市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指 導や助言を行うこととする予定である。また、両県協議会には 国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁) 、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、 学術的な観点からの助言を行う予定である。各県協議会の下に は、各県庁内の実務担当者レベルの調整組織として、静岡県( 山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や 民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者と の調整組織として静岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置



409:底名無し沼さん
18/01/10 16:42:05.22 He8C3ID40.net
管理計画を策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画の全文については
、本推薦書付属資料-として添付している。1)保存管理計画各構成資産の保存計
画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画
書に示すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係各市町
村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策
定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的保存
管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産
の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4
)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史
跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、
具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要約したも
のについては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士山」を総体
として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及
ぼす人工物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な
価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝
地帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむを得ず設置する場
合であっても、最小限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十
分配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看
板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または修景に努め、
公益上必要と考えられる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に
撤去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を
図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括的保存管理計

410:底名無し沼さん
18/01/10 16:42:22.26 drxMNnZ10.net
し、十分な連携を図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文
化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会は指定文化
財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・
山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村
教育委員会に対して建議を行っている。これらの組織の運営は
静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名により
業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置し
た富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市
をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存
管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制に
ついては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の
体制については現在登録準備のために設置され、実質的に機能
している組織を改変・名称変更・役割変更するものであり、そ
の運営に関して問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理
の組織体制図(仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺
産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者
等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁
)f)財源及び財政的水準各構成資産の管理については、それ
ぞれの所有者又は管理団体が行っている。特に「記念工作物」
、「建造物群」の修理を行う場合には、小修理その他特別な場
合を除いて国が必要に応じて経費の50開発事業者、地域住民
、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)
行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山梨県、関係市町村等
民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間:観光協会、山
小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町(企画
・都市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、神社関係者
等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会議(委
員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議(委
員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、
山小屋組合、神社関係者等65~85%の補助金を交付してい
る。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場

411:底名無し沼さん
18/01/10 16:47:49.24 He8C3ID40.net
画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村
)整備計画等632)保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に
基づき、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩
衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県
協議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世
界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行
する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、
国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等について
の情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼす
ことなく、適切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・
各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事
業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定である。また
、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、
国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助
言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整組
織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や
民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静
岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さら
に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会は指定文
化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会
及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている
。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名に

412:底名無し沼さん
18/01/10 16:48:06.61 drxMNnZ10.net
合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付してい
る。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助
金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を交
付し、構成資産所在


413:の市町村が同内容の補助金を交付する予定 である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天 然記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置 する事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこと としている。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構



414:底名無し沼さん
18/01/10 16:48:54.57 He8C3ID40.net
合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付してい
る。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助
金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を交
付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置
する事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこと
としている。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構

415:底名無し沼さん
18/01/10 16:49:20.73 drxMNnZ10.net
合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付してい
る。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助
金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を交
付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置
する事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこと
としている。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構
合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付してい
る。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助
金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を交
付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置
する事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこと
としている。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


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